有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年7月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(ⅰ)取締役の報酬等の内容に係る決定方針
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.「基本方針」
当社の取締役の報酬は、「固定報酬」、「業績連動報酬」、「退職慰労金」で構成され、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位や職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、株主総会で決議された役員報酬額の総額の範囲内とする。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.「基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)」
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
退職慰労金は、役員退職慰労金規程に基づき、各役位の最終月額報酬に各役位の在任年数と各役位の役位係数を乗じた額を基本とする。
c.「業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または算定方法の決定に関する方針(報酬等を与えるまたは条件の決定に関する方針を含む。)」
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、中・長期計画等の実績に整合するよう個別に策定し、報酬等を与える時期、条件等を決定する。
d.「金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額についての取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針」
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。委任を受けた代表取締役社長は内容を尊重し、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
(ⅱ)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は2022年6月28日開催の第59回定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これに伴い、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、同株主総会において年額180百万円以内と決議しており、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役は1名)であります。また、当該報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。監査等委員である取締役の報酬等の額は同株主総会において年額35百万円以内と決議しており、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
(ⅲ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当業務を踏まえた賞与の評価配分としております。これは、当社グループの経営に関する最高責任者である代表取締役社長が俯瞰的な観点からこれを行うのが相当であるとの理由によるものです。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、管理監督しております。
尚、株式報酬は、取締役会において取締役個人別の割当株式数を決議することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので、記載を省略しております。
2.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
3.上記報酬等の総額は、当事業年度に関するものであり、当社は、2022年6月28日開催の第59回定時株主総会において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年7月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(ⅰ)取締役の報酬等の内容に係る決定方針
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.「基本方針」
当社の取締役の報酬は、「固定報酬」、「業績連動報酬」、「退職慰労金」で構成され、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位や職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、株主総会で決議された役員報酬額の総額の範囲内とする。
監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.「基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)」
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
退職慰労金は、役員退職慰労金規程に基づき、各役位の最終月額報酬に各役位の在任年数と各役位の役位係数を乗じた額を基本とする。
c.「業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または算定方法の決定に関する方針(報酬等を与えるまたは条件の決定に関する方針を含む。)」
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、中・長期計画等の実績に整合するよう個別に策定し、報酬等を与える時期、条件等を決定する。
d.「金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額についての取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針」
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。委任を受けた代表取締役社長は内容を尊重し、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
(ⅱ)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は2022年6月28日開催の第59回定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これに伴い、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、同株主総会において年額180百万円以内と決議しており、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役は1名)であります。また、当該報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。監査等委員である取締役の報酬等の額は同株主総会において年額35百万円以内と決議しており、当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
(ⅲ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当業務を踏まえた賞与の評価配分としております。これは、当社グループの経営に関する最高責任者である代表取締役社長が俯瞰的な観点からこれを行うのが相当であるとの理由によるものです。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、管理監督しております。
尚、株式報酬は、取締役会において取締役個人別の割当株式数を決議することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 賞与 | ストック・ オプション | ||||||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 92,475 | 92,475 | - | - | - | - | 5 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 7,706 | 7,706 | - | - | - | - | 1 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 2,568 | 2,568 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 5,400 | 5,400 | - | - | - | - | 3 |
(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので、記載を省略しております。
2.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
3.上記報酬等の総額は、当事業年度に関するものであり、当社は、2022年6月28日開催の第59回定時株主総会において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。