有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、「コーポレート・ガバナンスの考え方」に基づき、株主様、お客様、お取引先様、従業員等、すべてのステークホルダーに対し、健全かつ公正で透明性の高い経営を行うことを重要な経営課題のひとつとして位置づけております。また、サガミグループビジョンである「No.1 Noodle Restaurant Company」を全従業員で共有し、食文化を通じて地域社会に貢献するとともに、経営環境、市場環境の変化に即応し、適宜必要な施策を実施してまいります。
② 企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
当社は、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強化することを目的に2019年6月27日開催の第49期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役会と監査等委員会において業務執行と監督・監査を行い、株主、顧客、取引先、従業員等の社内外の利害関係者に対して経営の透明性を図り、経営環境の変化に即応し、社会的なスタンスから企業価値を高めるため、コーポレート・ガバナンスの認識強化に努力してまいります。
なお、内容については、本報告書提出日現在における状況等を記載しております。
当社の各機関の概要は以下のとおりです。
イ.取締役会
当社は、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、業務執行の効率性の更なる向上を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名(社外取締役2名)、監査等委員である取締役3名(社外取締役3名)の総勢10名で各々が企業経営、財務・法務および国際的な事業展開において豊富な知識・経験を備え、多様性を十分に確保した構成となっております。また、社外から5名を選任することにより独立した中立的な立場からの意見を踏まえた議論が可能となっております。現状、女性取締役2名(うち監査等委員である取締役1名)を選任しております。
提出日現在の取締役は以下のとおりです。
代表取締役会長兼 CEO 鎌田敏行(取締役会議長)、代表取締役社長兼COO 伊藤修二、大西尚真、長谷川喜昭、鷲津年春、遠藤良治(社外取締役)、川瀬千賀子(社外取締役)、古川賢一郎(社外取締役 常勤監査等委員)、神谷俊一(社外取締役 監査等委員)、村上貴子(社外取締役 監査等委員)
ロ.監査等委員会
監査機能を担う監査等委員会は、3名の取締役で構成され、うち3名全員を社外取締役としています。監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査、監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任、解任および不再任に関する議案の内容の決定等を行います。
当社では、半期に一度に開催される三様監査会議において、監査等委員会と会計監査人およびグループ子会社監査役、内部統制・監査室の四者間で情報の共有が図られております。常勤監査等委員である取締役が原則週1回内部統制・監査室と会合を持ち、取締役会・グループ経営会議における審議事項について報告を行うなど緊密に連携をとるようにしております。
提出日現在の監査等委員は以下のとおりです。
神谷俊一(委員長 社外取締役 監査等委員)、古川賢一郎(社外取締役 常勤監査等委員)、村上貴子(社外取締役 監査等委員)
ハ.指名・報酬諮問委員会
当社では、1つの任意の委員会を設置し、当該委員会が指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。指名・報酬諮問委員会が当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員の選任及び解任に関して必要な基本方針、規則及び手続などの制定、変更、廃止を行い、取締役会全体のバランスを考慮しつつ、各部門において迅速な意思決定と監督が行えるように総合的に判断し、取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員、代表取締役ならびに役付取締役、役付執行役員の選任・解任議案の検討を行い、取締役会に意見として提案する仕組みになっております。
また、指名・報酬諮問委員会が代表取締役会長、代表取締役社長の報酬を決定し、取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員の報酬基準等を検討します。指名・報酬諮問委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役(監査等委員である取締役を含む。)で構成され、委員長は、その構成員の中から選定するものとし、指名・報酬諮問委員会の決議により決定するものとする。更には3名以上で構成し、その過半数が社外役員で構成されます。この指名・報酬諮問委員会において、代表取締役会長、代表取締役社長が受ける報酬額の決定と、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬額の基準や報酬の構成、会社業績、職責、成果や監査等委員である取締役が受ける報酬基準の目安等に関する規定内容を諮問し、取締役会に意見として提案する仕組みになっております。
提出日現在の委員は下記のとおりです。
鷲津年春(委員長)、遠藤良治、神谷俊一
ニ.コンプライアンス委員会
社内におけるコンプライアンスの状況の監査は、内部統制・監査室並びに四半期に1回開催されるコンプライアンス委員会が実施する。これらの活動は、取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次の通りです。
・会社の支配に関する基本方針
Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社取締役会の賛同を得ずに行われる、「敵対的買収」であっても株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には当社株主様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
当社株式に対する大量買付等が行われた際に、買付等に応じるべきか否かを株主様が判断、当社が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保、株主様のために大量株式取得者等との交渉等を可能とすることで、当社の企業価値・企業業績の向上、株主共同の利益の多大な損失を回避するために、買付等を抑止するための枠組みとして、当社株式の大量取得行為への対応方針(以下「本プラン」という)の導入が必要不可欠であると判断いたしました。
