訂正有価証券報告書-第46期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は全てのステークホルダーのため当社グループの持続的な成長と企業価値の最大化を目的として、組織体制の整備とその運用強化を図り、高いコンプライアンス意識のもと社会規範と企業倫理に則った、透明性の高い経営を行い、経営効率の向上及び経営監督機能の強化を基本としたコーポレート・ガバナンスを目指しております。
また、当社では以下を企業理念としております。
『人を中心とした事業構築を図りケーズデンキグループに関わる人の幸福を図る。事業を通じて人の「わ」(和、輪)を広げ、大きな社会貢献につなげる。』
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、2019年6月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。
(取締役会)
当社は、定例の取締役会を原則月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会は業務執行を担当する取締役に職務分掌に基づき業務の執行を行わせ、取締役は委任された事項について諸規程に定める機関又は手続により必要な決定を行うものであります。
取締役会の議長は代表取締役社長執行役員 吉原 祐二が務めております。その他のメンバーは「4コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載のとおりであります。
(監査等委員会)
当社は監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会の常勤監査等委員は取締役 岡部 誠司が務めております。その他のメンバーは、萩原 慎二、水嶋 陽子、谷萩 寛子の社外取締役3名の計4名で構成され、監査室及びグループ各社監査役と連携し、取締役の業務執行の監視を行い、経営の監督機能の強化に努めることとしております。
(経営会議)
当社は、社外取締役を除く取締役、上席執行役員、上級執行役員、子会社代表取締役社長、及び当社本部長職を構成メンバーとする経営会議を原則月1回開催し、各部門及び各子会社の業務執行に関する基本的事項及び重要事項に関する審議と決定をしております。
(指名委員会及び報酬委員会)
当社は取締役会の透明性、公正性を担保することを目的として任意の委員会である指名委員会及び報酬委員会を設置し、取締役選任に関する株主総会議案及び執行役員候補者の選任に関する取締役会議案、取締役及び執行役員の報酬等の内容、取締役会の全体の実効性についての分析評価について審議し、取締役会に対し助言・提言を行うこととしております。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社が監査等委員会設置会社を選定した理由は、経営環境の変化に機動的な対応ができる体制を整えるとともに多角的な視点による取締役会の監督機能の強化を図るためであります。
重要な業務執行の決定を取締役会から代表取締役社長執行役員に委任することにより、経営の意思決定の迅速化及び経営の効率化に取り組むことでコーポレート・ガバナンスの充実と企業価値の向上に努めております。
③企業統治に関するその他事項
a.業務の適正を確保するための体制(内部統制システムの基本方針)
1.当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
<経営理念及び企業行動指針>・当社グループは、企業としての使命や広く社会に対して担う責任を踏まえグループ理念『人を中心とした事業構築を図りケーズデンキグループに関わる人の幸福を図る。事業を通じて人の「わ」(和、輪)を広げ、大きな社会貢献につなげる』のもと事業活動を行う。
<コーポレート・ガバナンス>・取締役会は、法令、定款、取締役会規程等の社内規程に則して経営戦略等重要事項の決定をするとともに取締役の業務執行を監督する。
・当社は、監査等委員会設置会社であり、複数の社外取締役の選任を通じて、経営に対する取締役会の監督機能を強化し、経営判断の透明性、公平性を確保する。
<内部監査の充実>・当社及び子会社は、代表取締役直轄の監査室を設置し各部門の業務の適正性・有効性についての監査を定期的に実施する。
<コンプライアンス>・当社及び子会社は、健全な事業活動を推進するため「コンプライアンス綱領・体制」及び「グループコンプライアンス規程」を作成し、当社取締役を委員長とするグループコンプライアンス委員会を必要に応じて開催し、グループ全体で共通認識の徹底を図る。
・当社及び子会社の全社員に対し、グループ理念、コンプライアンスの基本的遵守事項等を掲載した社員手帳を配布し、全社員の意識付けを図りコンプライアンスを確実に実践することを支援・指導する。
・当社は、当社及び子会社の法令違反、社内規程違反等、企業倫理に関する相談・通報に関して「グループ内部通報規程」を作成し、社内及び社外に通報窓口を設け、法令遵守の徹底及び倫理観の向上を図る。
<反社会的勢力に対する姿勢>・当社及び子会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力・団体とは一切の関係を持たず、いかなる利益供与も行わない。
・反社会的勢力に対応する際には、必要に応じて、警察等の外部専門機関と緊密に連携する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社及び子会社は、法令及び取締役会規程、文書管理規程等の社内規程に従い、取締役の業務執行に係る情報を適切に保存及び管理する。
・当社及び子会社の情報の管理については、情報システムセキュリティポリシー、個人情報取扱規程、特定個人情報取扱基本方針及び特定個人情報取扱規程を作成し適切な運用を実行する。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社及び子会社は、事業の運営・発展に伴うリスクを適切に把握するために、毎月開催する経営会議において、経営課題、事業戦略、月次決算の確認、事業リスク等に関する情報を共有し、課題を発見した場合は、直ちに是正対策を講じるものとする。
