有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を特に定めておりませんが、取締役の報酬につきましては、役位、在籍年数等をもとにして年俸を定め、これに基づいて株主総会で決議された総額の範囲内で支給いたしております。取締役の業績は担当業務が各様であり、統一基準で評価することが容易ではなく、また、現行の取締役の報酬は、委任契約の報酬、提供する労務の対価という性質が主要なものであります。
なお、業績向上のインセンティブとなる部分の導入を含め、今後とも報酬の体系につきまして検討を行ってまいる所存であります。
当社は、規程において監査役の報酬を監査役会の決定に委ねることにより、経営陣から独立した立場として機能できる体制としております。
取締役の報酬限度額は、1998年5月28日開催の第26回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1993年5月27日開催の第21回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社取締役8名及び監査役2名の報酬等は兼務する当社子会社より支給しております。
2.取締役の報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針を特に定めておりませんが、取締役の報酬につきましては、役位、在籍年数等をもとにして年俸を定め、これに基づいて株主総会で決議された総額の範囲内で支給いたしております。取締役の業績は担当業務が各様であり、統一基準で評価することが容易ではなく、また、現行の取締役の報酬は、委任契約の報酬、提供する労務の対価という性質が主要なものであります。
なお、業績向上のインセンティブとなる部分の導入を含め、今後とも報酬の体系につきまして検討を行ってまいる所存であります。
当社は、規程において監査役の報酬を監査役会の決定に委ねることにより、経営陣から独立した立場として機能できる体制としております。
取締役の報酬限度額は、1998年5月28日開催の第26回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1993年5月27日開催の第21回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 監査役(社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 20 | 20 | - | - | 5 |
(注)1.当社取締役8名及び監査役2名の報酬等は兼務する当社子会社より支給しております。
2.取締役の報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。