以上の理由により、2007年4月19日開催の第37期定時株主総会において本プランの導入をご承認いただき、2010年4月15日開催の第40期定時株主総会、2013年6月26日開催の第43期定時株主総会、2016年6月29日開催の第46期定時株主総会、2019年6月27日開催の第49期定時株主総会において一部修正し、継続することをご承認いただきました。
Ⅱ 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み
当社の企業価値について
当社は、飲食店の経営やその関連サービスを通じ、「食と職の楽しさを創造し、地域社会に貢献する」企業を目指し、また株主優待制度や配当による株主様への利益還元を行えるように日々、業績の改善と向上に取り組んでおります。これらの企業活動を実現するためには、「うどん・そば・みそ煮込と価値ある商品」「ゆっくりと食事していただける空間」「行き届いた接客・サービス」を提供し、お客様、お取引先様に「ありがとう」と言われ続ける必要があります。そして、売上高の拡大と利益の確保が、従業員とその家族の生活を潤すだけでなく、株主様への利益還元と内容の充実をもたらし、ひいては企業価値の向上に繋がるものと確信しております。そこで、当社は中長期的な政策を実現するために「No.1 Noodle Restaurant Company」をメインビジョンに掲げ、企業業績の拡大、企業価値の向上に向けて様々な政策を推進しております。当社の主力業態である「和食麺処 サガミ」は全店に「そば」を製麺する設備を有し、各店で製麺作業(一部のそばを除き)を行い、また「だし」につきましても、本来の風味を損なうことがないように、各店で毎日だし取りを実施しております。
このように「和食麺処 サガミ」は50年間変わることなく、麺に対するこだわりを大切にすると共に「麺+和食」をテーマに価値ある商品を提供しております。また、セルフサービス麺類店の「どんどん庵」は低価格に加え、待ち時間が掛からず食べたい商品を欲しい分だけ選べる等、お客様の状況や動機に応じて、ご利用いただける業態を展開しております。手延べうどんと和食の「味の民芸」は、和の伝統である「手延べ製法」のうどんと、毎日各店で「だし」を取ることで、「おいしさ」にこだわりを持ち、料理の提供に努めております。
また、当社を取り巻く環境は、継続的な政府の経済政策や景気回復などを背景に緩やかな回復基調で推移したものの、海外の政治動向や地政学リスクの高まりによる影響が懸念されるなど、引き続き不安定な状況にあります。外食産業につきましても、原材料費の値上がりや、労働需給の逼迫による人件費の上昇、物価高による消費者の根強い節約志向等の影響、更には、中食需要の高まりを受け、小売業を巻きこんでの食市場の争奪戦となっており、依然として厳しい経営環境が続いております。かかる環境下、当社におきましては中長期にわたる企業活動の継続と発展を実現し、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図るためには、更なる経営改善が必要であると判断しております。そこで、当社は、グループ経営の効率化や社内組織の抜本的な改革、更には経営計画達成のために取り組み内容を見える化したKPI(重要業績評価指標)を導入しております。これらを確実に遂行することで、企業活動の継続と発展を実現し、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に繋がるものと確信しております。
Ⅲ 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
1 本プランの概要
(1) 本プランの発動に係る手続きの設定
本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式等の買付またはこれに類似する行為またはその提案(以下「買付等」という)がなされる場合に、買付等を行う者または提案する者(以下「大量株式取得者等」という)に対し、①事前に大量株式取得者等から当社に対して十分な情報が提供され、②当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、③株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、大量株式取得者等との交渉を行っていくための手続きを定めています。
(2) 新株予約権の無償割当てによる本プランの発動
大量株式取得者等が本プランにおいて定められた手続きに従うことなく買付等を行う等、当社の企業価値ひいては株主様共同の利益を毀損するおそれがあると認められる場合には、当社は、大量株式取得者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が大量株式取得者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権(以下「本新株予約権」という)をその時点の全ての株主様に対して新株予約権無償割当ての方法により割当てます。
本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使または当社による取得に伴って大量株式取得者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、大量株式取得者等が有する当社の議決権割合は、最大50%まで希釈化される可能性があります。
(3) 独立委員会の利用
本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断について、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性の高い社外取締役から構成される独立委員会の客観的な判断を経るとともに、株主の皆様への情報開示を通じて透明性を確保することとしています。
⦅独立委員会委員⦆
社外取締役:遠藤 良治
社外取締役:川瀬 千賀子
社外取締役 監査等委員:神谷 俊一
社外取締役 監査等委員:村上 貴子
2 本プランの合理性
(1) 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しています。また、本プランは経済産業省・企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえて設計されているものです。
(2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主様のために大量株式取得者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。
(3) 株主意思を重視するものであること
本プランには、有効期間を3年とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会において上記の委任決議を撤回する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意思が反映されることとなっております。