・当社及び子会社は、事故・災害に関しての災害危機管理マニュアルを作成し、全店舗に配布を行い災害に対しての行動指針の意識付けを図り、確実に実践するための体制を整える。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、法令又は定款及び取締役会規程等に従い、取締役会が決定すべき事項以外の業務執行事項は、代表取締役社長へ委任し、当社取締役(社外取締役は除く)及びグループ会社社長を主要メンバーとする経営会議を設置・開催し迅速な意思決定を図る。
・当社及び子会社は、職務の責任と権限、命令系統を明らかにするため、組織規程、職務権限規程、職務決裁基準規程等を策定し業務の確実かつ効率的な執行体制を整える。
・当社は、経営方針を踏まえた経営計画を定め、達成すべき目標を明確にするとともに、これに基づく当社及び子会社の年度計画を決定し、業績管理を実施する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告すべき体制
・子会社の業務の適正性を確保するため、必要に応じて取締役及び監査役を派遣するほか、子会社の事業運営に関する重要事項については当社の事前承認を必要とする。
・当社グループは、毎月開催する経営会議において、子会社の年度予算に対する進捗状況等を報告するほか、グループ全体の業務執行に関する協議を行いまた問題点を共有し、それぞれが業務執行にあたる。
・当社の監査室は必要に応じて子会社の監査室と一体となり子会社の業務の適正性・有効性に関する監査を行う。
・監査室は、当社及び子会社に対する監査の結果を、適宜、代表取締役社長及び監査等委員会に報告をするものとする。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当社は、必要に応じ、監査等委員会の職務を補助する使用人を配置する。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人選、異動等については監査等委員会と協議の上、決定する。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令権限は、監査等委員会に帰属するものとする。
7.監査等委員以外の取締役及び使用人等、子会社の取締役、使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、及び監査等委員会へ報告した者が報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・常勤監査等委員は、重要な意思決定の過程及び執行状況を把握するため、経営会議の他、その他の重要な会議又は委員会等に出席し、報告を受けることができる。
・監査等委員会は、稟議書やその他業務執行に関する重要な文書の閲覧可能とし、必要に応じて当社グループの取締役及び使用人等に説明を求めることができる。
・当社及び子会社の取締役及び使用人等は、監査等委員会からその職務執行に関する事項の報告を求められた場合、速やかに報告する。
・当社及び子会社の取締役及び使用人等は、法令等の違反行為等、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、直ちに監査等委員会に対して報告する。
・内部通報窓口の運用の状況を監査等委員会に適時報告する。
・当社及び子会社は、グループ内部通報規程において内部通報者の不利益待遇の禁止を定め、また当社及び子会社の取締役及び使用人等が、監査等委員に直接報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けないことを規定し適正な対応を図る。
8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する事項
・当社は、監査等委員会が、その職務の執行において該当請求が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに該当費用又は債務を処理する。
・当社は、監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員の職務の執行に利用することを求めた場合は、この費用を負担する。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社は、監査等委員会が決定した監査基準及び監査実施計画を尊重し、円滑な監査の実施及び監査環境の整備に協力する。
・当社は、監査等委員会とグループ会社の監査役との連絡会を定期的に開催し、機能的な監査が行われるための体制確保を図る。
・当社の監査等委員会、監査室及び会計監査人は、監査業務の品質及び効率を高めるため、十分な連携を図る。
b.取締役の責任免除等の概要
当社は、2019年6月26日開催の第39回定時株主総会において、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除できる旨を定款に定めております。
また、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に予め責任を法令の限度において限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
c.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、執行役員(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年ごとに契約更新しております。
d.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
e.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
