- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年1月1日以後に開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等について、その繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは32.1%から30.7%へ、平成31年1月1日以降のものについては32.1%から30.5%へそれぞれ変更されております。
この法定実効税率に基づき、当事業年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債を計算すると、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が45百万円減少し、その他有価証券評価差額金が0百万円、法人税等調整額が45百万円増加しております。
2017/03/21 9:00- #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年1月1日以後に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等について、その繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは32.1%から30.7%へ、平成31年1月1日以降のものについては32.1%から30.5%へそれぞれ変更されております。
この法定実効税率に基づき、当連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債を計算すると、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が52百万円、退職給付に係る調整累計額が0百万円減少し、その他有価証券評価差額金が0百万円、法人税等調整額が52百万円増加しております。
2017/03/21 9:00