(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主様のために本プランの発動及び廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を設置します。
(5) 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、合理的客観的発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
(6) 第三者専門家の意見の取得
大量株式取得者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)の助言を得ることができることにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保された仕組みとなっています。
(7) デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができることから、大量株式取得者等が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型(取締役会の構成の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
・内部統制システム
1. 取締役及び使用人の職務遂行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、取締役及び使用人一丸となって法令遵守を徹底すると共に企業倫理の確立に努めるため、グループ倫理・行動憲章及びコンプライアンスマニュアルを制定し、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範を定めます。また、その徹底を図るため、内部統制・監査室においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同室を中心に役職員教育等を行います。社内におけるコンプライアンスの状況の監査は、内部統制・監査室並びに四半期に1回開催されるコンプライアンス委員会が実施します。これらの活動は、取締役会及び監査等委員会に報告されるものとします。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
グループ文書管理規程に従い、取締役会議事録・稟議書等取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存します。
3. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社グループのコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、内部統制・監査室がガイドラインを制定し周知徹底させると共に、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応を行うものとします。新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めます。さらに当社及び子会社の連携により当社グループのリスク管理を行います。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループは、原則毎月1回定時取締役会を開催し、さらには原則毎週1回のグループ経営会議を開催し、活発な議論を通じて経営上の意思決定を行います。また、組織規程・職務分掌規程・職務権限規程により、取締役・使用人の責任を明確にし、業務の効率化を徹底します。
5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループは、グループ倫理・行動憲章及びコンプライアンスマニュアルを適用します。原則、毎週1回グループ経営会議を開催し、当社及びグループ会社間での内部統制に関する協議を進めると共に、情報を共有化することにより、その業務の適正さを確保します。監査等委員会は連結子会社の監査役と定期的に会合を持ち、情報交換を行うと共に、子会社の会計に関する監査及び業務監査を行い、その業務の適正さを確保します。また、内部統制・監査室は当社グループの監査等委員会・監査役と連携し、当社グループの業務執行の適法性・効率性の実施状況を監査します。
6. 監査等委員会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社グループは、監査等委員会から監査業務を補助するために使用人の配置要請があれば応えるものとします。ただし、その人選、人員については、監査等委員会と取締役会にて協議するものとします。監査等委員会から補助を任命された者は任命を解除されるまで、取締役からの指揮命令を受けません。また、当該使用人は、監査等委員会の職務遂行を補助することについて、監査等委員会の指揮命令下に置くものとします。さらに人事については、常勤監査等委員と協議を行い独立性についても十分留意するものとします。
7. 取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社グループの取締役または使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の状況、内部通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を遵守します。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査等委員会との協議により決定する方法によります。また、公益通報者保護法の施行を受け、情報提供の窓口を内部統制・監査室として、法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行うことについての手続き及び情報提供者の身分保障を社内規程に定め、不利益な取扱いを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底します。
8. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査等委員会は、必要に応じて随時代表取締役と会合を持ち意見を交換しており、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題について意見を交換することとします。また監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うと共に必要に応じて会計監査人に意見を求めます。さらに監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、外部の専門家を任用するための費用を会社に求めることができます。加えて内部統制・監査室とも緊密な連携を保ちつつ、必要に応じて内部統制・監査室に調査を求めることができるものとします。
9. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の記載を適切に行うため、内部統制・監査室を設置し「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに同実施基準」に準じ、当社及び当グループ会社の財務報告が適正であるといえる内部統制を整備・運用します。また、継続的な評価を実施し不備が発見された場合には必要な是正を実施し、内部統制が有効であるという体制を確保します。
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、グループ倫理・行動憲章に「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決する。」と定めており、不当請求等には毅然とした態度で臨み、反社会的勢力の排除に全社的に取り組みます。当社は平素より、所轄警察署、警察本部組織犯罪対策課、暴力追放愛知県民会議、外食産業暴力対策協議会、顧問弁護士等の外部専門機関とも連携し、情報の共有化を図り、反社会的勢力を排除する体制を整備します。
・リスク管理体制の整備の状況
事業活動に伴うリスクの管理としては内部統制・監査室、品質保証部を設置して適正な業務運営の確立に努めております。特に品質管理においては飲食業における重要な管理項目であるため、外部機関の意見や指導を受け、事故の未然防止に努めております。
・当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、原則、毎週1回グループ経営会議を開催し、当社及びグループ会社間での内部統制に関する協議を進めると共に、情報を共有化することにより、その業務の適正さを確保します。監査等委員会は連結子会社の監査役と定期的に会合を持ち、情報交換を行うと共に、子会社の会計に関する監査及び業務監査を行い、その業務の適正さを確保します。また、内部統制・監査室は当社グループの監査等委員会・監査役と連携し、当社グループの業務執行の適法性・効率性の実施状況を監査します。
・社外取締役との責任限定契約
当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役遠藤良治氏及び川瀬千賀子氏並びに監査等委員である社外取締役神谷俊一氏及び村上貴子氏、古川賢一郎氏との間において、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を図るためであります。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨、定款に定めております。
⑥ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うためであります。
⑦ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)および監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。これは、取締役が職務を執行または監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑧ 中間配当
当社は、取締役会決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を支払うことができる旨、定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は20名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨、定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、「コーポレート・ガバナンスの考え方」に基づき、株主様、お客様、お取引先様、従業員等、すべてのステークホルダーに対し、健全かつ公正で透明性の高い経営を行うことを重要な経営課題のひとつとして位置づけております。また、サガミグループビジョンである「No.1 Noodle Restaurant Company」を全従業員で共有し、食文化を通じて地域社会に貢献するとともに、経営環境、市場環境の変化に即応し、適宜必要な施策を実施してまいります。
② 企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
当社は、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強化することを目的に2019年6月27日開催の第49期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役会と監査等委員会において業務執行と監督・監査を行い、株主、顧客、取引先、従業員等の社内外の利害関係者に対して経営の透明性を図り、経営環境の変化に即応し、社会的なスタンスから企業価値を高めるため、コーポレート・ガバナンスの認識強化に努力してまいります。
なお、内容については、本報告書提出日現在における状況等を記載しております。
当社の各機関の概要は以下のとおりです。
イ.取締役会
当社は、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、業務執行の効率性の更なる向上を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名(社外取締役2名)、監査等委員である取締役3名(社外取締役3名)の総勢10名で各々が企業経営、財務・法務および国際的な事業展開において豊富な知識・経験を備え、多様性を十分に確保した構成となっております。また、社外から5名を選任することにより独立した中立的な立場からの意見を踏まえた議論が可能となっております。現状、女性取締役2名(うち監査等委員である取締役1名)を選任しております。
提出日現在の取締役は以下のとおりです。
代表取締役会長兼 CEO 鎌田敏行(取締役会議長)、代表取締役社長兼COO 伊藤修二、大西尚真、長谷川喜昭、鷲津年春、遠藤良治(社外取締役)、川瀬千賀子(社外取締役)、古川賢一郎(社外取締役 常勤監査等委員)、神谷俊一(社外取締役 監査等委員)、村上貴子(社外取締役 監査等委員)
ロ.監査等委員会
監査機能を担う監査等委員会は、3名の取締役で構成され、うち3名全員を社外取締役としています。監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査、監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任、解任および不再任に関する議案の内容の決定等を行います。
当社では、半期に一度に開催される三様監査会議において、監査等委員会と会計監査人およびグループ子会社監査役、内部統制・監査室の四者間で情報の共有が図られております。常勤監査等委員である取締役が原則週1回内部統制・監査室と会合を持ち、取締役会・グループ経営会議における審議事項について報告を行うなど緊密に連携をとるようにしております。
提出日現在の監査等委員は以下のとおりです。
神谷俊一(委員長 社外取締役 監査等委員)、古川賢一郎(社外取締役 常勤監査等委員)、村上貴子(社外取締役 監査等委員)
