有価証券報告書-第60期(2024/10/01-2025/09/30)
(4)【役員の報酬等】
①取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の限度額は、2014年12月19日開催の第49期定時株主総会において年額280百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役1名)です。なお、使用人兼務役員の使用人分給与は含んでおりません。
株式報酬につきましては、当該金銭報酬等は別枠で、2020年12月18日開催の第55期定時株主総会において、拠出金額の限度を年額50百万円以内、株式数の上限を年25,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)です。
当社監査役の金銭報酬の限度額は、2006年12月22日開催の第41期定時株主総会において年額24百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役3名)です。
②役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、人事部からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.決定方針の内容の概要等
当社の取締役の報酬等の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、世間水準及び従業員給与との均衡を考慮して取締役会で決定しております。また、退任時に退職慰労金を支給することとし、各役員の役位係数及び在任年数等に基づき支給額を算定しております。監査役の報酬等の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、監査役会が決定しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、役員退職慰労金、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。役員退職慰労金の支払時期は、役員退職慰労金内規に基づいた金額を毎期積み立て、株主総会の決議に従い、取締役会において決定した額を退任時に支給することとしております。
b.業績連動報酬に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために、各事業年度の経常利益予算に対する達成度合いを反映した現金報酬と、中期経営計画の達成に向けてのパフォーマンス・シェア制度(業績連動型株式報酬制度)としております。パフォーマンス・シェア制度は、3事業年度ごとに純利益の計画数値達成率に応じて報酬を決定することとしております。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、各対象取締役に支給する金銭報酬債権の総額は年額50百万円以内、また、譲渡制限付株式として割り当てる当社普通株式の総数は25,000株以内としております。
譲渡制限期間は30年間とし、各対象取締役に毎事業年度に割り当てることとしております。
d.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、人事部において検討を行っております。
取締役会の委任を受けた代表取締役社長が、人事部の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
なお、社外取締役を除く取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬82:業績連動報酬等12:非金銭報酬等6をおおよその目安としております。
e.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の職務に応じた業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分であります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、取締役会において各取締役の報酬額について決定方針と決定方法を説明し、独立社外取締役を含む取締役会構成員で慎重に審議し、決定するものとしております。なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議しております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の職務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額であります。
2.上記の取締役の報酬の額には、使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおりません。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬7百万円であります。
4.上記の人数には、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
④役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、100百万円以上である者が存在しないため記載しておりません。
⑤使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与については重要性がないため、記載しておりません。
①取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の限度額は、2014年12月19日開催の第49期定時株主総会において年額280百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役1名)です。なお、使用人兼務役員の使用人分給与は含んでおりません。
株式報酬につきましては、当該金銭報酬等は別枠で、2020年12月18日開催の第55期定時株主総会において、拠出金額の限度を年額50百万円以内、株式数の上限を年25,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役2名)です。
当社監査役の金銭報酬の限度額は、2006年12月22日開催の第41期定時株主総会において年額24百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役3名)です。
②役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、人事部からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.決定方針の内容の概要等
当社の取締役の報酬等の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、世間水準及び従業員給与との均衡を考慮して取締役会で決定しております。また、退任時に退職慰労金を支給することとし、各役員の役位係数及び在任年数等に基づき支給額を算定しております。監査役の報酬等の額は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、監査役会が決定しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、役員退職慰労金、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。役員退職慰労金の支払時期は、役員退職慰労金内規に基づいた金額を毎期積み立て、株主総会の決議に従い、取締役会において決定した額を退任時に支給することとしております。
b.業績連動報酬に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために、各事業年度の経常利益予算に対する達成度合いを反映した現金報酬と、中期経営計画の達成に向けてのパフォーマンス・シェア制度(業績連動型株式報酬制度)としております。パフォーマンス・シェア制度は、3事業年度ごとに純利益の計画数値達成率に応じて報酬を決定することとしております。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、各対象取締役に支給する金銭報酬債権の総額は年額50百万円以内、また、譲渡制限付株式として割り当てる当社普通株式の総数は25,000株以内としております。
譲渡制限期間は30年間とし、各対象取締役に毎事業年度に割り当てることとしております。
d.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、人事部において検討を行っております。
取締役会の委任を受けた代表取締役社長が、人事部の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
なお、社外取締役を除く取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬82:業績連動報酬等12:非金銭報酬等6をおおよその目安としております。
e.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の職務に応じた業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分であります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、取締役会において各取締役の報酬額について決定方針と決定方法を説明し、独立社外取締役を含む取締役会構成員で慎重に審議し、決定するものとしております。なお、株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議しております。
これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の職務について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 166 | 132 | - | 7 | 25 | 7 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10 | 9 | - | - | 0 | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | 0 | - | 7 |
(注)1.上記退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額であります。
2.上記の取締役の報酬の額には、使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおりません。
3.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬7百万円であります。
4.上記の人数には、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
④役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、100百万円以上である者が存在しないため記載しておりません。
⑤使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与については重要性がないため、記載しておりません。