有価証券報告書-第64期(2025/03/21-2026/03/20)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は3名(うち常勤1名)で構成され、取締役、従業員、会計監査人と定期又は不定期に、協議意見交換を行っております。また監査役が監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図れるよう体制が整備されております。監査役は、取締役の経営判断、執行に関する議事録、決裁その他重要な情報についての文書又は電磁的媒体の記録、文書等の閲覧を求めることができ、必要に応じて弁護士・公認会計士・税理士などの外部専門家との連携を図れる環境及び監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができる体制となっております。
当事業年度において当社は監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備、運用状況、会計監査人の評価と再任同意、会計監査人との年度監査計画の討議、監査法人の監査報酬に対する同意、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会や経営会議などの重要会議への参加、重要な契約書類等の閲覧、業務執行部門への聴取等を通じて会社状況を把握することで経営の健全性を監査し、社外監査役への情報提供を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は内部監査室が実施しており、業務監査及び財務報告に係る内部統制監査を実施しております。
業務監査は会社の業務活動が法令・定款・社内規程・各種マニュアル等に基づいた業務処理の遵守状況を定期的に監査するとともに、内部通報システムが有効に機能しているかを確認し、実行状況を監視します。
内部監査の結果判明した問題点は被監査部門長が内部監査室からの指摘事項に対する改善案を報告しております。
財務報告に係る内部統制監査は財務報告の信頼性を確保するための監査であり、内部統制上の不備や欠陥に繋がる重要な情報を入手した場合は、取締役会に報告され、協議が行われます。協議の結果は社長に報告され、必要に応じて社長は関係部署に改善・是正を指示するとともに、内部監査室が是正したことを確認する体制になっております。
監査役は、内部監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができます。
内部監査室の従業員の任命、人事異動、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得ます。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、内部監査室長は、監査役に内部監査や内部統制評価の結果を定期的に報告し、監査役から助言を受ける等、相互に連携を図っております。
また、内部監査室長及び監査役は、会計監査人と定期的に報告会を実施し、会計監査人からは監査計画や監査の実施状況、監査結果の報告を受けたうえで、意見交換を行う等、相互の報告を通じて緊密に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称 監査法人Bloom
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 中塚 亨
指定社員 業務執行社員 大辻 隼人
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 2名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表しているガイドラインに基づき当社の基準を定め、会計監査人の「品質管理体制」「監査実施体制」「監査指摘事項の適切性」等を勘案し評価しております。また、定期的に報告会を実施し、意見交換を行い独立性と専門性の有無を確認しております。その結果、監査法人Bloomの会計監査は適正に行われていると評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第63期 KDA監査法人
第64期 監査法人Bloom
なお、臨時報告書に記載した内容は次のとおりであります。
(1)異動に関する監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称 監査法人Bloom
② 退任する監査公認会計士等の名称 KDA監査法人
(2)異動の年月日
2025年6月18日(第63期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2007年7月14日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定または異動にいたった理由及び経緯
当社の会計監査人であるKDA監査法人が、2025年6月18日開催予定の第63期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。更新を行わない理由は、クライアント数を絞りより監査の品質を上げていきたいとの意向がございました。当社の事業規模や事業内容に適した監査対応を検討した結果、新たに監査法人Bloomを会計監査人として選任するものであります。
会計監査人の候補を選任するに際し、品質管理体制、独立性、専門性、監査体制を総合的に勘案いたしまた結果、監査法人Bloomはパートナー全員がデロイトトーマツ出身者であり、監査責任者経験や品質管理部門経験及び海外事務所経験等を有するメンバーによる高い水準での監査業務執行体制、人的リソースがあり、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を整えており、会計監査人として適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士より提示される監査計画の内容に基づき、必要監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過年度の会計監査の職務執行状況と報酬の推移、監査計画の内容と報酬見積りの算出根拠などを精査した結果、会計監査人の報酬等として妥当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は3名(うち常勤1名)で構成され、取締役、従業員、会計監査人と定期又は不定期に、協議意見交換を行っております。また監査役が監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図れるよう体制が整備されております。監査役は、取締役の経営判断、執行に関する議事録、決裁その他重要な情報についての文書又は電磁的媒体の記録、文書等の閲覧を求めることができ、必要に応じて弁護士・公認会計士・税理士などの外部専門家との連携を図れる環境及び監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができる体制となっております。