ハ.指名・報酬諮問委員会
当社では、1つの任意の委員会を設置し、当該委員会が指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。指名・報酬諮問委員会が当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員の選任及び解任に関して必要な基本方針、規則及び手続などの制定、変更、廃止を行い、取締役会全体のバランスを考慮しつつ、各部門において迅速な意思決定と監督が行えるように総合的に判断し、取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員、代表取締役ならびに役付取締役、役付執行役員の選任・解任議案の検討を行い、取締役会に意見として提案する仕組みになっております。
また、指名・報酬諮問委員会が代表取締役会長、代表取締役社長の報酬を決定し、取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員の報酬基準等を検討します。指名・報酬諮問委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役(監査等委員である取締役を含む。)で構成され、委員長は、その構成員の中から選定するものとし、指名・報酬諮問委員会の決議により決定するものとする。更には3名以上で構成し、その過半数が社外役員で構成されます。この指名・報酬諮問委員会において、代表取締役会長、代表取締役社長が受ける報酬額の決定と、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬額の基準や報酬の構成、会社業績、職責、成果や監査等委員である取締役が受ける報酬基準の目安等に関する規定内容を諮問し、取締役会に意見として提案する仕組みになっております。
提出日現在の委員は下記のとおりです。
鷲津年春(委員長)、遠藤良治、神谷俊一
ニ.コンプライアンス委員会
社内におけるコンプライアンスの状況の監査は、内部統制・監査室並びに四半期に1回開催されるコンプライアンス委員会が実施する。これらの活動は、取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次の通りです。
・会社の支配に関する基本方針
Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社取締役会の賛同を得ずに行われる、「敵対的買収」であっても株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には当社株主様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
当社株式に対する大量買付等が行われた際に、買付等に応じるべきか否かを株主様が判断、当社が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保、株主様のために大量株式取得者等との交渉等を可能とすることで、当社の企業価値・企業業績の向上、株主共同の利益の多大な損失を回避するために、買付等を抑止するための枠組みとして、当社株式の大量取得行為への対応方針(以下「本プラン」という)の導入が必要不可欠であると判断いたしました。
以上の理由により、2007年4月19日開催の第37期定時株主総会において本プランの導入をご承認いただき、2010年4月15日開催の第40期定時株主総会、2013年6月26日開催の第43期定時株主総会、2016年6月29日開催の第46期定時株主総会、2019年6月27日開催の第49期定時株主総会において一部修正し、継続することをご承認いただきました。
Ⅱ 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み
当社の企業価値について
当社は、飲食店の経営やその関連サービスを通じ、「食と職の楽しさを創造し、地域社会に貢献する」企業を目指し、また株主優待制度や配当による株主様への利益還元を行えるように日々、業績の改善と向上に取り組んでおります。これらの企業活動を実現するためには、「うどん・そば・みそ煮込と価値ある商品」「ゆっくりと食事していただける空間」「行き届いた接客・サービス」を提供し、お客様、お取引先様に「ありがとう」と言われ続ける必要があります。そして、売上高の拡大と利益の確保が、従業員とその家族の生活を潤すだけでなく、株主様への利益還元と内容の充実をもたらし、ひいては企業価値の向上に繋がるものと確信しております。そこで、当社は中長期的な政策を実現するために「No.1 Noodle Restaurant Company」をメインビジョンに掲げ、企業業績の拡大、企業価値の向上に向けて様々な政策を推進しております。当社の主力業態である「和食麺処 サガミ」は全店に「そば」を製麺する設備を有し、各店で製麺作業(一部のそばを除き)を行い、また「だし」につきましても、本来の風味を損なうことがないように、各店で毎日だし取りを実施しております。
このように「和食麺処 サガミ」は50年間変わることなく、麺に対するこだわりを大切にすると共に「麺+和食」をテーマに価値ある商品を提供しております。また、セルフサービス麺類店の「どんどん庵」は低価格に加え、待ち時間が掛からず食べたい商品を欲しい分だけ選べる等、お客様の状況や動機に応じて、ご利用いただける業態を展開しております。手延べうどんと和食の「味の民芸」は、和の伝統である「手延べ製法」のうどんと、毎日各店で「だし」を取ることで、「おいしさ」にこだわりを持ち、料理の提供に努めております。
また、当社を取り巻く環境は、継続的な政府の経済政策や景気回復などを背景に緩やかな回復基調で推移したものの、海外の政治動向や地政学リスクの高まりによる影響が懸念されるなど、引き続き不安定な状況にあります。外食産業につきましても、原材料費の値上がりや、労働需給の逼迫による人件費の上昇、物価高による消費者の根強い節約志向等の影響、更には、中食需要の高まりを受け、小売業を巻きこんでの食市場の争奪戦となっており、依然として厳しい経営環境が続いております。かかる環境下、当社におきましては中長期にわたる企業活動の継続と発展を実現し、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図るためには、更なる経営改善が必要であると判断しております。そこで、当社は、グループ経営の効率化や社内組織の抜本的な改革、更には経営計画達成のために取り組み内容を見える化したKPI(重要業績評価指標)を導入しております。これらを確実に遂行することで、企業活動の継続と発展を実現し、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に繋がるものと確信しております。
Ⅲ 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
1 本プランの概要
(1) 本プランの発動に係る手続きの設定
