有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率性、透明性を高め、安全かつ健全なる事業活動を通じ、企業価値を向上することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。この考え方のもと、経営管理組織の整備を推進し、各部門の効率的・組織的な運営及び内部統制の充実を図っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制
当社の企業統治体制は、監査役制度を採用しており、取締役は8名(うち社外取締役3名)、監査役は3名(うち社外監査役3名)であります。社外監査役につきましては、当社との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
当社は、毎月1回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項の決定や、経営に影響を及ぼすリスクの検討、営業数値の達成状況等について全社的な見地から十分な審議を行っております。また、取締役及び各部部長等で構成する経営会議を毎月1回開催し、重要事項、業務課題についての事前検討、営業状況の把握を行っております。
b.当該体制を採用する理由
当社は社外取締役3名、社外監査役3名が取締役会に出席し、経営判断の妥当性について確認する役割を果たし、客観的かつ中立的な立場から十分な監視機能が適切に機能しているものと考えており、現状のコーポレート・ガバナンス体制を維持することとしております。
c.会社の機関及び内部統制システムの関係

<取締役会>原則として毎月1回以上開催し、取締役及び監査役が出席し、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しております。
また、経営の監視・監督機能を強化するため、2009年1月29日開催の臨時株主総会から社外取締役を選任しております。当社との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。
なお、取締役会の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までと定めております。
<監査役>取締役会への出席、決裁書の検閲などを通じ、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。
<監査役会>監査役全員をもって構成し、法令、定款及び監査役会規程に従い、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項などを決定しております。
なお、監査内容については、各監査役が毎月、監査役会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行うとともに、次月の監査計画について協議・承認しております。
<内部統制監査室>当社では、代表取締役直轄で組織から独立した内部統制監査室を設置し、各部門における業務全般に亘る監査を、年間監査計画書に基づいて行っております。内部統制監査室では、被監査部門に対して具体的な助言・勧告・業務改善状況の確認を行うとともに、監査役や会計監査人との意見交換等により、内部統制組織の監査及び牽制を行っております。また、当事業年度の内部監査部署の人員体制としては、3名が内部監査を担当しております。
<経営会議>経営上の意思決定機関である取締役会に加え、迅速な経営判断ができるよう、取締役及び各部部長等によって開催しております。また、重要事項はすべて付議され、業務執行についての方針及び計画の審議・管理・決定等を行っております。常勤監査役は、当該会議に出席し、業務執行等に関する審議・管理・決定過程等の監視をしております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社では、内部統制システムの有効性を継続的に評価するために、各部門における重要業務についてフローチャートを作成し、内部統制監査室により業務の有効性及び正確性を監査しております。
b.リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、リスク管理規程を制定し、企業活動の持続的発展を阻害するリスクに適切に対処するシステムの構築に努めております。リスク管理に関する内容については、内部統制監査室へ報告し、リスクマネジメントに向けた適切な対応を図っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
グループ会社における業務の適正を確保するため、「マキヤグループ行動規程」「コンプライアンス規程」「内部通報規程」をグループ企業全てに適用いたしております。
現在当社はグループ企業全体による全体会議・経営会議・稟議規程の運営管理を行っており、特に経営会議においては、グループ企業間の情報の共有化と職務執行の管理を行っております。
当社グループによる会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切に行われるよう管理しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2百万円または法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、その責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。
e.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、取締役及び監査役並びに執行役員全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。
・填補される損害範囲の概要
被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
・保険料の負担方法
保険料は全額会社負担としております。
f.取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。
g.取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨定款に定めております。
h.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役及び監査役が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・自己株式の取得
自己株式の取得は、会社法第459条第1項により、剰余金の配当の一つと整理されており、当社の場合、剰余金の配当等の決定機関を取締役会と定款で定めておりますので、この規定に基づき自己株式の取得をしております。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
j.取締役会の活動状況
当連結会計年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、当社規定の取締役会規則に従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項の他、法令及び定款に定められた事項を決議し、また法令に定められた事項および重要な業務の執行状況につき報告を受けます。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率性、透明性を高め、安全かつ健全なる事業活動を通じ、企業価値を向上することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。この考え方のもと、経営管理組織の整備を推進し、各部門の効率的・組織的な運営及び内部統制の充実を図っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制
