有価証券報告書-第61期(2022/03/21-2023/03/20)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる変更点は以下のとおりです。
イ. 代理人取引
顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から財又はサービスの仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
ロ. 自社ポイントに係る収益認識
当社が顧客への販売の際に付与する自社ポイントについては、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の使用見込み及び失効見込みを考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、収益を繰り延べる方法で計上しております。
ハ. 他社ポイントに係る収益認識
他社が運営するポイント制度に係る当社の負担金については、従来、販売費及び一般管理費としておりましたが、第三者のために回収する金額として、当該ポイント負担金を売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「その他」は、当事業年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、前受金は7,420千円、流動負債その他は4,940千円減少し、契約負債は12,360千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は1,255,407千円減少し、売上原価は1,209,916千円減少し、販売費及び一般管理費は50,910千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ5,419千円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は2.66円増加しており、1株当たり当期純損失は2.66円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度に係る財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる変更点は以下のとおりです。
イ. 代理人取引
顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から財又はサービスの仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
ロ. 自社ポイントに係る収益認識
当社が顧客への販売の際に付与する自社ポイントについては、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の使用見込み及び失効見込みを考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、収益を繰り延べる方法で計上しております。
ハ. 他社ポイントに係る収益認識
他社が運営するポイント制度に係る当社の負担金については、従来、販売費及び一般管理費としておりましたが、第三者のために回収する金額として、当該ポイント負担金を売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」及び「その他」は、当事業年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、前受金は7,420千円、流動負債その他は4,940千円減少し、契約負債は12,360千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は1,255,407千円減少し、売上原価は1,209,916千円減少し、販売費及び一般管理費は50,910千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ5,419千円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は2.66円増加しており、1株当たり当期純損失は2.66円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度に係る財務諸表に与える影響はありません。