有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
(a) 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社は、役員報酬等の決定に関する基本方針として、役員報酬規程を定めており、役員の報酬体系は、業績連動報酬である役員賞与(事業年度終了後年1回支給)と業績連動報酬以外の報酬である基本報酬(毎月定額支給)により構成しております。なお、役員等の報酬は金銭とし、非金銭報酬については想定しておりません。
(b) 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する決定方法
取締役及び監査役の報酬等は、定款で株主総会の決議によって定めることとしており、毎期の役員の報酬等については、株主総会で決議された役員報酬に関する限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により個人別報酬等の額を決定しております。
また、取締役及び監査役の報酬等の内容についての決定方針は、取締役会の決議により決定しており、その決議に当たっては、事前に社内に設置した任意の機関である報酬委員会へ諮問し、その審議並びに答申を受けることとしております。
b 提出会社の役員の報酬等に、業績連動報酬が含まれる場合に関する事項
(a) 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針の内容
当該支給割合について特段の定めはありません。
(b) 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬である役員賞与につきましては、当社グループの資本構成を、持株会社である当社を中心とした構成としていることから、連結業績に応じた賞与体系としております。なお、企業集団全体の役員賞与の総額は、株主総会で定められた報酬限度額並びに当社グループの業績水準を勘案し、連結当期純利益の概ね8.5%を基本として決定することとしております。
c 提出会社の役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針に関する事項
業績連動報酬以外の報酬である基本報酬の役職ごとの方針につきましては、役員報酬規程に従い、その就任状況、職責等に基づく係数に基づき個人別の基礎金額を算定しております。
業績連動報酬である役員賞与の役職ごとの方針につきましては、役員報酬規程に従い、連結当期純利益の概ね8.5%として算定された企業集団全体の役員賞与の総額について、当該総額を個人別の基本報酬、就任企業に関する規模業績等の企業係数、個人別の就任状況等に応じた役職係数等を用いて個人別の基礎金額を算定しております。
d 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に関する事項
(a) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容
取締役の個人別の報酬等については、基本報酬及び業績連動報酬のいずれについても、役職ごとの方針に沿って算定された個人別基礎金額について、代表取締役と協議したのち個人別支給額の素案を確定し、報酬委員会へ諮問いたします。報酬委員会は、その内容について審議し、その過程で報酬委員会加減額を調整して、取締役会へ答申します。
(b) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
毎期の役員報酬等の個人別内容については、取締役会の決議により決定することとしており、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容に係る方針については、2023年4月11日開催の取締役会において決議しております。
(c) 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、業績連動報酬を設定している役員報酬体系のインセンティブ目的がバランスよく反映されるよう、目標となる連結業績を達成した場合には、業績連動報酬としての役員賞与の割合が基本報酬の割合を上回ることを想定しております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、取締役会は、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決定された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
e 提出会社が指名委員会等設置会社以外の会社である場合における、役員の報酬等に関する株主総会の決議の内容に関する事項
取締役及び監査役の報酬等は、定款で株主総会の決議によって定めることとしており、その内容は次のとおりであります。なお、報酬限度額は、役員賞与を含み、取締役の使用人分給与は含まない年額であります。
f 取締役の個人別報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役の個人別報酬等の内容の決定を取締役会で行っており、取締役会から委任を受けて当該事項を決定した取締役その他の第三者はおりません。
なお、取締役会は、その決定が適切に行使されるよう、社内に設置した任意の報酬委員会に意見を諮問し、その審議並びに答申を受けております。報酬委員会の委員構成は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 報酬支給額は株主総会の決議による報酬額の範囲内であります。
2 報酬等の総額並びに報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数には、次の内容が含まれております。
① 2022年6月23日開催の第71期定時株主総会終結の時をもって退任した役員に対し退任時までに支給した額
取締役(社外監査役を除く) 固定報酬7百万円 対象となる役員の員数 2名
② 業績連動報酬は、当連結会計年度において支給を受ける見込みとなった役員賞与の額であります。
③ 複数事業主型確定給付企業年金基金への拠出額が、下記のとおり含まれております。
取締役(社外取締役を除く) 固定報酬3百万円 対象となる役員の員数 5名
監査役(社外監査役を除く) 固定報酬0百万円 対象となる役員の員数 1名
社外役員 固定報酬1百万円 対象となる役員の員数 1名
④ 使用人兼務取締役に対する使用人分給与の支給はありません。