当事業年度において当社は監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役(社外) | 田中 渉吾 | 9回 | 9回 |
| 非常勤監査役(社外) | 杉井 孝 | 9回 | 8回 |
| 非常勤監査役(社外) | 西川 徹矢 | 9回 | 8回 |
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備、運用状況、会計監査人の評価と再任同意、会計監査人との年度監査計画の討議、監査法人の監査報酬に対する同意、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会や経営会議などの重要会議への参加、重要な契約書類等の閲覧、業務執行部門への聴取等を通じて会社状況を把握することで経営の健全性を監査し、社外監査役への情報提供を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は内部監査室が実施しており、業務監査及び財務報告に係る内部統制監査を実施しております。
業務監査は会社の業務活動が法令・定款・社内規程・各種マニュアル等に基づいた業務処理の遵守状況を定期的に監査するとともに、内部通報システムが有効に機能しているかを確認し、実行状況を監視します。
内部監査の結果判明した問題点は被監査部門長が内部監査室からの指摘事項に対する改善案を報告しております。
財務報告に係る内部統制監査は財務報告の信頼性を確保するための監査であり、内部統制上の不備や欠陥に繋がる重要な情報を入手した場合は、取締役会に報告され、協議が行われます。協議の結果は社長に報告され、必要に応じて社長は関係部署に改善・是正を指示するとともに、内部監査室が是正したことを確認する体制になっております。
監査役は、内部監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができます。
内部監査室の従業員の任命、人事異動、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得ます。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、内部監査室長は、監査役に内部監査や内部統制評価の結果を定期的に報告し、監査役から助言を受ける等、相互に連携を図っております。
また、内部監査室長及び監査役は、会計監査人と定期的に報告会を実施し、会計監査人からは監査計画や監査の実施状況、監査結果の報告を受けたうえで、意見交換を行う等、相互の報告を通じて緊密に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称 監査法人Bloom
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 中塚 亨
指定社員 業務執行社員 大辻 隼人
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 2名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表しているガイドラインに基づき当社の基準を定め、会計監査人の「品質管理体制」「監査実施体制」「監査指摘事項の適切性」等を勘案し評価しております。また、定期的に報告会を実施し、意見交換を行い独立性と専門性の有無を確認しております。その結果、監査法人Bloomの会計監査は適正に行われていると評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第63期 KDA監査法人
第64期 監査法人Bloom
なお、臨時報告書に記載した内容は次のとおりであります。
(1)異動に関する監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称 監査法人Bloom
② 退任する監査公認会計士等の名称 KDA監査法人
(2)異動の年月日
2025年6月18日(第63期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2007年7月14日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定または異動にいたった理由及び経緯
当社の会計監査人であるKDA監査法人が、2025年6月18日開催予定の第63期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。更新を行わない理由は、クライアント数を絞りより監査の品質を上げていきたいとの意向がございました。当社の事業規模や事業内容に適した監査対応を検討した結果、新たに監査法人Bloomを会計監査人として選任するものであります。
会計監査人の候補を選任するに際し、品質管理体制、独立性、専門性、監査体制を総合的に勘案いたしまた結果、監査法人Bloomはパートナー全員がデロイトトーマツ出身者であり、監査責任者経験や品質管理部門経験及び海外事務所経験等を有するメンバーによる高い水準での監査業務執行体制、人的リソースがあり、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を整えており、会計監査人として適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 13,500 | - | 29,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士より提示される監査計画の内容に基づき、必要監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、過年度の会計監査の職務執行状況と報酬の推移、監査計画の内容と報酬見積りの算出根拠などを精査した結果、会計監査人の報酬等として妥当であると判断したためであります。