本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式等の買付またはこれに類似する行為またはその提案(以下「買付等」という)がなされる場合に、買付等を行う者または提案する者(以下「大量株式取得者等」という)に対し、①事前に大量株式取得者等から当社に対して十分な情報が提供され、②当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、③株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、大量株式取得者等との交渉を行っていくための手続きを定めています。
(2) 新株予約権の無償割当てによる本プランの発動
大量株式取得者等が本プランにおいて定められた手続きに従うことなく買付等を行う等、当社の企業価値ひいては株主様共同の利益を毀損するおそれがあると認められる場合には、当社は、大量株式取得者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が大量株式取得者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権(以下「本新株予約権」という)をその時点の全ての株主様に対して新株予約権無償割当ての方法により割当てます。
本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使または当社による取得に伴って大量株式取得者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、大量株式取得者等が有する当社の議決権割合は、最大50%まで希釈化される可能性があります。
(3) 独立委員会の利用
本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断について、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立性の高い社外取締役から構成される独立委員会の客観的な判断を経るとともに、株主の皆様への情報開示を通じて透明性を確保することとしています。
⦅独立委員会委員⦆
社外取締役:遠藤 良治
社外取締役:川瀬 千賀子
社外取締役 監査等委員:神谷 俊一
社外取締役 監査等委員:村上 貴子
2 本プランの合理性
(1) 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しています。また、本プランは経済産業省・企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえて設計されているものです。
(2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主様のために大量株式取得者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。
(3) 株主意思を重視するものであること
本プランには、有効期間を3年とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会において上記の委任決議を撤回する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意思が反映されることとなっております。
(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主様のために本プランの発動及び廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を設置します。
(5) 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、合理的客観的発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
(6) 第三者専門家の意見の取得
大量株式取得者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)の助言を得ることができることにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保された仕組みとなっています。
(7) デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができることから、大量株式取得者等が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型(取締役会の構成の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
・内部統制システム
1. 取締役及び使用人の職務遂行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、取締役及び使用人一丸となって法令遵守を徹底すると共に企業倫理の確立に努めるため、グループ倫理・行動憲章及びコンプライアンスマニュアルを制定し、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範を定めます。また、その徹底を図るため、内部統制・監査室においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同室を中心に役職員教育等を行います。社内におけるコンプライアンスの状況の監査は、内部統制・監査室並びに四半期に1回開催されるコンプライアンス委員会が実施します。これらの活動は、取締役会及び監査等委員会に報告されるものとします。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
グループ文書管理規程に従い、取締役会議事録・稟議書等取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存します。
3. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社グループのコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、内部統制・監査室がガイドラインを制定し周知徹底させると共に、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応を行うものとします。新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めます。さらに当社及び子会社の連携により当社グループのリスク管理を行います。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループは、原則毎月1回定時取締役会を開催し、さらには原則毎週1回のグループ経営会議を開催し、活発な議論を通じて経営上の意思決定を行います。また、組織規程・職務分掌規程・職務権限規程により、取締役・使用人の責任を明確にし、業務の効率化を徹底します。
