有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(有価証券関係)
1 その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 46,157千円)、投資事業組合等( 4,663千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 63,369千円)、投資事業組合等( 4,673千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
3 減損処理を行った有価証券
その他有価証券のうち株式について、当連結会計年度において19,187千円の減損処理を行っております。
なお、当社の有価証券管理規程において、「有価証券の時価が著しく下落した場合、回復可能性がある場合を除き、減損(減額)しなければならない。なお、減損処理の判断基準は下落率4割以上とする。」と規定しております。
1 その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得価額 (千円) | 差額(千円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの | |||
| ① 株式 | 578,501 | 390,681 | 187,819 |
| ② 債券 | |||
| 社債 | 25,320 | 25,000 | 320 |
| ③ その他 | ― | ― | ― |
| 小計 | 603,821 | 415,681 | 188,139 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの | |||
| ① 株式 | 523,744 | 628,405 | △104,660 |
| ② 債券 | |||
| 社債 | ― | ― | ― |
| ③ その他 | 162,013 | 162,013 | ― |
| 小計 | 685,757 | 790,418 | △104,660 |
| 計 | 1,289,578 | 1,206,099 | 83,479 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 46,157千円)、投資事業組合等( 4,663千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得価額 (千円) | 差額(千円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの | |||
| ① 株式 | 738,414 | 449,387 | 289,026 |
| ② 債券 | |||
| 社債 | 25,392 | 25,000 | 392 |
| ③ その他 | ― | ― | ― |
| 小計 | 763,807 | 474,387 | 289,419 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの | |||
| ① 株式 | 429,647 | 458,258 | △28,611 |
| ② 債券 | |||
| 社債 | ― | ― | ― |
| ③ その他 | 20,343 | 20,343 | ― |
| 小計 | 449,990 | 478,602 | △28,611 |
| 計 | 1,213,797 | 952,989 | 260,808 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 63,369千円)、投資事業組合等( 4,673千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
| 売却額の合計額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) | |
| 株式 | 170,547 | 59,101 | ― |
3 減損処理を行った有価証券
その他有価証券のうち株式について、当連結会計年度において19,187千円の減損処理を行っております。
なお、当社の有価証券管理規程において、「有価証券の時価が著しく下落した場合、回復可能性がある場合を除き、減損(減額)しなければならない。なお、減損処理の判断基準は下落率4割以上とする。」と規定しております。