有価証券報告書-第51期(2024/03/01-2025/02/28)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社の体制を採用しており、提出日(2025年5月28日)現在において常勤の監査等委員である取締役1名、非常勤の監査等委員である取締役2名の3名で構成され、取締役の職務執行の適法性を監査すると共に、取締役会に常時出席し客観的な立場から意見を述べるほか、重要な会議に出席し、当社の業務全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査し、不正行為の防止に努めております。当社の監査等委員会は、内部統制監査室及び会計監査人と適宜情報交換を行い、連携を保ちながら監査の実効性を高めております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)常勤監査等委員 三橋昭人氏及び監査等委員 小林美晴氏は2024年5月30日付で任期満了により退任いたしました。
監査等委員会における主な検討事項は以下のとおりであります。
a. 監査方針及び監査実施計画
b. 内部統制監査室からの内部監査報告の確認
c. 内部統制監査室からの内部統制報告制度(J-sox)の結果報告の確認
d. 会計監査人の評価(監査等委員会の決議による事項)
e. 会計監査人の監査の方法及び結果の相当性
f. 事業計画の進捗状況、結果の確認
常勤監査等委員の主な活動は以下のとおりであります。
a. 取締役会、各種委員会、重要会議等への出席
b. 重要書類の閲覧
c. 各事業所への往査
d. 会計監査人及び内部統制監査室との連携
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社内の統制を強固とする為に社長直属の部門として提出日(2025年5月28日)現在において内部統制監査室(5名)が内部監査担当部署として内部監査を実施しております。
内部監査の実効性を確保する取り組みとして、内部監査担当者は、内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、年度監査方針及び監査計画を策定し、毎期各部署を網羅するよう内部監査を実施しております。代表取締役社長に対して監査結果を報告する他、取締役会並びに監査等委員会に対しても直接報告を行っております。監査対象となった各部署に対しては、業務改善のための指摘を行い、改善状況についてフォローアップを実施しております。
また、監査等委員である取締役、会計監査人と密接な連携を図り、効率的、合理的な監査体制を整備してまいります。
③ 会計監査の状況
会計監査は、かなで監査法人と監査契約を締結し、監査契約に基づき会計監査を受けております。なお、会計監査業務を執行した公認会計士の氏名等は次のとおりであります。
a. 監査法人の名称
かなで監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 松浦竜人
指定社員 業務執行社員 公認会計士 青山貴紀
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 10名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に当たって、職業的専門家としての適切性、品質管理体制、当社からの独立性、過去の業務実績、監査報酬の水準等を総合的に勘案して判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の監査の品質、報酬水準、独立性及び専門性、内部監査担当及び監査等委員とのコミュニケーションの状況などを総合的に勘案して評価しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第49期(個別) EY新日本有限責任監査法人
第50期(個別) かなで監査法人
第51期(個別) かなで監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
かなで監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 異動の年月日
2023年5月25日(第49期定時株主総会開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1983年3月26日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年5月25日開催予定の第49期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
同監査法人の監査継続年数は長期にわたっており、新たな視点での監査が必要であるとの理由により、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。その結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準を総合的に勘案した結果、新たにかなで監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社の非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「合意された手続業務契約」についての対価であります。
b. 監査公認会計士と同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等の監査計画の範囲・内容・日数などの相当性を検証し、会社法の定めに従い監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社の体制を採用しており、提出日(2025年5月28日)現在において常勤の監査等委員である取締役1名、非常勤の監査等委員である取締役2名の3名で構成され、取締役の職務執行の適法性を監査すると共に、取締役会に常時出席し客観的な立場から意見を述べるほか、重要な会議に出席し、当社の業務全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査し、不正行為の防止に努めております。当社の監査等委員会は、内部統制監査室及び会計監査人と適宜情報交換を行い、連携を保ちながら監査の実効性を高めております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査等委員 | 三橋 昭人 | 2回 | 2回 |
| 監査等委員(社外取締役) | 小林 美晴 | 2回 | 2回 |
| 監査等委員(社外取締役) | 横山 幸子 | 6回 | 6回 |
| 監査等委員(社外取締役) | 藤沼 千春 | 6回 | 6回 |
| 常勤監査等委員 | 益子 和也 | 4回 | 4回 |
(注)常勤監査等委員 三橋昭人氏及び監査等委員 小林美晴氏は2024年5月30日付で任期満了により退任いたしました。
監査等委員会における主な検討事項は以下のとおりであります。
a. 監査方針及び監査実施計画
b. 内部統制監査室からの内部監査報告の確認
c. 内部統制監査室からの内部統制報告制度(J-sox)の結果報告の確認
d. 会計監査人の評価(監査等委員会の決議による事項)
e. 会計監査人の監査の方法及び結果の相当性
f. 事業計画の進捗状況、結果の確認
常勤監査等委員の主な活動は以下のとおりであります。
a. 取締役会、各種委員会、重要会議等への出席
b. 重要書類の閲覧
c. 各事業所への往査
d. 会計監査人及び内部統制監査室との連携
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社内の統制を強固とする為に社長直属の部門として提出日(2025年5月28日)現在において内部統制監査室(5名)が内部監査担当部署として内部監査を実施しております。
内部監査の実効性を確保する取り組みとして、内部監査担当者は、内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、年度監査方針及び監査計画を策定し、毎期各部署を網羅するよう内部監査を実施しております。代表取締役社長に対して監査結果を報告する他、取締役会並びに監査等委員会に対しても直接報告を行っております。監査対象となった各部署に対しては、業務改善のための指摘を行い、改善状況についてフォローアップを実施しております。
また、監査等委員である取締役、会計監査人と密接な連携を図り、効率的、合理的な監査体制を整備してまいります。
③ 会計監査の状況
会計監査は、かなで監査法人と監査契約を締結し、監査契約に基づき会計監査を受けております。なお、会計監査業務を執行した公認会計士の氏名等は次のとおりであります。
a. 監査法人の名称
かなで監査法人
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 松浦竜人
指定社員 業務執行社員 公認会計士 青山貴紀
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 10名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に当たって、職業的専門家としての適切性、品質管理体制、当社からの独立性、過去の業務実績、監査報酬の水準等を総合的に勘案して判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の監査の品質、報酬水準、独立性及び専門性、内部監査担当及び監査等委員とのコミュニケーションの状況などを総合的に勘案して評価しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第49期(個別) EY新日本有限責任監査法人
第50期(個別) かなで監査法人
第51期(個別) かなで監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
かなで監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 異動の年月日
2023年5月25日(第49期定時株主総会開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1983年3月26日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2023年5月25日開催予定の第49期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
同監査法人の監査継続年数は長期にわたっており、新たな視点での監査が必要であるとの理由により、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。その結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準を総合的に勘案した結果、新たにかなで監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(7) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 41,000 | 1,000 | 36,500 | 1,000 |
当社の非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「合意された手続業務契約」についての対価であります。
b. 監査公認会計士と同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等の監査計画の範囲・内容・日数などの相当性を検証し、会社法の定めに従い監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。