① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬につきましては、役位、在籍年数、業績等をもとにして年俸として額を定めており、業績連動報酬、非金銭報酬等は導入しておりません。また、各取締役の評価を総合的に適切に行うため、代表取締役会長CEOに個人別の報酬等の内容の決定の全部を委任しております。これに基づいて株主総会で決議された総額の範囲内で支給いたしております。取締役の業績は担当業務が各様であり、統一基準で評価することが容易ではなく、また、現行の取締役の報酬は、委任契約の報酬、提供する労務の対価という性質が主要なものであります。
今後、中長期的な業績と連動する報酬については、採用可否も含めて検討してまいります。
当社は、規程において監査役の報酬を監査役会の決定に委ねることにより、経営陣から独立した立場として機能できる体制としております。
取締役の報酬限度額は、1998年5月28日開催の第26回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1993年5月27日開催の第21回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役(社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
監査役(社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 20 | 20 | - | - | 4 |