有価証券報告書-第59期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ 監査役会の組織、人員及び手続
監査役監査のための体制として、監査役3名(うち2名は社外監査役)からなる監査役会を設置するほか、監査役付スタッフ1名を配置しております。監査役会は、監査役会の定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従って監査業務を実施しており、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役会その他重要な会議に出席し適宜質問し意見も述べ、非常勤社外取締役とも会合を持ち、取締役及び使用人からの職務の執行状況等についての報告を受け、重要な決裁書類等の閲覧を行ない、本社及び重要な事業所に関して業務及び財産の状況を調査し、代表取締役とも定期的に意見交換をしております。監査室とも相互連携を図っており、監査室から内部監査の方針、重点監査項目等の監査計画の概要説明を受け、監査結果の報告を受領するとともに、必要に応じて同行監査(電話回線又はインターネット等を経由した手段も含む。)を実施するなど監査室の情報を有効に活用しております。会計監査人とは四半期毎の定例意見交換会を実施する他、日常的に緊密な連携を行ない、各々監査過程で得られた重要な情報を相互に伝達し、意見交換を行なっております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。また、会計監査人の独立性に関する方針や職務の遂行が適切に行なわれることを確保するための体制について報告を受け、必要に応じて説明を求め会計監査人の監査の相当性を確かめております。
なお、監査役 和田 吉弘は、当社で経理部門、人事部門及び営業部門等の幅広い業務を経験し、また監査役補助使用人、監査室及び子会社の監査役としての経験を有しております。監査役 中村 里佳は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。監査役 西岡 環は、弁護士として法律に関する相当程度の知見を有しております。
ロ 監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 常勤監査役 廣瀬 稔は、2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任したため、在任時に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
2 常勤監査役 和田 吉弘は、2024年6月25日開催の定時株主総会で選任されたため、監査役就任後に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容(留意事項)は、(1) 中期経営計画及び年度計画の進捗状況、(2) サステナビリティの取組み課題の進捗状況、(3) 情報管理の状況、(4) M&A及びPMIの進捗状況、(5) リスク管理の状況であります。
常勤監査役の活動としては、上記留意事項への対処を含め、取締役会、独立社外取締役会(任意機関)、経営会議、サステナビリティ委員会、コンプライアンス委員会、各投資委員会(墓地、店舗及びシステム)等に出席し、また、会社内外の関係者との意思疎通を図るため定時及び随時に、社長連絡会、取締役等連絡会、責任者連絡会、監査室連絡会、子会社監査役連絡会、子会社取締役等連絡会及び会計監査人連絡会を開催し情報収集及び意見交換を実施しております。
② 内部監査の状況
監査室は、社長直属の2名で構成されております。監査室は、内部監査規程に基づく監査方針及び内部監査計画に従って営業店・本社間接部署等に対して、往査による実地監査、書類の閲覧、インタビューを実施しております。
営業店においては、現金管理、売掛金管理等の経理業務、契約・売上計上管理等の販売管理業務、商品在庫や入出庫手続等の商品管理業務、コンプライアンス、勤怠管理、資産管理、経営理念・経営方針の理解・実施状況等について監査を実施しております。
本社間接部署等においては、コンプライアンス、勤怠管理、資産管理、経営理念・経営方針の理解・実施状況等に加え、各部署の業務に応じた監査を実施しております。
また、内部統制規程に基づき、内部統制の目的をより効果的に達成するために、客観的視点で定期的にモニタリングを実施し、内部統制の整備・運用状況を検討、評価し、必要に応じてその改善を促しています。これらの監査及び評価を通して顕在化した問題点は被監査部署に対してその場で助言・勧告を行ない、その後、直ちに代表取締役社長及び常勤監査役並びに関連部署に監査結果の報告を行ない、業務改善の推進・支援を依頼しております。
また、監査室は、内部監査の状況について取締役会及び監査役会へ直接報告を行なうとともに、会計監査人と内部監査の実施状況や内部統制システムの整備・運用状況等について意見交換を行なうことにより相互に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 業務を執行した会計監査人
ロ 継続監査期間 18年間
ハ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 荒 牧 秀 樹
指定有限責任社員 業務執行社員 下 平 雅 和
ニ 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、公認会計士試験全科目合格者 5名、その他 12名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」(2015年12月18日 監査役会決議)に基づき、次の手続きにより監査法人の選定を実施しております。
a 監査役会及び経営執行部門は、監査法人から、監査法人の概要(監査法人の概要、品質管理体制、欠格事由の有無及び独立性等)、監査の実施体制(リスク対応と監査計画策定方針、監査重点領域、監査チーム編成、監査スケジュール及び監査時間等)及び監査報酬等についての書面の提示を受け、面談(インターネット等を経由した手段も含む。)による説明及び質問を実施します。
