有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスとは企業活動における不法行為あるいは不正行為防止のためのシステムを構築することであり、経営の健全性、透明性の確保に努めることが株主利益の最大化を図ることになり、結果として株主重視の経営につながると考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
・取締役会
取締役会は取締役5名(内社外取締役1名)と監査役3名(内社外監査役2名)で構成され、毎月1回のほか必要に応じて随時開催し、法令・定款等に定められた事項及び取締役会規定の定めるところにより会社の経営方針ならびに業務執行の重要事項を決議するとともに業務執行の報告を行っております。
・監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は3名(内社外監査役2名)の監査役で構成され、必要に応じて随時開催しております。常勤監査役が中心となり取締役会、経営会議にはすべて出席し、さらに社内の各種会議にも積極的に出席し、取締役からその職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧等厳正な監査を実施し、取締役の業務執行を充分に監視できる体制をとっております。
また、内部監査室が設置されており、監査役監査の補佐等監査機能の強化をはかっております。
・幹部会
全取締役(社外取締役を除く)及び全部門長・関係管理職が出席し、毎月1回開催されております。事業経営に係るすべての経営施策事項についての報告が行われ、情報伝達の迅速化をはかるなど、経営環境の変化に対応して的確な経営判断ができるよう努めております。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会による業務執行の監督と監査役会による監査を軸とした経営監視体制を構築しており、社外取締役を1名、社外監査役を2名とすることで、実効性のある経営の監視監督に努め、経営の透明性、健全性の維持、確保を図るため、現状の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
内部統制につきましては、社内業務を遂行する際の各会議体及び稟議書等で権限を及ぼすことができる施策の範囲や部署ごとの業務分掌範囲等を諸規定に定め、業務執行権限と責任の明確化をはかるとともに部門間の相互牽制機能を維持しております。また、社長直轄の「内部監査室(1名)」を設置するとともに、各部門より内部統制委員を選任し、内部統制システムの整備・確立を進めております。
また、必要に応じて顧問弁護士、監査法人によるアドバイスを頂いております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は取締役会にてリスク管理等に関する重要な事項の審議を行い、その決定のもと各部署にて体制整備の実施を行っております。また、法令違反その他のコンプライアンス・リスク管理に関する社内通報体制として、コンプライアンス委員会内に通報・相談窓口を設け、「コンプライアンス規定」に基づき適切な運用を行っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、グループ各社全体の内部統制を担当する部署が、業務を所管する部署と連携し、必要な指導、支援を行い、必要に応じて改善策を指導しております。
d.責任限定契約の内容の概要
・社外取締役及び社外監査役
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役又は社外監査役が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
・会計監査人
当社と会計監査人EY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は監査委嘱者から受け、または受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額、または法令が定める額のいずれか高い額としております。
e.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
g.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な財務施策等の経営諸施策を可能とすることを目的とするものであります。
・中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を充分に発揮して、期待する役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスとは企業活動における不法行為あるいは不正行為防止のためのシステムを構築することであり、経営の健全性、透明性の確保に努めることが株主利益の最大化を図ることになり、結果として株主重視の経営につながると考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
・取締役会
取締役会は取締役5名(内社外取締役1名)と監査役3名(内社外監査役2名)で構成され、毎月1回のほか必要に応じて随時開催し、法令・定款等に定められた事項及び取締役会規定の定めるところにより会社の経営方針ならびに業務執行の重要事項を決議するとともに業務執行の報告を行っております。
・監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は3名(内社外監査役2名)の監査役で構成され、必要に応じて随時開催しております。常勤監査役が中心となり取締役会、経営会議にはすべて出席し、さらに社内の各種会議にも積極的に出席し、取締役からその職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧等厳正な監査を実施し、取締役の業務執行を充分に監視できる体制をとっております。
また、内部監査室が設置されており、監査役監査の補佐等監査機能の強化をはかっております。
・幹部会
全取締役(社外取締役を除く)及び全部門長・関係管理職が出席し、毎月1回開催されております。事業経営に係るすべての経営施策事項についての報告が行われ、情報伝達の迅速化をはかるなど、経営環境の変化に対応して的確な経営判断ができるよう努めております。
b.企業統治の体制を採用する理由当社は、取締役会による業務執行の監督と監査役会による監査を軸とした経営監視体制を構築しており、社外取締役を1名、社外監査役を2名とすることで、実効性のある経営の監視監督に努め、経営の透明性、健全性の維持、確保を図るため、現状の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
内部統制につきましては、社内業務を遂行する際の各会議体及び稟議書等で権限を及ぼすことができる施策の範囲や部署ごとの業務分掌範囲等を諸規定に定め、業務執行権限と責任の明確化をはかるとともに部門間の相互牽制機能を維持しております。また、社長直轄の「内部監査室(1名)」を設置するとともに、各部門より内部統制委員を選任し、内部統制システムの整備・確立を進めております。
また、必要に応じて顧問弁護士、監査法人によるアドバイスを頂いております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は取締役会にてリスク管理等に関する重要な事項の審議を行い、その決定のもと各部署にて体制整備の実施を行っております。また、法令違反その他のコンプライアンス・リスク管理に関する社内通報体制として、コンプライアンス委員会内に通報・相談窓口を設け、「コンプライアンス規定」に基づき適切な運用を行っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、グループ各社全体の内部統制を担当する部署が、業務を所管する部署と連携し、必要な指導、支援を行い、必要に応じて改善策を指導しております。
d.責任限定契約の内容の概要
・社外取締役及び社外監査役
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役又は社外監査役が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
・会計監査人
当社と会計監査人EY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は監査委嘱者から受け、または受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額、または法令が定める額のいずれか高い額としております。
e.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
g.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な財務施策等の経営諸施策を可能とすることを目的とするものであります。
・中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を充分に発揮して、期待する役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。