有価証券報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、社外取締役2名を含む監査等委員3名からなる監査等委員会を設置しており、うち1名を社内の監査等委員に選定しております。常勤監査等委員は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、取締役会以外の重要な会議に出席し意見を述べております。
監査等委員会は取締役の職務執行の監査を行うほか、業務及び財産状況の調査を随時行い、決算期に事業報告等、計算書類及びその附属明細書並びに計算書類に対する監査や監査報告書の作成等を行っております。
また、監査等委員会は内部監査室から内部監査の実効性に配慮した年度の基本方針及び基本計画について報告を受け、協議を行うとともに、監査結果等については必要に応じて、内部監査室に調査等の具体的な指示を出し、より詳細な報告を求める等の機動的な活動を行なっております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室(2名)、経理財務部(3名)の管理部門による要員を充てており、すべての支社及びフレッシュセンターを対象に、必要な資料の提出を求め、また、意見聴取や実地調査を行い、内部統制が適切に機能しているか否かについて内部監査を行っております。
また、すべての営業所へ業務に関しての往査を実施しています。内在する課題・問題点を見極め、速やかに改善することを目的とし、業務の健全性・適切性の向上に努めております。期中及び期末の会計監査実施時には会計監査人と連携のうえ、会計監査についての意見聴取と実地調査を行っております。なお、重要な事項については監査等委員会に報告するとともに、取締役会や代表取締役にも適宜、情報共有できる体制を整備しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2年間
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 都 成哲
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大谷 光尋
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 10名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、世界的に展開しているアーンスト・アンド・ヤングのグループであり、会計や監査への知見のある人材が豊富であり、契約にいたるまでの対応を通じて機動的であったため、選定いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2021年11月16日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、会計監査人による監査実施計画に基づく合理的監査日数を勘案して決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積り等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、社外取締役2名を含む監査等委員3名からなる監査等委員会を設置しており、うち1名を社内の監査等委員に選定しております。常勤監査等委員は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、取締役会以外の重要な会議に出席し意見を述べております。
監査等委員会は取締役の職務執行の監査を行うほか、業務及び財産状況の調査を随時行い、決算期に事業報告等、計算書類及びその附属明細書並びに計算書類に対する監査や監査報告書の作成等を行っております。
また、監査等委員会は内部監査室から内部監査の実効性に配慮した年度の基本方針及び基本計画について報告を受け、協議を行うとともに、監査結果等については必要に応じて、内部監査室に調査等の具体的な指示を出し、より詳細な報告を求める等の機動的な活動を行なっております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 林 一伸 | 12回 | 12回 |
| 荒木 正史 | 12回 | 12回 |
| 永井 聖子 | 12回 | 9回 |
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室(2名)、経理財務部(3名)の管理部門による要員を充てており、すべての支社及びフレッシュセンターを対象に、必要な資料の提出を求め、また、意見聴取や実地調査を行い、内部統制が適切に機能しているか否かについて内部監査を行っております。
また、すべての営業所へ業務に関しての往査を実施しています。内在する課題・問題点を見極め、速やかに改善することを目的とし、業務の健全性・適切性の向上に努めております。期中及び期末の会計監査実施時には会計監査人と連携のうえ、会計監査についての意見聴取と実地調査を行っております。なお、重要な事項については監査等委員会に報告するとともに、取締役会や代表取締役にも適宜、情報共有できる体制を整備しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2年間
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 都 成哲
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大谷 光尋
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 10名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、世界的に展開しているアーンスト・アンド・ヤングのグループであり、会計や監査への知見のある人材が豊富であり、契約にいたるまでの対応を通じて機動的であったため、選定いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2021年11月16日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,000 | - |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | 24,000 | - |
| 区分 | 当事業年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,000 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、会計監査人による監査実施計画に基づく合理的監査日数を勘案して決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積り等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。