有価証券報告書-第60期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

【提出】
2021/11/26 9:00
【資料】
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【項目】
125項目
(3)【監査の状況】
(1) 監査役監査の状況
監査役は取締役会に常時出席し、経営執行状況について監査を実施しております。監査役会は、社内常勤監査役2名、社外監査役3名で構成され、内部監査部門及び会計監査人から定期的及び随時に監査に関する重要な事項の報告を受け、協議を行い常に連携を保っています。なお、監査役樫谷隆夫氏及び森正勝氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
2021年8月期において、当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
氏名開催回数出席回数
田中 明12回12回
新庄 正明12回12回
水澤 真澄12回12回
金子 圭子12回12回
樫谷 隆夫12回11回
森 正勝10回10回

監査役会における主な討議事項として、フロントエンド部門の現状と課題、人事部門の現状と課題、ジーユー事業の現状と課題等が挙げられます。
また、常勤監査役の活動として、主要事業会社の既存店及び新規オープン店への適時往査、国内外の店舗監査報告会への出席、子会社の定時及び臨時取締役会その他重要会議への出席等を実施しています。
(2) 内部監査の状況
当社は、執行部門から独立した内部監査部門を設置し、2021年8月末日現在、7名の専任者によって、内部管理体制の適切性や有効性を定期的に検証し、業務執行の状況について監査を実施しています。
(3) 会計監査の状況
① 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
② 継続監査期間
4年間
③ 業務を執行した公認会計士
大久保 孝一、大谷 博史
④ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者として、有限責任監査法人トーマツ所属の公認会計士12名、会計士試験合格者4名及びその他29名で構成されております。
⑤ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会 2017年10月13日改正)に基づき、品質管理体制・監査チームの独立性・コミュニケーション体制・グループ監査体制・不正リスクへの対応等について定めた会計監査人の選定基準及び評価基準に従い、総合的に検討した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しています。なお、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定方針として、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が会計監査人を解任する旨、その他会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、監査役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
⑥ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況等を監視及び検討するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めることにより、評価を行っています。
(4) 監査報酬の内容等
① 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)
提出会社239209
連結子会社4040
279249

② 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ)に属する組織に対する報酬(①を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-463-475
連結子会社26610029295
266563292570

(前連結会計年度)
当社及び当社の子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して支払っている非監査業務の内容は、ECプラットフォームに係る助言業務等であります。
(当連結会計年度)
当社及び当社の子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して支払っている非監査業務の内容は、ECプラットフォームに係る助言業務等であります。
③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
⑤ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬額の見積の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。