有価証券報告書-第81期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する一部の取引については、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から第三者に支払う額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。また、販売費及び一般管理費に計上していた広告宣伝費等の一部については売上高より控除しております。
この結果、当事業年度の売上高が336,830千円減少、売上原価が248,145千円減少、売上総利益が88,685千円減少、営業総利益が40,064千円減少しておりますが、販売費及び一般管理費が40,064千円減少しており、営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に区分表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係注記」については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する一部の取引については、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から第三者に支払う額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。また、販売費及び一般管理費に計上していた広告宣伝費等の一部については売上高より控除しております。
この結果、当事業年度の売上高が336,830千円減少、売上原価が248,145千円減少、売上総利益が88,685千円減少、営業総利益が40,064千円減少しておりますが、販売費及び一般管理費が40,064千円減少しており、営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に区分表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係注記」については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。