有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会監査は、監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という)3名で構成される監査等委員会により、監査方針及び監査計画に基づき実施しております。
なお、当社は2019年6月27日に開催された第49期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当事業年度において当社は監査等委員会を7回開催しており、監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
当社の監査等委員会は、必要に応じて随時、代表取締役と会合を持ち意見を交換しており、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題について意見を交換しております。また監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに必要に応じて会計監査人に意見を求めることができ、さらに監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、外部の専門家を任用するための費用を会社に求めることができます。加えて内部統制監査室とも緊密な連携を保ちつつ、必要に応じて内部統制監査室に調査を求めることができます。
監査等委員である取締役村上貴子氏は、公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の内部統制監査室は5名で構成され、監査計画書に基づき業務全般に関して法令、社内規程に照らしリスクマネジメントコントロールの評価・改善を行っております。
内部統制監査室及び監査等委員は会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実施するよう努めております。
当社グループは、取締役および使用人一丸となって法令遵守を徹底するとともに企業倫理の確立に努めるため、グループ倫理・行動憲章およびコンプライアンスマニュアルを制定し、役職員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範を定めています。また、その徹底を図るため、内部統制監査室においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部署を中心に役職員教育等を行っています。また、社内におけるコンプライアンスの状況の監査は、内部統制監査室並びに四半期に1回開催されるコンプライアンス委員会が実施しており、取締役会および監査等委員会にて報告されています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
34年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任 業務執行社員 鈴木 賢次
指定有限責任 業務執行社員 川口 真樹
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名 その他8名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の再任手続に際しては、監査等委員会が定める「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に照らして、該当する事実の有無につき、担当部署や監査法人に対して確認を行い、その結果を総合的に勘案して判断をしております。当該決定方針は、以下のとおりです。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に規定する事項に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任することといたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会として、監査法人の再任手続きの過程で、監査法人からの品質管理体制等に対する概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても問題ないとの評価を行っております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模から、監査日数、監査人員等を勘案し、監査法人との協議を経て、監査等委員会の同意の上決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、上記記載の監査報酬の決定方針に照らし、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会監査は、監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という)3名で構成される監査等委員会により、監査方針及び監査計画に基づき実施しております。
なお、当社は2019年6月27日に開催された第49期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当事業年度において当社は監査等委員会を7回開催しており、監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 古川 賢一郎 | 7回 | 7回 |
| 神谷 俊一 | 7回 | 7回 |
| 村上 貴子 | 7回 | 6回 |
当社の監査等委員会は、必要に応じて随時、代表取締役と会合を持ち意見を交換しており、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題について意見を交換しております。また監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに必要に応じて会計監査人に意見を求めることができ、さらに監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、外部の専門家を任用するための費用を会社に求めることができます。加えて内部統制監査室とも緊密な連携を保ちつつ、必要に応じて内部統制監査室に調査を求めることができます。
監査等委員である取締役村上貴子氏は、公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の内部統制監査室は5名で構成され、監査計画書に基づき業務全般に関して法令、社内規程に照らしリスクマネジメントコントロールの評価・改善を行っております。
内部統制監査室及び監査等委員は会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実施するよう努めております。
当社グループは、取締役および使用人一丸となって法令遵守を徹底するとともに企業倫理の確立に努めるため、グループ倫理・行動憲章およびコンプライアンスマニュアルを制定し、役職員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範を定めています。また、その徹底を図るため、内部統制監査室においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部署を中心に役職員教育等を行っています。また、社内におけるコンプライアンスの状況の監査は、内部統制監査室並びに四半期に1回開催されるコンプライアンス委員会が実施しており、取締役会および監査等委員会にて報告されています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
34年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任 業務執行社員 鈴木 賢次
指定有限責任 業務執行社員 川口 真樹
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名 その他8名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の再任手続に際しては、監査等委員会が定める「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に照らして、該当する事実の有無につき、担当部署や監査法人に対して確認を行い、その結果を総合的に勘案して判断をしております。当該決定方針は、以下のとおりです。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に規定する事項に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任することといたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会として、監査法人の再任手続きの過程で、監査法人からの品質管理体制等に対する概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても問題ないとの評価を行っております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 28,000 | - | 32,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 28,000 | - | 32,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模から、監査日数、監査人員等を勘案し、監査法人との協議を経て、監査等委員会の同意の上決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、上記記載の監査報酬の決定方針に照らし、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。