3 当社は、2006年1月26日開催の臨時株主総会において、当時の取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し打切り支給する旨を決議しており、支給の時期は、各役員の退任時とすることとしております。なお、当該金額は、2006年4月に行った当社の会社分割により、当社の子会社に承継されております。これに基づき、上記の他、当該子会社の取締役を兼務しており、当連結会計年度中に当社並びに当該子会社の取締役を退任した当社の取締役(社外取締役を除く)1名に対し、当該子会社が退職慰労金31百万円を支給しております。
4 当社の子会社1社は、2022年6月14日開催の定時株主総会において、当時の取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し打切り支給する旨を決議しており、支給の時期は、各役員の退任時とすることとしております。
b 役員ごとの氏名、役員区分、提出会社の役員としての報酬等の総額及び連結報酬等の種類別の額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
なお、前項注(3)記載のとおり、当連結会計年度中に、当社並びに当社の子会社の取締役を退任した取締役に対し、当該子会社が退職慰労金を支給しております。
上記の他に、当社の役員に対し、当社の連結子会社から報酬等の支給はありません。
c 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役に対する使用人分給与の支給はありません。
d 最近事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業績連動報酬に係る指標 連結当期純利益
目標 6,100百万円
実績 6,356百万円
③ 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社は、取締役の個人別報酬等の内容の決定を取締役会で行っており、取締役会から委任を受けて当該事項を決定した取締役その他の第三者はおりません。なお、取締役会は、その決定が適切に行使されるよう、社内に設置した任意の報酬委員会に意見を諮問し、その審議並びに答申を受けております。
その内容は、次のとおりであります。
① 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
(a) 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社は、役員報酬等の決定に関する基本方針として、役員報酬規程を定めており、役員の報酬体系は、業績連動報酬である役員賞与(事業年度終了後年1回支給)と業績連動報酬以外の報酬である基本報酬(毎月定額支給)により構成しております。なお、役員等の報酬は金銭とし、非金銭報酬については想定しておりません。
(b) 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する決定方法
取締役及び監査役の報酬等は、定款で株主総会の決議によって定めることとしており、毎期の役員の報酬等については、株主総会で決議された役員報酬に関する限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により個人別報酬等の額を決定しております。
また、取締役及び監査役の報酬等の内容についての決定方針は、取締役会の決議により決定しており、その決議に当たっては、事前に社内に設置した任意の機関である報酬委員会へ諮問し、その審議並びに答申を受けることとしております。
b 提出会社の役員の報酬等に、業績連動報酬が含まれる場合に関する事項
(a) 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針の内容
当該支給割合について特段の定めはありません。
(b) 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬である役員賞与につきましては、当社グループの資本構成を、持株会社である当社を中心とした構成としていることから、連結業績に応じた賞与体系としております。なお、企業集団全体の役員賞与の総額は、株主総会で定められた報酬限度額並びに当社グループの業績水準を勘案し、連結当期純利益の概ね8.5%を基本として決定することとしております。
c 提出会社の役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針に関する事項
業績連動報酬以外の報酬である基本報酬の役職ごとの方針につきましては、役員報酬規程に従い、その就任状況、職責等に基づく係数に基づき個人別の基礎金額を算定しております。
業績連動報酬である役員賞与の役職ごとの方針につきましては、役員報酬規程に従い、連結当期純利益の概ね8.5%として算定された企業集団全体の役員賞与の総額について、当該総額を個人別の基本報酬、就任企業に関する規模業績等の企業係数、個人別の就任状況等に応じた役職係数等を用いて個人別の基礎金額を算定しております。
d 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に関する事項
(a) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容
取締役の個人別の報酬等については、基本報酬及び業績連動報酬のいずれについても、役職ごとの方針に沿って算定された個人別基礎金額について、代表取締役と協議したのち個人別支給額の素案を確定し、報酬委員会へ諮問いたします。報酬委員会は、その内容について審議し、その過程で報酬委員会加減額を調整して、取締役会へ答申します。
(b) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
毎期の役員報酬等の個人別内容については、取締役会の決議により決定することとしており、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容に係る方針については、2023年4月11日開催の取締役会において決議しております。
(c) 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、業績連動報酬を設定している役員報酬体系のインセンティブ目的がバランスよく反映されるよう、目標となる連結業績を達成した場合には、業績連動報酬としての役員賞与の割合が基本報酬の割合を上回ることを想定しております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、取締役会は、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決定された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
