有価証券報告書-第58期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
(3)【監査の状況】
(1) 監査役監査の状況
監査役は取締役会に常時出席し、経営執行状況について監査を実施しております。監査役会は、社内常勤監査役3名、社外監査役3名で構成され、内部監査部門及び会計監査人から定期的及び随時に監査に関する重要な事項の報告を受け、協議を行い常に連携を保っています。なお、監査役安本隆晴氏及び樫谷隆夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(2) 内部監査の状況
当社は、執行部門から独立した内部監査部門を設置し、2019年8月末日現在、6名の専任者によって、内部管理体制の適切性や有効性を定期的に検証し、業務執行の状況について監査を実施しています。
(3) 会計監査の状況
① 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
② 業務を執行した公認会計士
大久保 孝一、大谷 博史、増田 洋平
③ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者として、有限責任監査法人トーマツ所属の公認会計士12名、会計士試験合格者4名及びその他26名で構成されております。
④ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会 2017年10月13日改正)に基づき、品質管理体制・監査チームの独立性・コミュニケーション体制・グループ監査体制・不正リスクへの対応等について定めた会計監査人の選定基準及び評価基準に従い、総合的に検討した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しています。なお、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定方針として、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が会計監査人を解任する旨、その他会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、監査役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
⑤ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況等を監視及び検討するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めることにより、評価を行っています。
⑥ 監査法人の異動
当社の監査人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)
前連結会計年度及び前事業年度 有限責任監査法人トーマツ
臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ
退任する監査公認会計士等の名称 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)
異動の年月日
2017年11月30日
退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2016年12月8日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は2017年11月30日開催予定の2017年8月期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、当社監査役会が、当社の会計監査人の選定基準及び評価基準に従って総合的に検討した結果、新たな会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任するものです。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(4) 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
① 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、国際財務報告基準(IFRS)に関するアドバイザリー業務等であります。
② その他重要な報酬の内容
前連結会計年度(自2017年9月1日 至 2018年8月31日)
当社及び当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているデロイト・トウシュ・トーマツに対して、監査証明業務及び非監査証明業務に基づく報酬として、352百万円を支払っております。
当連結会計年度(自2018年9月1日 至 2019年8月31日)
当社及び当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているデロイト・トウシュ・トーマツに対して、監査証明業務及び非監査証明業務に基づく報酬として、727百万円を支払っております。
③ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
④ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬額の見積の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(1) 監査役監査の状況
監査役は取締役会に常時出席し、経営執行状況について監査を実施しております。監査役会は、社内常勤監査役3名、社外監査役3名で構成され、内部監査部門及び会計監査人から定期的及び随時に監査に関する重要な事項の報告を受け、協議を行い常に連携を保っています。なお、監査役安本隆晴氏及び樫谷隆夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(2) 内部監査の状況
当社は、執行部門から独立した内部監査部門を設置し、2019年8月末日現在、6名の専任者によって、内部管理体制の適切性や有効性を定期的に検証し、業務執行の状況について監査を実施しています。
(3) 会計監査の状況
① 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
② 業務を執行した公認会計士
大久保 孝一、大谷 博史、増田 洋平
③ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者として、有限責任監査法人トーマツ所属の公認会計士12名、会計士試験合格者4名及びその他26名で構成されております。
④ 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会 2017年10月13日改正)に基づき、品質管理体制・監査チームの独立性・コミュニケーション体制・グループ監査体制・不正リスクへの対応等について定めた会計監査人の選定基準及び評価基準に従い、総合的に検討した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しています。なお、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定方針として、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が会計監査人を解任する旨、その他会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合は、監査役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
⑤ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況等を監視及び検討するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めることにより、評価を行っています。
⑥ 監査法人の異動
当社の監査人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)
前連結会計年度及び前事業年度 有限責任監査法人トーマツ
臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ
退任する監査公認会計士等の名称 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)
異動の年月日
2017年11月30日
退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2016年12月8日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は2017年11月30日開催予定の2017年8月期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、当社監査役会が、当社の会計監査人の選定基準及び評価基準に従って総合的に検討した結果、新たな会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任するものです。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
(4) 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
① 監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 219 | 36 | 248 | 7 |
連結子会社 | 40 | - | 56 | - |
計 | 259 | 36 | 305 | 7 |
当社における非監査業務の内容は、国際財務報告基準(IFRS)に関するアドバイザリー業務等であります。
② その他重要な報酬の内容
前連結会計年度(自2017年9月1日 至 2018年8月31日)
当社及び当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているデロイト・トウシュ・トーマツに対して、監査証明業務及び非監査証明業務に基づく報酬として、352百万円を支払っております。
当連結会計年度(自2018年9月1日 至 2019年8月31日)
当社及び当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているデロイト・トウシュ・トーマツに対して、監査証明業務及び非監査証明業務に基づく報酬として、727百万円を支払っております。
③ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
④ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬額の見積の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。