解任決議について、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われます。
f.取締役会で決議できる株主総会決議事項
1.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
2.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式取得を目的とするものであります。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
h.取締役会、任意の指名委員会及び報酬委員会の活動状況
1.取締役会の活動状況
当事業年度における活動状況は次のとおりです。
(注)常勤監査等委員取締役 堀延也氏は2025年6月27日をもって退任し、常勤監査等委員取締役 岡部誠司氏が同日取締役に就任しております。
取締役会における具体的な審議内容として、当事業年度においては業務上の重要な事項の決定並びに各取締役の業務執行状況の監督を行ったほか、当社グループにおけるサステナビリティをめぐる課題への対応について審議検討いたしました。
2.任意の指名委員会及び報酬委員会の活動状況
当社は、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置しております。当事業年度は指名委員会を2回開催し、当社及びグループ各社の取締役、監査役、執行役員候補者の選定に対する助言・提言を取締役会に行ったほか、最高経営責任者等の後継者計画のモニタリングを行いました。
当事業年度における指名委員会の活動状況は次のとおりです。
報酬委員会は2回開催し、当社及びグループ各社の取締役、執行役員の報酬額及び報酬制度に対する助言・提言を行ったほか、取締役会の実効性評価アンケートにて確認された課題に対する今後の取組みについて検討いたしました。
当事業年度における報酬委員会の活動状況は次のとおりです。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は全てのステークホルダーのため当社グループの持続的な成長と企業価値の最大化を目的として、組織体制の整備とその運用強化を図り、高いコンプライアンス意識のもと社会規範と企業倫理に則った、透明性の高い経営を行い、経営効率の向上及び経営監督機能の強化を基本としたコーポレート・ガバナンスを目指しております。
また、当社では以下を企業理念としております。
『人を中心とした事業構築を図りケーズデンキグループに関わる人の幸福を図る。事業を通じて人の「わ」(和、輪)を広げ、大きな社会貢献につなげる。』
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、2019年6月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。
(取締役会)
当社は、定例の取締役会を原則月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会は業務執行を担当する取締役に職務分掌に基づき業務の執行を行わせ、取締役は委任された事項について諸規程に定める機関又は手続により必要な決定を行うものであります。
取締役会の議長は代表取締役社長執行役員 吉原 祐二が務めております。その他のメンバーは「4コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載のとおりであります。
(監査等委員会)
当社は監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会の常勤監査等委員は取締役 岡部 誠司が務めております。その他のメンバーは、萩原 慎二、水嶋 陽子、谷萩 寛子の社外取締役3名の計4名で構成され、監査室及びグループ各社監査役と連携し、取締役の業務執行の監視を行い、経営の監督機能の強化に努めることとしております。
(経営会議)
当社は、社外取締役を除く取締役、上席執行役員、上級執行役員、子会社代表取締役社長、及び当社本部長職を構成メンバーとする経営会議を原則月1回開催し、各部門及び各子会社の業務執行に関する基本的事項及び重要事項に関する審議と決定をしております。
(指名委員会及び報酬委員会)
当社は取締役会の透明性、公正性を担保することを目的として任意の委員会である指名委員会及び報酬委員会を設置し、取締役選任に関する株主総会議案及び執行役員候補者の選任に関する取締役会議案、取締役及び執行役員の報酬等の内容、取締役会の全体の実効性についての分析評価について審議し、取締役会に対し助言・提言を行うこととしております。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社が監査等委員会設置会社を選定した理由は、経営環境の変化に機動的な対応ができる体制を整えるとともに多角的な視点による取締役会の監督機能の強化を図るためであります。
重要な業務執行の決定を取締役会から代表取締役社長執行役員に委任することにより、経営の意思決定の迅速化及び経営の効率化に取り組むことでコーポレート・ガバナンスの充実と企業価値の向上に努めております。
③企業統治に関するその他事項
a.業務の適正を確保するための体制(内部統制システムの基本方針)
1.当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
<経営理念及び企業行動指針>・当社グループは、企業としての使命や広く社会に対して担う責任を踏まえグループ理念『人を中心とした事業構築を図りケーズデンキグループに関わる人の幸福を図る。事業を通じて人の「わ」(和、輪)を広げ、大きな社会貢献につなげる』のもと事業活動を行う。
<コーポレート・ガバナンス>・取締役会は、法令、定款、取締役会規程等の社内規程に則して経営戦略等重要事項の決定をするとともに取締役の業務執行を監督する。