e 提出会社が指名委員会等設置会社以外の会社である場合における、役員の報酬等に関する株主総会の決議の内容に関する事項
取締役及び監査役の報酬等は、定款で株主総会の決議によって定めることとしており、その内容は次のとおりであります。なお、報酬限度額は、役員賞与を含み、取締役の使用人分給与は含まない年額であります。
| 役員区分 | 株主総会決議 | 報酬限度額 (百万円) | 当該株主総会決議時点における対象役員の員数(名) |
| 取締役 | 2007年6月28日開催 第56期定時株主総会決議 | 500 | 7 |
| 監査役 | 2000年6月29日開催 第49期定時株主総会決議 | 50 | 4 |
f 取締役の個人別報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役の個人別報酬等の内容の決定を取締役会で行っており、取締役会から委任を受けて当該事項を決定した取締役その他の第三者はおりません。
なお、取締役会は、その決定が適切に行使されるよう、社内に設置した任意の報酬委員会に意見を諮問し、その審議並びに答申を受けております。報酬委員会の委員構成は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 257 | 117 | 140 | ― | ― | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 25 | 16 | 9 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 39 | 23 | 16 | ― | ― | 6 |
(注)1 報酬支給額は株主総会の決議による報酬額の範囲内であります。
2 報酬等の総額並びに報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数には、次の内容が含まれております。
① 2022年6月23日開催の第71期定時株主総会終結の時をもって退任した役員に対し退任時までに支給した額
取締役(社外監査役を除く) 固定報酬7百万円 対象となる役員の員数 2名
② 業績連動報酬は、当連結会計年度において支給を受ける見込みとなった役員賞与の額であります。
③ 複数事業主型確定給付企業年金基金への拠出額が、下記のとおり含まれております。
取締役(社外取締役を除く) 固定報酬3百万円 対象となる役員の員数 5名
監査役(社外監査役を除く) 固定報酬0百万円 対象となる役員の員数 1名
社外役員 固定報酬1百万円 対象となる役員の員数 1名
④ 使用人兼務取締役に対する使用人分給与の支給はありません。
3 当社は、2006年1月26日開催の臨時株主総会において、当時の取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し打切り支給する旨を決議しており、支給の時期は、各役員の退任時とすることとしております。なお、当該金額は、2006年4月に行った当社の会社分割により、当社の子会社に承継されております。これに基づき、上記の他、当該子会社の取締役を兼務しており、当連結会計年度中に当社並びに当該子会社の取締役を退任した当社の取締役(社外取締役を除く)1名に対し、当該子会社が退職慰労金31百万円を支給しております。
4 当社の子会社1社は、2022年6月14日開催の定時株主総会において、当時の取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し打切り支給する旨を決議しており、支給の時期は、各役員の退任時とすることとしております。
b 役員ごとの氏名、役員区分、提出会社の役員としての報酬等の総額及び連結報酬等の種類別の額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
なお、前項注(3)記載のとおり、当連結会計年度中に、当社並びに当社の子会社の取締役を退任した取締役に対し、当該子会社が退職慰労金を支給しております。
上記の他に、当社の役員に対し、当社の連結子会社から報酬等の支給はありません。
c 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役に対する使用人分給与の支給はありません。
d 最近事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
業績連動報酬に係る指標 連結当期純利益
目標 6,100百万円
実績 6,356百万円
③ 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社は、取締役の個人別報酬等の内容の決定を取締役会で行っており、取締役会から委任を受けて当該事項を決定した取締役その他の第三者はおりません。なお、取締役会は、その決定が適切に行使されるよう、社内に設置した任意の報酬委員会に意見を諮問し、その審議並びに答申を受けております。
その内容は、次のとおりであります。
| 方針の決定権限を有する者 | 取締役会 (構成員は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおり。) |
| 方針の決定に関与する委員会 | 報酬委員会 (構成員は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおり。) |
| 手続の概要 | 1 報酬委員会の審議、答申 ・ 役員報酬規程及び代表取締役との協議に基づき算定された個人別役員報酬(役員賞与及び基本報酬)の素案について諮問を受ける。 ・ 諮問された個人別役員報酬案を審議し、役員報酬規程で定める報酬委員会加減額を調整 (報酬委員会加減額) 各役員の報酬額それぞれにつき 取締役基本報酬(月額) 減算上限:基本報酬の全額、加算上限:300万円 取締役賞与 減算上限:賞与の全額、加算上限:2,000万円 監査役基本報酬(月額) 減算上限:基本報酬の全額、加算上限:100万円 監査役賞与 減算上限:賞与の全額、加算上限:1,000万円 ・ 以上を審議し、個人別役員報酬案を取りまとめ、取締役会へ答申 2 取締役会の決定 ・ 報酬委員会から受けた答申を議案として上程し、審議、承認 |
| 役員の報酬等の決定過程に おける取締役会及び委員会 の活動内容 | 1 報酬委員会 ・ 審議期間(月額基本報酬) 2023年2月~2023年4月 ・ 審議期間(役員賞与) 2023年2月~2023年4月 ・ 開催回数 3回(その他電子メール等による情報交換) 2 取締役会 ・ 議案上程前における取締役ミーティングでの事前審議 2023年2月~2023年3月 ・ 監査役会との情報共有 |