b 監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」(2015年12月18日 監査役会決議)に基づき策定した「会計監査人の評価及び選定に係るチェックリスト」に準拠して選定を実施します。
c 監査役会は、経営執行部門から、監査法人に対する同部門の独自の評価結果及び選任に関する意見についての書面の提示を受け、必要に応じて説明及び質問を実施します。
d 監査役会は上記 a b c を通し総合的に監査法人を評価し、監査役会の決議を以って監査法人を選定します。
有限責任監査法人トーマツは、長年に亘る実績を有し当社の事業内容等をよく理解しており、独立性をはじめ専門性及び監査活動のその他職務の執行に関する状況等から、監査役会は、当社の会計監査が適正に行なわれることを確保する体制を備えているものと判断したため、再任が妥当であるとしてその旨を決議しております。
監査役会は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」(2015年4月17日監査役会決議)について、次のとおり定めています。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は監査法人の評価を、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」及び「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき策定した「会計監査人の評価及び選定に係るチェックリスト」(監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等について13項目)に準拠して実施しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(イを除く)
当社における非監査業務の内容は、デロイトトーマツ税理士法人による税務申告書の作成及びそれに付随する一般的な税務相談業務並びに消費税インボイス制度対応に伴う税務助言業務であります。
当社における非監査業務の内容は、デロイトトーマツ税理士法人による税務申告書の作成及びそれに付随する一般的な税務相談業務であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
前事業年度までの監査時間の実績、監査内容及び監査法人から提示された監査計画の内容などを総合的に勘案して決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行なっております。
① 監査役監査の状況
イ 監査役会の組織、人員及び手続
監査役監査のための体制として、監査役3名(うち2名は社外監査役)からなる監査役会を設置するほか、監査役付スタッフ1名を配置しております。監査役会は、監査役会の定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従って監査業務を実施しており、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役会その他重要な会議に出席し適宜質問し意見も述べ、非常勤社外取締役とも会合を持ち、取締役及び使用人からの職務の執行状況等についての報告を受け、重要な決裁書類等の閲覧を行ない、本社及び重要な事業所に関して業務及び財産の状況を調査し、代表取締役とも定期的に意見交換をしております。監査室とも相互連携を図っており、監査室から内部監査の方針、重点監査項目等の監査計画の概要説明を受け、監査結果の報告を受領するとともに、必要に応じて同行監査(電話回線又はインターネット等を経由した手段も含む。)を実施するなど監査室の情報を有効に活用しております。会計監査人とは四半期毎の定例意見交換会を実施する他、日常的に緊密な連携を行ない、各々監査過程で得られた重要な情報を相互に伝達し、意見交換を行なっております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。また、会計監査人の独立性に関する方針や職務の遂行が適切に行なわれることを確保するための体制について報告を受け、必要に応じて説明を求め会計監査人の監査の相当性を確かめております。
なお、監査役 和田 吉弘は、当社で経理部門、人事部門及び営業部門等の幅広い業務を経験し、また監査役補助使用人、監査室及び子会社の監査役としての経験を有しております。監査役 中村 里佳は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。監査役 西岡 環は、弁護士として法律に関する相当程度の知見を有しております。
ロ 監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役 職 名 | 氏 名 | 出席状況 (出席率) |
| 常勤監査役 | 廣 瀬 稔 | 4回/ 4回 (100%)(注)1 |
| 常勤監査役 | 和田 吉弘 | 10回/10回 (100%)(注)2 |
| 監査役 (社外監査役) | 中村 里佳 | 14回/14回 (100%) |
| 監査役 (社外監査役) | 西 岡 環 | 14回/14回 (100%) |
(注)1 常勤監査役 廣瀬 稔は、2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任したため、在任時に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
2 常勤監査役 和田 吉弘は、2024年6月25日開催の定時株主総会で選任されたため、監査役就任後に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容(留意事項)は、(1) 中期経営計画及び年度計画の進捗状況、(2) サステナビリティの取組み課題の進捗状況、(3) 情報管理の状況、(4) M&A及びPMIの進捗状況、(5) リスク管理の状況であります。
常勤監査役の活動としては、上記留意事項への対処を含め、取締役会、独立社外取締役会(任意機関)、経営会議、サステナビリティ委員会、コンプライアンス委員会、各投資委員会(墓地、店舗及びシステム)等に出席し、また、会社内外の関係者との意思疎通を図るため定時及び随時に、社長連絡会、取締役等連絡会、責任者連絡会、監査室連絡会、子会社監査役連絡会、子会社取締役等連絡会及び会計監査人連絡会を開催し情報収集及び意見交換を実施しております。
