有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」、「受取機器使用料」及び「営業外費用」の「現金過不足」は、営業外収益及び営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「営業外収益」の「雑収入」及び「営業外費用」の「雑損失」にそれぞれ含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「受取保険金」86百万円、「受取機器使用料」60百万円、「雑収入」74百万円は、「雑収入」221百万円として、「営業外費用」に表示していた「現金過不足」21百万円、「雑損失」0百万円は「雑損失」22百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」、「受取機器使用料」及び「営業外費用」の「現金過不足」は、営業外収益及び営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「営業外収益」の「雑収入」及び「営業外費用」の「雑損失」にそれぞれ含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「受取保険金」86百万円、「受取機器使用料」60百万円、「雑収入」74百万円は、「雑収入」221百万円として、「営業外費用」に表示していた「現金過不足」21百万円、「雑損失」0百万円は「雑損失」22百万円として組み替えております。