有価証券報告書-第64期(2025/03/21-2026/03/20)
② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。当社と社外取締役、社外監査役との間には、一部当社株式の所有((2)「役員の状況」①役員一覧に記載)を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小手川大助氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、大蔵省時代から現在に至るまでの豊富な経験から、国際金融に深い見識を持ち、当社経営の監督及び当社の経営推進について貢献していただけるものと判断して社外取締役に選任しております。
常勤監査役の田中渉吾氏は、企業経営に関与した豊富な経験や実績、幅広い知識と専門的知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断して社外監査役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出済みであります。
社外監査役杉井 孝氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としてコンプライアンス等において専門的かつ客観的な立場で監査を遂行することができると判断して社外監査役に選任しております。
また、社外監査役の西川徹矢氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門的知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断して社外監査役に選任しております。
なお、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の定める独立役員要件を基本とし、より独立性が高く、一般株主と利益相反のない当社独自の基準の策定を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役3名がそれぞれ独立した立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行えるよう、監査室、会計監査人との緊密な連携が保てる体制が整備されております。監査の実施にあたっては、年間の監査計画に基づき、常勤監査役が中心となり、監査室と協働して進めております。また、会計監査については、会計監査人と情報交換を行い、相互に連携して適正な監査を実施しております。
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と監査室、会計監査人並びに内部統制部門との連携が適正かつ実効的に機能するためにその独立性を確保するよう配慮しております。
提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。当社と社外取締役、社外監査役との間には、一部当社株式の所有((2)「役員の状況」①役員一覧に記載)を除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小手川大助氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、大蔵省時代から現在に至るまでの豊富な経験から、国際金融に深い見識を持ち、当社経営の監督及び当社の経営推進について貢献していただけるものと判断して社外取締役に選任しております。
常勤監査役の田中渉吾氏は、企業経営に関与した豊富な経験や実績、幅広い知識と専門的知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断して社外監査役に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出済みであります。
社外監査役杉井 孝氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としてコンプライアンス等において専門的かつ客観的な立場で監査を遂行することができると判断して社外監査役に選任しております。
また、社外監査役の西川徹矢氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての専門的知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断して社外監査役に選任しております。
なお、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の定める独立役員要件を基本とし、より独立性が高く、一般株主と利益相反のない当社独自の基準の策定を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役3名がそれぞれ独立した立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行えるよう、監査室、会計監査人との緊密な連携が保てる体制が整備されております。監査の実施にあたっては、年間の監査計画に基づき、常勤監査役が中心となり、監査室と協働して進めております。また、会計監査については、会計監査人と情報交換を行い、相互に連携して適正な監査を実施しております。
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と監査室、会計監査人並びに内部統制部門との連携が適正かつ実効的に機能するためにその独立性を確保するよう配慮しております。