有価証券報告書-第47期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、各役員の職務や職責に応じた報酬体系とします。具体的には、業務を執行する役員の報酬は、業績向上への意欲を高め、持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とし、役位別の固定報酬と、中長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションにより構成し支払うこととしております。
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場での経営の監督・助言を行うという観点から、固定報酬とします。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、職責に応じて役位毎に決定する月例の固定報酬とし、その報酬額は、経済情勢や当社業績、同業種あるいは同規模他社水準、従業員の給与水準等を踏まえて、株主総会で承認された総額の範囲内で、取締役会の決議に先立ち独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得た後に取締役会で審議の上、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うに最も適している代表取締役会長に一任する方法をとっています。株式報酬型ストック・オプションの付与数は役位に応じて決定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、独立性の確保から固定報酬とし、常勤及び非常勤等を勘案の上、株主総会で承認された総額の範囲内で、各監査等委員である取締役の協議に基づき決定します。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2018年5月24日開催の第44期定時株主総会において年額180,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年5月24日開催の第44期定時株主総会において年額40,000千円以内と決議いただいております。なお、員数は定款において、取締役は15名以内、取締役のうち、監査等委員である取締役は5名以内と定めております。
② 当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、株主総会において決議された取締役(監査等委員であるものを除く。)報酬総額の限度内で、個人別報酬額を役位に対応して取締役会で決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において決議された監査等委員である取締役報酬総額の限度内で、個人別報酬額を監査等委員である取締役の協議で決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、各役員の職務や職責に応じた報酬体系とします。具体的には、業務を執行する役員の報酬は、業績向上への意欲を高め、持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とし、役位別の固定報酬と、中長期インセンティブとしての株式報酬型ストック・オプションにより構成し支払うこととしております。
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場での経営の監督・助言を行うという観点から、固定報酬とします。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、職責に応じて役位毎に決定する月例の固定報酬とし、その報酬額は、経済情勢や当社業績、同業種あるいは同規模他社水準、従業員の給与水準等を踏まえて、株主総会で承認された総額の範囲内で、取締役会の決議に先立ち独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得た後に取締役会で審議の上、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うに最も適している代表取締役会長に一任する方法をとっています。株式報酬型ストック・オプションの付与数は役位に応じて決定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、独立性の確保から固定報酬とし、常勤及び非常勤等を勘案の上、株主総会で承認された総額の範囲内で、各監査等委員である取締役の協議に基づき決定します。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2018年5月24日開催の第44期定時株主総会において年額180,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年5月24日開催の第44期定時株主総会において年額40,000千円以内と決議いただいております。なお、員数は定款において、取締役は15名以内、取締役のうち、監査等委員である取締役は5名以内と定めております。
② 当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、株主総会において決議された取締役(監査等委員であるものを除く。)報酬総額の限度内で、個人別報酬額を役位に対応して取締役会で決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において決議された監査等委員である取締役報酬総額の限度内で、個人別報酬額を監査等委員である取締役の協議で決定しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 99,533 | 84,100 | ― | 15,433 | ― | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 8,300 | 8,300 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 13,625 | 13,625 | ― | ― | ― | 4 |
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。