当社の企業統治体制は、監査役制度を採用しており、取締役は8名(うち社外取締役3名)、監査役は3名(うち社外監査役3名)であります。社外監査役につきましては、当社との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
当社は、毎月1回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項の決定や、経営に影響を及ぼすリスクの検討、営業数値の達成状況等について全社的な見地から十分な審議を行っております。また、取締役及び各部部長等で構成する経営会議を毎月1回開催し、重要事項、業務課題についての事前検討、営業状況の把握を行っております。
b.当該体制を採用する理由
当社は社外取締役3名、社外監査役3名が取締役会に出席し、経営判断の妥当性について確認する役割を果たし、客観的かつ中立的な立場から十分な監視機能が適切に機能しているものと考えており、現状のコーポレート・ガバナンス体制を維持することとしております。
c.会社の機関及び内部統制システムの関係

<取締役会>原則として毎月1回以上開催し、取締役及び監査役が出席し、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しております。
また、経営の監視・監督機能を強化するため、2009年1月29日開催の臨時株主総会から社外取締役を選任しております。当社との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。
なお、取締役会の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までと定めております。
<監査役>取締役会への出席、決裁書の検閲などを通じ、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。
<監査役会>監査役全員をもって構成し、法令、定款及び監査役会規程に従い、監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項などを決定しております。
なお、監査内容については、各監査役が毎月、監査役会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行うとともに、次月の監査計画について協議・承認しております。
<内部統制監査室>当社では、代表取締役直轄で組織から独立した内部統制監査室を設置し、各部門における業務全般に亘る監査を、年間監査計画書に基づいて行っております。内部統制監査室では、被監査部門に対して具体的な助言・勧告・業務改善状況の確認を行うとともに、監査役や会計監査人との意見交換等により、内部統制組織の監査及び牽制を行っております。また、当事業年度の内部監査部署の人員体制としては、3名が内部監査を担当しております。
<経営会議>経営上の意思決定機関である取締役会に加え、迅速な経営判断ができるよう、取締役及び各部部長等によって開催しております。また、重要事項はすべて付議され、業務執行についての方針及び計画の審議・管理・決定等を行っております。常勤監査役は、当該会議に出席し、業務執行等に関する審議・管理・決定過程等の監視をしております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社では、内部統制システムの有効性を継続的に評価するために、各部門における重要業務についてフローチャートを作成し、内部統制監査室により業務の有効性及び正確性を監査しております。
b.リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、リスク管理規程を制定し、企業活動の持続的発展を阻害するリスクに適切に対処するシステムの構築に努めております。リスク管理に関する内容については、内部統制監査室へ報告し、リスクマネジメントに向けた適切な対応を図っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
グループ会社における業務の適正を確保するため、「マキヤグループ行動規程」「コンプライアンス規程」「内部通報規程」をグループ企業全てに適用いたしております。
現在当社はグループ企業全体による全体会議・経営会議・稟議規程の運営管理を行っており、特に経営会議においては、グループ企業間の情報の共有化と職務執行の管理を行っております。
当社グループによる会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切に行われるよう管理しております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2百万円または法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額を限度として、その責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。
e.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、取締役及び監査役並びに執行役員全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。
・填補される損害範囲の概要
被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
・保険料の負担方法
保険料は全額会社負担としております。
f.取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。
g.取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨定款に定めております。
h.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役及び監査役が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・自己株式の取得
自己株式の取得は、会社法第459条第1項により、剰余金の配当の一つと整理されており、当社の場合、剰余金の配当等の決定機関を取締役会と定款で定めておりますので、この規定に基づき自己株式の取得をしております。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
j.取締役会の活動状況
当連結会計年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 川原﨑 康雄 | 17回 | 17回 |
| 早川 紀行 | 17回 | 17回 |
| 矢部 利久 | 4回 | 4回 |
| 竹島 剛 | 17回 | 17回 |
| 篠原 忠夫 | 17回 | 17回 |
| 佐藤 学 | 17回 | 16回 |
| 向 眞生 | 17回 | 17回 |
| 幸山 秀明 | 17回 | 17回 |
| 湯山 勝博 | 17回 | 17回 |
| 加部 利明 | 17回 | 17回 |
| 清川 修 | 17回 | 17回 |
取締役会における具体的な検討内容として、当社規定の取締役会規則に従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項の他、法令及び定款に定められた事項を決議し、また法令に定められた事項および重要な業務の執行状況につき報告を受けます。