有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 10:02
【資料】
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【項目】
175項目
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法
当社は、役員報酬等の額の決定に関する基本方針として、役員報酬規程を定めております。
役員の報酬体系は、業績連動報酬である役員賞与と業績連動報酬以外の報酬である基本報酬より構成されております。
なお、上記記載の企業集団全体の役員賞与の総額、個人ごとの役員賞与の額及び個人ごとの基本報酬の額については、公正性確保のため、社内に設置した任意の機関である報酬委員会(本有価証券報告書提出日現在、社外取締役2名及び代表取締役以外の取締役3名で構成)においてその妥当性、加減等を審議し、その答申を受けて、取締役会で決定しております。
b 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合は定めておりません。
c 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬である役員賞与につきましては、当社グループの資本構成が、持株会社である当社を中心とした構成になっていることから、連結業績に応じた賞与体系が適切であると考え、企業集団全体の役員賞与の総額を連結当期純利益の概ね8.5%を基本とし個人別に配分しております。
d 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
業績連動報酬である役員賞与の役職ごとの決定につきましては、役員報酬規程に従い、連結当期純利益の概ね8.5%として算定された企業集団全体の役員賞与の総額について、当該総額を個人別の基本報酬、就任企業に関する規模業績等の企業係数、個人別の就任役職等に応じた役職係数等を用いて個人別の基礎金額を算定し、報酬委員会の審議並びに取締役会の決議を経て決定しております。
業績連動報酬以外の報酬である基本報酬の役職ごとの決定につきましては、役員報酬規程に従い、その就任状況、職責等に基づく定数に基づき個人別の基礎金額を算定し、報酬委員会の審議並びに取締役会の決議を経て決定しております。
e 提出会社が指名委員会等設置会社以外の会社である場合における、役員の報酬等に関する株主総会の決議の内容
株主総会決議に基づく、役員の報酬限度額(役員賞与を含み、取締役の使用人分給与は含まない。)の内容は以下のとおりであります。
取締役 500百万円 (2007年6月28日開催 第56期定時株主総会決議)
監査役 50百万円 (2000年6月29日開催 第49期定時株主総会決議)
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の
総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
3691412279
監査役
(社外監査役を除く)
251592
社外役員3018124

(注)1 報酬等の総額並びに報酬等の種類別の総額(固定報酬)には、次の額が含まれております。
① 2019年6月26日開催の第68期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役及び監査役はおりません。
② 複数事業主型確定給付企業年金基金への拠出額
取締役(社外取締役を除く) 7百万円 対象となる役員の員数 6名
監査役(社外監査役を除く) 0百万円 対象となる役員の員数 2名
社外役員 1百万円 対象となる役員の員数 1名
2 当社は、2006年1月26日開催の臨時株主総会において、当時の取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、打切り支給する旨を決議しており、支給の時期は、各役員の退任時とすることとしております。なお、当該金額は、2006年4月に行った当社の会社分割により、当社の子会社に承継されております。
b 役員ごとの氏名、役員区分、提出会社の役員としての報酬等の総額及び連結報酬等の種類別の額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
なお、当社の役員に対し、当社の連結子会社からの報酬等の支給はありません。
c 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役に対する使用人分給与の支給はありません。
d 最近事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業績連動報酬に係る指標 連結当期純利益
目標 5,600百万円
実績 6,239百万円
③ 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
方針の決定権限を有する者取締役会
(構成員は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおり。)
方針の決定に関与する委員会報酬委員会
(構成員は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおり。)
手続の概要1 報酬委員会の審議、答申
・ 役員報酬規程に基づき、役員報酬(役員賞与及び基本報酬)を算定
・ 算定された役員報酬に、役員報酬規程で定める報酬委員会加減額を調整
(報酬委員会加減額)
各役員の報酬額それぞれにつき
取締役基本報酬(月額) 減算上限:基本報酬の全額、加算上限:300万円
取締役賞与 減算上限:賞与の全額、加算上限:2,000万円
監査役基本報酬(月額) 減算上限:基本報酬の全額、加算上限:100万円
監査役賞与 減算上限:賞与の全額、加算上限:1,000万円
・ 以上を審議し、役員報酬案を取りまとめ、取締役会へ答申
2 取締役会の決定
・ 報酬委員会から受けた答申を議案として上程し、審議、承認
役員の報酬等の決定過程に
おける取締役会及び委員会
の活動内容
1 報酬委員会
・ 審議期間(月額基本報酬) 2019年2月~2020年4月
・ 審議期間(役員賞与) 2019年2月~2020年4月
・ 開催回数 3回(その他電子メール等による情報交換)
2 取締役会
・ 議案上程前における取締役ミーティングでの事前審議
2020年2月~2020年3月
・ 監査役会との情報共有

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