② 内部監査の状況
監査室は、社長直属の2名で構成されております。監査室は、内部監査規程に基づく監査方針及び内部監査計画に従って営業店・本社間接部署等に対して、往査による実地監査、書類の閲覧、インタビューを実施しております。
営業店においては、現金管理、売掛金管理等の経理業務、契約・売上計上管理等の販売管理業務、商品在庫や入出庫手続等の商品管理業務、コンプライアンス、勤怠管理、資産管理、経営理念・経営方針の理解・実施状況等について監査を実施しております。
本社間接部署等においては、コンプライアンス、勤怠管理、資産管理、経営理念・経営方針の理解・実施状況等に加え、各部署の業務に応じた監査を実施しております。
また、内部統制規程に基づき、内部統制の目的をより効果的に達成するために、客観的視点で定期的にモニタリングを実施し、内部統制の整備・運用状況を検討、評価し、必要に応じてその改善を促しています。これらの監査及び評価を通して顕在化した問題点は被監査部署に対してその場で助言・勧告を行ない、その後、直ちに代表取締役社長及び常勤監査役並びに関連部署に監査結果の報告を行ない、業務改善の推進・支援を依頼しております。
また、監査室は、内部監査の状況について取締役会及び監査役会へ直接報告を行なうとともに、会計監査人と内部監査の実施状況や内部統制システムの整備・運用状況等について意見交換を行なうことにより相互に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 業務を執行した会計監査人
| 名 称 | 期 間 |
| 有限責任監査法人トーマツ | 2024年4月1日~2025年3月31日 |
ロ 継続監査期間 18年間
ハ 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 荒 牧 秀 樹
指定有限責任社員 業務執行社員 下 平 雅 和
ニ 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、公認会計士試験全科目合格者 5名、その他 12名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」(2015年12月18日 監査役会決議)に基づき、次の手続きにより監査法人の選定を実施しております。
a 監査役会及び経営執行部門は、監査法人から、監査法人の概要(監査法人の概要、品質管理体制、欠格事由の有無及び独立性等)、監査の実施体制(リスク対応と監査計画策定方針、監査重点領域、監査チーム編成、監査スケジュール及び監査時間等)及び監査報酬等についての書面の提示を受け、面談(インターネット等を経由した手段も含む。)による説明及び質問を実施します。
b 監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」(2015年12月18日 監査役会決議)に基づき策定した「会計監査人の評価及び選定に係るチェックリスト」に準拠して選定を実施します。
c 監査役会は、経営執行部門から、監査法人に対する同部門の独自の評価結果及び選任に関する意見についての書面の提示を受け、必要に応じて説明及び質問を実施します。
d 監査役会は上記 a b c を通し総合的に監査法人を評価し、監査役会の決議を以って監査法人を選定します。
有限責任監査法人トーマツは、長年に亘る実績を有し当社の事業内容等をよく理解しており、独立性をはじめ専門性及び監査活動のその他職務の執行に関する状況等から、監査役会は、当社の会計監査が適正に行なわれることを確保する体制を備えているものと判断したため、再任が妥当であるとしてその旨を決議しております。
監査役会は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」(2015年4月17日監査役会決議)について、次のとおり定めています。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は監査法人の評価を、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」及び「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき策定した「会計監査人の評価及び選定に係るチェックリスト」(監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等について13項目)に準拠して実施しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 37 | - |
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 45 | - |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | 45 | - |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(イを除く)
| 前事業年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| - | 8 |
当社における非監査業務の内容は、デロイトトーマツ税理士法人による税務申告書の作成及びそれに付随する一般的な税務相談業務並びに消費税インボイス制度対応に伴う税務助言業務であります。
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 3 |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | - | 3 |
当社における非監査業務の内容は、デロイトトーマツ税理士法人による税務申告書の作成及びそれに付随する一般的な税務相談業務であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
前事業年度までの監査時間の実績、監査内容及び監査法人から提示された監査計画の内容などを総合的に勘案して決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行なっております。