有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、事業活動を通じて企業の総合価値を高め、継続的で安定した収益と成長を図ることが、企業経営の重要な使命であると位置付けております。そして株主、投資家、従業員をはじめ顧客、取引先などステークホルダーとの共存・共栄を基本理念に、信頼関係を高める所存であります。
また、企業価値を毀損し株主の利益に反することがないよう、経営環境の変化に迅速かつ的確に業務執行するための経営管理体制やシステムの見直し・改善に努め、経営責任の明確化を図っております。そして、正確な情報の迅速な開示、法令や社会倫理に反することがない公正で透明性の高い経営を実現させるため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。特に法令遵守の管理体制(コンプライアンス)の徹底やリスク管理について、体制の整備を進めております。
今後も急激に変化する環境下で、企業価値を高め株主価値を高めるために取締役及び取締役会の権限・責任を明確にし、監査役の権限を強化し、コーポレート・ガバナンスの徹底とコンプライアンス体制の確立を図ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
「取締役会」
取締役会は、株主の付託を受けた取締役で組織し、法令及び定款の決議事項を含め、会社経営全般に係わる基本方針を審議・決定する意思決定機関として、常勤取締役5名、社外取締役2名で構成し、毎月1回開催します。また、取締役の職務執行を監督するため、社外監査役2名を含む監査役3名も出席し、適切な監査が行われるようにしています。
「経営会議」
当社及びグループ各社の経営戦略及び経営管理事項を、中長期的な視点も含めて全社的視野で審議し、必要な決裁に導く社長の諮問機関として位置付け、常勤取締役5名、各部門長で構成し、原則月1回開催しています。また、常勤監査役1名も出席し、会社経営について適切な監査が行われるようにしています。
「監査役会」
監査役会は、取締役とその職責を異にする独立機関として社外監査役2名を含む監査役3名にて構成され、当事業年度においては9回開催し、詳細な監査等が必要な場合には随時開催をしています。当社ガバナンスのあり方や取締役の業務の執行状況や財産状況に関する日常的経営活動の監査を行う機関として位置付けており、監査業務を一層強化するため、国内外の子会社についても、往査を含め日常的調査を行っております。
機関ごとの構成員は次のとおりです。(◎は議長を表す。)
a.会社の機関・内部統制の関係
有価証券報告書提出日現在のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。
(業務執行・経営の監視の仕組み及び内部統制システムの整備の状況の模式図)

b.内部統制システムの整備の状況
内部統制システムにおいては、コンプライアンスとリスクマネジメントを中核とした「会社の業務の適正を確保する体制」を構築し、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会によって、その実効性を確保するための体制の維持及び継続的な改善を図っております。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制の基礎として、行動基準及びコンプライアンス規程を定め、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備及び維持を図ることとする。また、必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドラインの策定、研修の実施を行うものとする。
内部監査室は執行部門から独立した立場で、各部門の業務執行コンプライアンス状況等について監査を実施し、コンプライアンス委員会に結果報告を行う。
社内において、コンプライアンスに違反する行為又は行動基準に反する問題が生じた場合、担当窓口に相談・通報できるように、内部通報制度を整備することとする。
監査役は当社の法令遵守体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めたときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を持たないことを基本とし、また、反社会的勢力からのアプローチや不当な要求を受けた場合には、警察、顧問弁護士等と連携を図りながら組織的に対応することとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び社内規定に基づき、情報を文書又は電子媒体にて保存・管理を行う。取締役及び監査役は、これらの情報を常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。リスク管理委員会を設置し、当社の業務執行に係る個々のリスクを確認し、その把握と管理、個々のリスクの防止策についての体制を整える。不測の事態が発生した場合は、対策本部を設置し、迅速な対策を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
財務報告の信頼性を確保するための体制として、当該財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価の実施を内部監査室が統括し、是正措置を構築していく中で、各業務部署の責任の下で有効かつ効率的な整備・運用を図っていくものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
定時取締役会を月1回定時に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、必要に応じて適宜機動的に臨時取締役会を開催する。
経営方針及び経営戦略に係る重要事項については、取締役が出席する経営会議を毎月1回開催し、多面的な検討を行い、その審議を経て執行の決定を行うものとする。
業務執行については、営業本部長及び管理本部長が社長との連携のうえ、各部門長の執行を監督する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ企業に適用する行動指針として、当社行動基準をグループ企業にも適用し、当社のコンプライアンス体制の監視・監督を受けるものとする。
当社の取締役等が子会社の役員に就任し、その職務遂行状況の報告を定期的に受けるものとする。
子会社の重要な決定事項には、事前に協議検討し、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
社内規程に基づき、主管する部門を通じて業務運営やリスク管理等について、子会社への指導・支援を行う。また、定期的に財務状況等の報告を受けるものとする。
監査役と内部監査室は連携のうえ、子会社の監査を実施するものとする。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助するため、必要に応じて監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命する。監査役補助者の任命、異動、人事考課等については監査役会の承認を得なければならない。
監査役より、監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役及び内部監査室長の指揮命令を受けない。