・当社は、監査等委員会設置会社であり、複数の社外取締役の選任を通じて、経営に対する取締役会の監督機能を強化し、経営判断の透明性、公平性を確保する。
<内部監査の充実>・当社及び子会社は、代表取締役直轄の監査室を設置し各部門の業務の適正性・有効性についての監査を定期的に実施する。
<コンプライアンス>・当社及び子会社は、健全な事業活動を推進するため「コンプライアンス綱領・体制」及び「グループコンプライアンス規程」を作成し、当社取締役を委員長とするグループコンプライアンス委員会を必要に応じて開催し、グループ全体で共通認識の徹底を図る。
・当社及び子会社の全社員に対し、グループ理念、コンプライアンスの基本的遵守事項等を掲載した社員手帳を配布し、全社員の意識付けを図りコンプライアンスを確実に実践することを支援・指導する。
・当社は、当社及び子会社の法令違反、社内規程違反等、企業倫理に関する相談・通報に関して「グループ内部通報規程」を作成し、社内及び社外に通報窓口を設け、法令遵守の徹底及び倫理観の向上を図る。
<反社会的勢力に対する姿勢>・当社及び子会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力・団体とは一切の関係を持たず、いかなる利益供与も行わない。
・反社会的勢力に対応する際には、必要に応じて、警察等の外部専門機関と緊密に連携する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社及び子会社は、法令及び取締役会規程、文書管理規程等の社内規程に従い、取締役の業務執行に係る情報を適切に保存及び管理する。
・当社及び子会社の情報の管理については、情報システムセキュリティポリシー、個人情報取扱規程、特定個人情報取扱基本方針及び特定個人情報取扱規程を作成し適切な運用を実行する。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社及び子会社は、事業の運営・発展に伴うリスクを適切に把握するために、毎月開催する経営会議において、経営課題、事業戦略、月次決算の確認、事業リスク等に関する情報を共有し、課題を発見した場合は、直ちに是正対策を講じるものとする。
・当社及び子会社は、事故・災害に関しての災害危機管理マニュアルを作成し、全店舗に配布を行い災害に対しての行動指針の意識付けを図り、確実に実践するための体制を整える。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、法令又は定款及び取締役会規程等に従い、取締役会が決定すべき事項以外の業務執行事項は、代表取締役社長へ委任し、当社取締役(社外取締役は除く)及びグループ会社社長を主要メンバーとする経営会議を設置・開催し迅速な意思決定を図る。
・当社及び子会社は、職務の責任と権限、命令系統を明らかにするため、組織規程、職務権限規程、職務決裁基準規程等を策定し業務の確実かつ効率的な執行体制を整える。
・当社は、経営方針を踏まえた経営計画を定め、達成すべき目標を明確にするとともに、これに基づく当社及び子会社の年度計画を決定し、業績管理を実施する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告すべき体制
・子会社の業務の適正性を確保するため、必要に応じて取締役及び監査役を派遣するほか、子会社の事業運営に関する重要事項については当社の事前承認を必要とする。
・当社グループは、毎月開催する経営会議において、子会社の年度予算に対する進捗状況等を報告するほか、グループ全体の業務執行に関する協議を行いまた問題点を共有し、それぞれが業務執行にあたる。
・当社の監査室は必要に応じて子会社の監査室と一体となり子会社の業務の適正性・有効性に関する監査を行う。
・監査室は、当社及び子会社に対する監査の結果を、適宜、代表取締役社長及び監査等委員会に報告をするものとする。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当社は、必要に応じ、監査等委員会の職務を補助する使用人を配置する。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人選、異動等については監査等委員会と協議の上、決定する。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令権限は、監査等委員会に帰属するものとする。
7.監査等委員以外の取締役及び使用人等、子会社の取締役、使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、及び監査等委員会へ報告した者が報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・常勤監査等委員は、重要な意思決定の過程及び執行状況を把握するため、経営会議の他、その他の重要な会議又は委員会等に出席し、報告を受けることができる。
・監査等委員会は、稟議書やその他業務執行に関する重要な文書の閲覧可能とし、必要に応じて当社グループの取締役及び使用人等に説明を求めることができる。
・当社及び子会社の取締役及び使用人等は、監査等委員会からその職務執行に関する事項の報告を求められた場合、速やかに報告する。
・当社及び子会社の取締役及び使用人等は、法令等の違反行為等、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、直ちに監査等委員会に対して報告する。
・内部通報窓口の運用の状況を監査等委員会に適時報告する。
・当社及び子会社は、グループ内部通報規程において内部通報者の不利益待遇の禁止を定め、また当社及び子会社の取締役及び使用人等が、監査等委員に直接報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けないことを規定し適正な対応を図る。
8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する事項
