四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年6月21日-令和2年9月20日)
(重要な後発事象)
当社は、2020年9月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員及び当社子会社取締役に対し、第7回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、2020年10月13日付で発行価額の総額の払込が完了しております。
なお、本新株予約権は付与対象者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引受が行われます。
1.新株予約権発行の理由
当社は、本新株予約権発行時点で、東京証券取引所市場第二部の上場廃止基準(時価総額基準である月中平均及び月末時価総額10億円以上)に抵触しているとともに流通株式時価総額基準においても上場廃止基準である5億円を下回っており、時価総額基準については2021年6月末日までに、また、流通時価総額基準については2021年3月20日までに、それぞれ、上場廃止基準となる時価総額を上回る必要があります。現在、当社は、2021年3月期を初年度とする「中期経営計画」に取り組み、「ファッション事業」、「美容事業」、「人材事業」を「収益の三本柱」に業績の向上と企業価値の向上に取組んでおり、これらの施策を通じて事業を再度成長軌道に乗せ、企業価値・株主価値の向上に努める所存です。また、2020年5月27日開催の取締役会決議による第4回乃至第6回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の行使により業績の改善と財務体質の健全化を図り、時価総額を増加させることで、今後も東京証券取引市場第二部上場を維持するよう努めてまいります。
このような状況を踏まえ、上記の中長期的な当社の企業価値の増大と時価総額基準である10億円及び流通株式時価総額基準である5億円の回復を目指すに当たって、より一層の意欲及び士気を向上させることを目的として当社の取締役、監査役、従業員及び当社子会社取締役に対して有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行概要
当社は、2020年9月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員及び当社子会社取締役に対し、第7回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、2020年10月13日付で発行価額の総額の払込が完了しております。
なお、本新株予約権は付与対象者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引受が行われます。
1.新株予約権発行の理由
当社は、本新株予約権発行時点で、東京証券取引所市場第二部の上場廃止基準(時価総額基準である月中平均及び月末時価総額10億円以上)に抵触しているとともに流通株式時価総額基準においても上場廃止基準である5億円を下回っており、時価総額基準については2021年6月末日までに、また、流通時価総額基準については2021年3月20日までに、それぞれ、上場廃止基準となる時価総額を上回る必要があります。現在、当社は、2021年3月期を初年度とする「中期経営計画」に取り組み、「ファッション事業」、「美容事業」、「人材事業」を「収益の三本柱」に業績の向上と企業価値の向上に取組んでおり、これらの施策を通じて事業を再度成長軌道に乗せ、企業価値・株主価値の向上に努める所存です。また、2020年5月27日開催の取締役会決議による第4回乃至第6回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の行使により業績の改善と財務体質の健全化を図り、時価総額を増加させることで、今後も東京証券取引市場第二部上場を維持するよう努めてまいります。
このような状況を踏まえ、上記の中長期的な当社の企業価値の増大と時価総額基準である10億円及び流通株式時価総額基準である5億円の回復を目指すに当たって、より一層の意欲及び士気を向上させることを目的として当社の取締役、監査役、従業員及び当社子会社取締役に対して有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行概要
| (1) | 発行日 | 2020年10月13日 |
| (2) | 発行新株予約権数 | 2,930個 |
| (3) | 発行価額 | 総額1,731,630円(新株予約権1個につき591円) |
| (4) | 当該発行による 潜在株式数 | 当社普通株式293,000株(新株予約権1個につき100株) |
| (5) | 行使価額及び行使価額の調整 | 行使価額は335円(本新株予約権の発行決議日の前日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所市場第二部における当社株式普通取引の終値)とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は調整される。 また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、行使価額は調整される。 |
| (6) | 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名、当社監査役 3名、当社従業員 12名、当社子会社取締役 1名 |
| (7) | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| (8) | 新株予約権の行使の条件 | ①本新株予約権者は2021年6月20日までの間に金融証券取引所における当社の時価総額が10億円を超過した場合、本新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず本新株予約権の行使期間開始日から満了日に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の連続する5日間の平均が一度でも244円を下回った場合、残存する新株予約権のすべてを行使期間満了日までに行使しなければならないものとする。 |
| (9) | 本新株予約権の行使期間 | 2020年10月14日から2030年10月13日までとする。 |
| (10) | その他重要な事項 | ①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 ②当社が整理銘柄となる場合、整理銘柄となった日から上場廃止となるまでの間に、当社は新株予約権の全部を時価で取得することができる。 |