(会計方針の変更)
収益認識に関する会計基準等の適用「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、売上時に配布したクーポンについては、従来は、顧客がクーポンを値引として使用した時に売上高から控除しておりましたが、配布したクーポンは顧客に対する履行義務と認識し、将来の失効見込みを考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
収益認識会計基準等の適用による、当第2四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。また利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
2021/11/12 15:28