7.当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制並びに報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人等は会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査役にその都度報告するものとする。
監査役に報告した者に対して報告したことを理由として不利な取扱いを行わないこととする。
監査役は取締役会のほか経営会議等に出席するとともに、重要な業務執行に係る重要文書を閲覧し、必要に応じて当社及び子会社の取締役及び使用人等にその説明を求めることとする。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、費用の前払等を請求したときは当該費用等が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとする。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会、内部監査室及び会計監査人は、連携を密にし、必要の都度お互いに意見交換・情報交換を実施し、監査の効率性、有効性を高めるものとする。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.当社定款において定めている事項
1.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
2.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
3.自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
4.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
5.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
6.責任限定契約の内容
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
b.リスク管理体制の整備の状況
コーポレート・ガバナンスの基礎となるコンプライアンス(法令遵守)体制及びリスクマネジメント体制については、次のとおり、経営者から使用人に至るまで周知徹底を図っております。
1.コンプライアンス体制
ⅰ.当社は、コンプライアンス委員会を設置し、法令遵守を維持する体制を整えております。
ⅱ.コンプライアンス体制の明確化と一層の強化推進を図るため、各部門よりコンプライアンス委員を選任し、その実効性を高める体制を構築しております。
ⅲ.全使用人にコンプライアンスを実践するための手引書「愛眼行動基準」を配布し、社内研修に取り入れる等、その基本方針及び行動規範を徹底しております。
ⅳ.企業の社会的責任を遂行するため、担当窓口に相談・通報できる体制を設け、公正で活力のある組織の構築に努めております。
2.リスクマネジメント体制
ⅰ.当社は、リスク管理委員会を設置し、リスク管理規程及び対応マニュアルの整備を行い、リスク管理体制の推進を図っております。
ⅱ.法的紛争の予防及び迅速な解決、取引先信用管理における与信管理及び債権保全等のリスク管理をし、営業部門から独立した公正厳格な業務を行っております。
ⅲ.労働環境の変化に伴う従業員の労働に起因する健康障害に配慮し、フィジカル・メンタル両面のケアを行うため、外部団体と契約し、相談窓口の充実を図っております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、事業活動を通じて企業の総合価値を高め、継続的で安定した収益と成長を図ることが、企業経営の重要な使命であると位置付けております。そして株主、投資家、従業員をはじめ顧客、取引先などステークホルダーとの共存・共栄を基本理念に、信頼関係を高める所存であります。
また、企業価値を毀損し株主の利益に反することがないよう、経営環境の変化に迅速かつ的確に業務執行するための経営管理体制やシステムの見直し・改善に努め、経営責任の明確化を図っております。そして、正確な情報の迅速な開示、法令や社会倫理に反することがない公正で透明性の高い経営を実現させるため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。特に法令遵守の管理体制(コンプライアンス)の徹底やリスク管理について、体制の整備を進めております。
今後も急激に変化する環境下で、企業価値を高め株主価値を高めるために取締役及び取締役会の権限・責任を明確にし、監査役の権限を強化し、コーポレート・ガバナンスの徹底とコンプライアンス体制の確立を図ってまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
「取締役会」
取締役会は、株主の付託を受けた取締役で組織し、法令及び定款の決議事項を含め、会社経営全般に係わる基本方針を審議・決定する意思決定機関として、常勤取締役5名、社外取締役2名で構成し、毎月1回開催します。また、取締役の職務執行を監督するため、社外監査役2名を含む監査役3名も出席し、適切な監査が行われるようにしています。
「経営会議」
当社及びグループ各社の経営戦略及び経営管理事項を、中長期的な視点も含めて全社的視野で審議し、必要な決裁に導く社長の諮問機関として位置付け、常勤取締役5名、各部門長で構成し、原則月1回開催しています。また、常勤監査役1名も出席し、会社経営について適切な監査が行われるようにしています。
「監査役会」
監査役会は、取締役とその職責を異にする独立機関として社外監査役2名を含む監査役3名にて構成され、当事業年度においては9回開催し、詳細な監査等が必要な場合には随時開催をしています。当社ガバナンスのあり方や取締役の業務の執行状況や財産状況に関する日常的経営活動の監査を行う機関として位置付けており、監査業務を一層強化するため、国内外の子会社についても、往査を含め日常的調査を行っております。
機関ごとの構成員は次のとおりです。(◎は議長を表す。)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 経営会議 | 監査役会 |
| 取締役会長 | 佐々 栄治 | 〇 | 〇 | - |
| 代表取締役社長 | 下條 三千夫 | ◎ | ◎ | - |
| 取締役 経営企画室長 | 菅野 忠司 | 〇 | 〇 | - |
| 取締役 営業本部長 | 下條 謙二 | 〇 | 〇 | - |
| 取締役 管理本部長 | 佐々 昌俊 | 〇 | 〇 | - |
| 社外取締役 | 森重 洋一 | 〇 | - | - |
| 社外取締役 | 山田 吉隆 | 〇 | - | - |
| 監査役(常勤) | 叶 雅文 | 〇 | 〇 | ◎ |
| 監査役 | 吉岡 一彦 | 〇 | - | 〇 |
| 監査役 | 明石 敬子 | 〇 | - | 〇 |
| 各部門長 | - | - | 〇 | - |
a.会社の機関・内部統制の関係
有価証券報告書提出日現在のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。
(業務執行・経営の監視の仕組み及び内部統制システムの整備の状況の模式図)

b.内部統制システムの整備の状況
内部統制システムにおいては、コンプライアンスとリスクマネジメントを中核とした「会社の業務の適正を確保する体制」を構築し、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会によって、その実効性を確保するための体制の維持及び継続的な改善を図っております。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制の基礎として、行動基準及びコンプライアンス規程を定め、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備及び維持を図ることとする。また、必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドラインの策定、研修の実施を行うものとする。
