有価証券報告書-第54期(2022/03/01-2023/02/28)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、変化する経営環境へ迅速に対応し、企業価値の最大化を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。
② 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由
a 企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、取締役は9名であり、そのうち社外取締役は4名であります。監査役は3名であり、そのうち社外監査役は2名であります。(2023年5月25日現在)
(取締役会)
毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行の状況について監督を行います。
構成員は、代表取締役社長野口重明を議長とし、代表取締役会長である木住勝美、取締役である小坂章壽、國府慎一郎、森眞吾、武本俊夫(社外取締役)、中村哲士(社外取締役)、山本愛子(社外取締役)、石原久美子(社外取締役)であります。
(監査役会)
原則として2ヶ月に1回の定例開催に加え、必要に応じて随時開催し、公正、客観的な立場から監査を行います。
構成員は、常勤監査役橋本克弘を議長とし、監査役である井手敬一朗(社外監査役)、柳井孝之(社外監査役)であります。
(経営会議)
原則として毎月2回の定例開催に加え、必要に応じて随時開催し、経営全般の執行についての方針並びに計画等、経営に関する重要事項の審議を行います。
構成員は、代表取締役社長野口重明を議長とし、取締役である小坂章壽、國府慎一郎、森眞吾、中村哲士(社外取締役)、統括部長であります。
b 当該体制を採用している理由
当社は、変化する経営環境へ迅速に対応し、経営の透明性や健全性を高め、企業価値の最大化を図ることを最重要課題と考えております。そのための体制として、定例取締役会に加え、必要に応じた臨時取締役会や経営会議により経営上の意思決定の迅速化を図るとともに、社外取締役(4名)と、社外監査役(2名)により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持しております。
〈業務執行、監視と内部統制の仕組み〉

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、「企業倫理委員会」、「危機管理委員会」、「個人情報保護推進委員会」等を通じて、内部統制・リスク管理に対する事項の検討と決定を行うとともに、内部監査室による内部監査体制の整備にも努めております。
リスク管理体制につきましては、リスク管理全体を統括する組織として関係部署の責任者からなる「危機管理委員会」を設け、リスク管理に関する体制や諸施策を総合的に検討し、社長に答申、最終決定ののち社内対応マニュアルとして各事業所等に備え置き、周知徹底を図っております。また、有事においては社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、組織的に対応するものとし、平時においては各主管部署においてその有するリスクを洗い出し、これに対する軽減策に取り組んでおります。コンプライアンスの実践につきましては、「企業倫理委員会」により、社内ルールの徹底を図るとともに、社内研修を開催しております。また、従業員が業務を適正かつ適法に遂行できる環境を整備するほか、違法行為や不法行為の早期発見と未然防止を図るために、内部通報制度(天満屋ストア倫理ホットライン)を導入しております。なお、当社は弁護士1名と顧問契約を締結し、法律面のアドバイスを必要に応じて受け、適法性遵守に留意しております。
子会社の業務の適正を確保するための体制については、「関係会社管理規程」に基づき、主要な子会社の経営状況の定期的な報告や重要案件について事前協議を行うなど、企業集団としての経営効率の向上と業務の適正化に取り組んでおります。また、定期的に開催する当社の主要な会議体に子会社の取締役を招集し、職務の執行に関する報告を受けるとともに、グループとしての経営状況に関する情報とコーポレート・ガバナンスの強化やコンプライアンスについての取組みを共有するほか、必要に応じて当社の関係部署との連携を密にし、課題解決に取り組んでおります。
④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等による自己株式の取得ができる旨定款で定めております。
b 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年8月31日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款で定めております。
c 取締役等の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 責任限定契約及び役員等賠償責任契約(D&O保険)の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。
また、当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関して、損害賠償を受けることによって生じる損害を当該保険契約により補填することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び当社監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、変化する経営環境へ迅速に対応し、企業価値の最大化を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。
② 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由
a 企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、取締役は9名であり、そのうち社外取締役は4名であります。監査役は3名であり、そのうち社外監査役は2名であります。(2023年5月25日現在)
(取締役会)
毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行の状況について監督を行います。
構成員は、代表取締役社長野口重明を議長とし、代表取締役会長である木住勝美、取締役である小坂章壽、國府慎一郎、森眞吾、武本俊夫(社外取締役)、中村哲士(社外取締役)、山本愛子(社外取締役)、石原久美子(社外取締役)であります。
(監査役会)
原則として2ヶ月に1回の定例開催に加え、必要に応じて随時開催し、公正、客観的な立場から監査を行います。
構成員は、常勤監査役橋本克弘を議長とし、監査役である井手敬一朗(社外監査役)、柳井孝之(社外監査役)であります。
(経営会議)
原則として毎月2回の定例開催に加え、必要に応じて随時開催し、経営全般の執行についての方針並びに計画等、経営に関する重要事項の審議を行います。
構成員は、代表取締役社長野口重明を議長とし、取締役である小坂章壽、國府慎一郎、森眞吾、中村哲士(社外取締役)、統括部長であります。
b 当該体制を採用している理由
当社は、変化する経営環境へ迅速に対応し、経営の透明性や健全性を高め、企業価値の最大化を図ることを最重要課題と考えております。そのための体制として、定例取締役会に加え、必要に応じた臨時取締役会や経営会議により経営上の意思決定の迅速化を図るとともに、社外取締役(4名)と、社外監査役(2名)により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持しております。
〈業務執行、監視と内部統制の仕組み〉

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、「企業倫理委員会」、「危機管理委員会」、「個人情報保護推進委員会」等を通じて、内部統制・リスク管理に対する事項の検討と決定を行うとともに、内部監査室による内部監査体制の整備にも努めております。
リスク管理体制につきましては、リスク管理全体を統括する組織として関係部署の責任者からなる「危機管理委員会」を設け、リスク管理に関する体制や諸施策を総合的に検討し、社長に答申、最終決定ののち社内対応マニュアルとして各事業所等に備え置き、周知徹底を図っております。また、有事においては社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、組織的に対応するものとし、平時においては各主管部署においてその有するリスクを洗い出し、これに対する軽減策に取り組んでおります。コンプライアンスの実践につきましては、「企業倫理委員会」により、社内ルールの徹底を図るとともに、社内研修を開催しております。また、従業員が業務を適正かつ適法に遂行できる環境を整備するほか、違法行為や不法行為の早期発見と未然防止を図るために、内部通報制度(天満屋ストア倫理ホットライン)を導入しております。なお、当社は弁護士1名と顧問契約を締結し、法律面のアドバイスを必要に応じて受け、適法性遵守に留意しております。
子会社の業務の適正を確保するための体制については、「関係会社管理規程」に基づき、主要な子会社の経営状況の定期的な報告や重要案件について事前協議を行うなど、企業集団としての経営効率の向上と業務の適正化に取り組んでおります。また、定期的に開催する当社の主要な会議体に子会社の取締役を招集し、職務の執行に関する報告を受けるとともに、グループとしての経営状況に関する情報とコーポレート・ガバナンスの強化やコンプライアンスについての取組みを共有するほか、必要に応じて当社の関係部署との連携を密にし、課題解決に取り組んでおります。
④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等による自己株式の取得ができる旨定款で定めております。
b 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年8月31日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款で定めております。
c 取締役等の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 責任限定契約及び役員等賠償責任契約(D&O保険)の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。
また、当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関して、損害賠償を受けることによって生じる損害を当該保険契約により補填することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び当社監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。