有価証券報告書-第55期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、世間水準及び従業員給与との均衡を考慮して取締役会で決定しております。また、退任時に退職慰労金を支給することとし、各役員の役位係数及び在任年数等に基づき支給額を算定しております。監査役の報酬等の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、監査役会が決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役は2014年12月19日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額年額280百万円以内であります。また、監査役は2006年12月22日であり、決議の内容は報酬限度額年額24百万円以内であります。なお、報酬額には使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおりません。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長岩崎裕文であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会において報酬等決定の方針と方法を説明し、上記の報酬の範囲内で各取締役の報酬を決定することにあります。
この度当社は、役員報酬制度の見直しを行い、第56期より新たに譲渡制限付株式報酬制度及びパフォーマンス・シェア制度(業績連動型株式報酬制度)(以下、「本制度」という)(2020年12月18日開催の第55期定時株主総会において承認決議)を導入することといたしました。本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く)に、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みをより強化すること及び株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし導入します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額であります。
2.上記の取締役の報酬の額には、使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、100百万円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、世間水準及び従業員給与との均衡を考慮して取締役会で決定しております。また、退任時に退職慰労金を支給することとし、各役員の役位係数及び在任年数等に基づき支給額を算定しております。監査役の報酬等の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、監査役会が決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役は2014年12月19日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額年額280百万円以内であります。また、監査役は2006年12月22日であり、決議の内容は報酬限度額年額24百万円以内であります。なお、報酬額には使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおりません。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長岩崎裕文であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会において報酬等決定の方針と方法を説明し、上記の報酬の範囲内で各取締役の報酬を決定することにあります。
この度当社は、役員報酬制度の見直しを行い、第56期より新たに譲渡制限付株式報酬制度及びパフォーマンス・シェア制度(業績連動型株式報酬制度)(以下、「本制度」という)(2020年12月18日開催の第55期定時株主総会において承認決議)を導入することといたしました。本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く)に、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みをより強化すること及び株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし導入します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 135 | 106 | - | 28 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | 0 | 1 |
| 社外役員 | 9 | 8 | - | 0 | 5 |
(注)1.上記退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額であります。
2.上記の取締役の報酬の額には、使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、100百万円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 41 | 5 | 使用人としての給与であります。 |