・当社は、監査等委員会が、その職務の執行において該当請求が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに該当費用又は債務を処理する。
・当社は、監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員の職務の執行に利用することを求めた場合は、この費用を負担する。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社は、監査等委員会が決定した監査基準及び監査実施計画を尊重し、円滑な監査の実施及び監査環境の整備に協力する。
・当社は、監査等委員会とグループ会社の監査役との連絡会を定期的に開催し、機能的な監査が行われるための体制確保を図る。
・当社の監査等委員会、監査室及び会計監査人は、監査業務の品質及び効率を高めるため、十分な連携を図る。
b.取締役の責任免除等の概要
当社は、2019年6月26日開催の第39回定時株主総会において、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除できる旨を定款に定めております。
また、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に予め責任を法令の限度において限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
c.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、執行役員(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年ごとに契約更新しております。
d.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
e.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
解任決議について、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われます。
f.取締役会で決議できる株主総会決議事項
1.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
2.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式取得を目的とするものであります。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
h.取締役会、任意の指名委員会及び報酬委員会の活動状況
1.取締役会の活動状況
当事業年度における活動状況は次のとおりです。
| 役位 | 氏名 | 出席状況 |
| 代表取締役会長執行役員 | 平 本 忠 | 100%(17回/17回) |
| 代表取締役社長執行役員 | 吉 原 祐 二 | 100%(17回/17回) |
| 取締役常務執行役員 | 大 坂 尚 登 | 100%(17回/17回) |
| 取締役常務執行役員 | 水 谷 太 郎 | 100%(17回/17回) |
| 取締役上席執行役員 | 保 村 美 也 子 | 100%(17回/17回) |
| 取締役上席執行役員 | 瀬 谷 和 史 | 100%(17回/17回) |
| 取締役 | 佐 藤 史 子 | 100%(17回/17回) |
| 常勤監査等委員取締役 | 堀 延 也 | 100%( 4回/ 4回) |
| 常勤監査等委員取締役 | 岡 部 誠 司 | 100%(13回/13回) |
| 監査等委員取締役 | 萩 原 慎 二 | 100%(17回/17回) |
| 監査等委員取締役 | 水 嶋 陽 子 | 100%(17回/17回) |
| 監査等委員取締役 | 谷 萩 寛 子 | 100%(17回/17回) |
(注)常勤監査等委員取締役 堀延也氏は2025年6月27日をもって退任し、常勤監査等委員取締役 岡部誠司氏が同日取締役に就任しております。
取締役会における具体的な審議内容として、当事業年度においては業務上の重要な事項の決定並びに各取締役の業務執行状況の監督を行ったほか、当社グループにおけるサステナビリティをめぐる課題への対応について審議検討いたしました。
2.任意の指名委員会及び報酬委員会の活動状況
当社は、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置しております。当事業年度は指名委員会を2回開催し、当社及びグループ各社の取締役、監査役、執行役員候補者の選定に対する助言・提言を取締役会に行ったほか、最高経営責任者等の後継者計画のモニタリングを行いました。
当事業年度における指名委員会の活動状況は次のとおりです。
| 役位 | 氏名 | 出席状況 |
| 委員長 | 萩 原 慎 二 | 100%(2回/2回) |
| 委員 | 水 嶋 陽 子 | 100%(2回/2回) |
| 委員 | 谷 萩 寛 子 | 100%(2回/2回) |
| 委員 | 佐 藤 史 子 | 100%(2回/2回) |
| 委員 | 吉 原 祐 二 | 100%(2回/2回) |
| 委員 | 岡 部 誠 司 | 100%(2回/2回) |
報酬委員会は2回開催し、当社及びグループ各社の取締役、執行役員の報酬額及び報酬制度に対する助言・提言を行ったほか、取締役会の実効性評価アンケートにて確認された課題に対する今後の取組みについて検討いたしました。
当事業年度における報酬委員会の活動状況は次のとおりです。
| 役位 | 氏名 | 出席状況 |
| 委員長 | 萩 原 慎 二 | 100%(2回/2回) |
| 委員 | 佐 藤 史 子 | 100%(2回/2回) |
| 委員 | 水 嶋 陽 子 | 100%(2回/2回) |
| 委員 | 谷 萩 寛 子 | 100%(2回/2回) |
| 委員 | 堀 延 也 | 100%(2回/2回) |
| 委員 | 吉 原 祐 二 | 100%(2回/2回) |