5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループは、グループ倫理・行動憲章及びコンプライアンスマニュアルを適用します。原則、毎週1回グループ経営会議を開催し、当社及びグループ会社間での内部統制に関する協議を進めると共に、情報を共有化することにより、その業務の適正さを確保します。監査等委員会は連結子会社の監査役と定期的に会合を持ち、情報交換を行うと共に、子会社の会計に関する監査及び業務監査を行い、その業務の適正さを確保します。また、内部統制・監査室は当社グループの監査等委員会・監査役と連携し、当社グループの業務執行の適法性・効率性の実施状況を監査します。
6. 監査等委員会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社グループは、監査等委員会から監査業務を補助するために使用人の配置要請があれば応えるものとします。ただし、その人選、人員については、監査等委員会と取締役会にて協議するものとします。監査等委員会から補助を任命された者は任命を解除されるまで、取締役からの指揮命令を受けません。また、当該使用人は、監査等委員会の職務遂行を補助することについて、監査等委員会の指揮命令下に置くものとします。さらに人事については、常勤監査等委員と協議を行い独立性についても十分留意するものとします。
7. 取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社グループの取締役または使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の状況、内部通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を遵守します。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査等委員会との協議により決定する方法によります。また、公益通報者保護法の施行を受け、情報提供の窓口を内部統制・監査室として、法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行うことについての手続き及び情報提供者の身分保障を社内規程に定め、不利益な取扱いを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底します。
8. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査等委員会は、必要に応じて随時代表取締役と会合を持ち意見を交換しており、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題について意見を交換することとします。また監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うと共に必要に応じて会計監査人に意見を求めます。さらに監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、外部の専門家を任用するための費用を会社に求めることができます。加えて内部統制・監査室とも緊密な連携を保ちつつ、必要に応じて内部統制・監査室に調査を求めることができるものとします。
9. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の記載を適切に行うため、内部統制・監査室を設置し「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに同実施基準」に準じ、当社及び当グループ会社の財務報告が適正であるといえる内部統制を整備・運用します。また、継続的な評価を実施し不備が発見された場合には必要な是正を実施し、内部統制が有効であるという体制を確保します。
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、グループ倫理・行動憲章に「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決する。」と定めており、不当請求等には毅然とした態度で臨み、反社会的勢力の排除に全社的に取り組みます。当社は平素より、所轄警察署、警察本部組織犯罪対策課、暴力追放愛知県民会議、外食産業暴力対策協議会、顧問弁護士等の外部専門機関とも連携し、情報の共有化を図り、反社会的勢力を排除する体制を整備します。
・リスク管理体制の整備の状況
事業活動に伴うリスクの管理としては内部統制・監査室、品質保証部を設置して適正な業務運営の確立に努めております。特に品質管理においては飲食業における重要な管理項目であるため、外部機関の意見や指導を受け、事故の未然防止に努めております。
・当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、原則、毎週1回グループ経営会議を開催し、当社及びグループ会社間での内部統制に関する協議を進めると共に、情報を共有化することにより、その業務の適正さを確保します。監査等委員会は連結子会社の監査役と定期的に会合を持ち、情報交換を行うと共に、子会社の会計に関する監査及び業務監査を行い、その業務の適正さを確保します。また、内部統制・監査室は当社グループの監査等委員会・監査役と連携し、当社グループの業務執行の適法性・効率性の実施状況を監査します。
・社外取締役との責任限定契約
当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役遠藤良治氏及び川瀬千賀子氏並びに監査等委員である社外取締役神谷俊一氏及び村上貴子氏、古川賢一郎氏との間において、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を図るためであります。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨、定款に定めております。
⑥ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うためであります。
⑦ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)および監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。これは、取締役が職務を執行または監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑧ 中間配当
当社は、取締役会決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を支払うことができる旨、定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は20名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨、定款に定めております。