内部監査室は執行部門から独立した立場で、各部門の業務執行コンプライアンス状況等について監査を実施し、コンプライアンス委員会に結果報告を行う。
社内において、コンプライアンスに違反する行為又は行動基準に反する問題が生じた場合、担当窓口に相談・通報できるように、内部通報制度を整備することとする。
監査役は当社の法令遵守体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めたときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を持たないことを基本とし、また、反社会的勢力からのアプローチや不当な要求を受けた場合には、警察、顧問弁護士等と連携を図りながら組織的に対応することとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び社内規定に基づき、情報を文書又は電子媒体にて保存・管理を行う。取締役及び監査役は、これらの情報を常時閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。リスク管理委員会を設置し、当社の業務執行に係る個々のリスクを確認し、その把握と管理、個々のリスクの防止策についての体制を整える。不測の事態が発生した場合は、対策本部を設置し、迅速な対策を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
財務報告の信頼性を確保するための体制として、当該財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の評価の実施を内部監査室が統括し、是正措置を構築していく中で、各業務部署の責任の下で有効かつ効率的な整備・運用を図っていくものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
定時取締役会を月1回定時に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、必要に応じて適宜機動的に臨時取締役会を開催する。
経営方針及び経営戦略に係る重要事項については、取締役が出席する経営会議を毎月1回開催し、多面的な検討を行い、その審議を経て執行の決定を行うものとする。
業務執行については、営業本部長及び管理本部長が社長との連携のうえ、各部門長の執行を監督する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ企業に適用する行動指針として、当社行動基準をグループ企業にも適用し、当社のコンプライアンス体制の監視・監督を受けるものとする。
当社の取締役等が子会社の役員に就任し、その職務遂行状況の報告を定期的に受けるものとする。
子会社の重要な決定事項には、事前に協議検討し、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
社内規程に基づき、主管する部門を通じて業務運営やリスク管理等について、子会社への指導・支援を行う。また、定期的に財務状況等の報告を受けるものとする。
監査役と内部監査室は連携のうえ、子会社の監査を実施するものとする。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助するため、必要に応じて監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命する。監査役補助者の任命、異動、人事考課等については監査役会の承認を得なければならない。
監査役より、監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役及び内部監査室長の指揮命令を受けない。
7.当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制並びに報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人等は会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査役にその都度報告するものとする。
監査役に報告した者に対して報告したことを理由として不利な取扱いを行わないこととする。
監査役は取締役会のほか経営会議等に出席するとともに、重要な業務執行に係る重要文書を閲覧し、必要に応じて当社及び子会社の取締役及び使用人等にその説明を求めることとする。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、費用の前払等を請求したときは当該費用等が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとする。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会、内部監査室及び会計監査人は、連携を密にし、必要の都度お互いに意見交換・情報交換を実施し、監査の効率性、有効性を高めるものとする。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.当社定款において定めている事項
1.取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
2.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
3.自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
4.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
5.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
6.責任限定契約の内容
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
b.リスク管理体制の整備の状況
コーポレート・ガバナンスの基礎となるコンプライアンス(法令遵守)体制及びリスクマネジメント体制については、次のとおり、経営者から使用人に至るまで周知徹底を図っております。
1.コンプライアンス体制
ⅰ.当社は、コンプライアンス委員会を設置し、法令遵守を維持する体制を整えております。
ⅱ.コンプライアンス体制の明確化と一層の強化推進を図るため、各部門よりコンプライアンス委員を選任し、その実効性を高める体制を構築しております。
ⅲ.全使用人にコンプライアンスを実践するための手引書「愛眼行動基準」を配布し、社内研修に取り入れる等、その基本方針及び行動規範を徹底しております。
ⅳ.企業の社会的責任を遂行するため、担当窓口に相談・通報できる体制を設け、公正で活力のある組織の構築に努めております。
2.リスクマネジメント体制
ⅰ.当社は、リスク管理委員会を設置し、リスク管理規程及び対応マニュアルの整備を行い、リスク管理体制の推進を図っております。
ⅱ.法的紛争の予防及び迅速な解決、取引先信用管理における与信管理及び債権保全等のリスク管理をし、営業部門から独立した公正厳格な業務を行っております。
ⅲ.労働環境の変化に伴う従業員の労働に起因する健康障害に配慮し、フィジカル・メンタル両面のケアを行うため、外部団体と契約し、相談窓口の充実を図っております。