訂正有価証券報告書-第70期(2020/02/21-2021/02/20)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役設置会社であり、常勤監査役1名及び監査役2名により構成されており、いずれも社外監査役であります。
当社における監査役監査は、監査役会及び取締役会に出席し、取締役からの報告、監査役が出席したその他の会議内容などから取締役及び取締役会の業務執行を監視する役目を果たしております。
常勤監査役である久住 昌和氏は、主に危機管理の専門的知見を有し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。原口 博氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。小松原 卓氏は、大手金融機関に長年勤務し、金融・総務・人事の分野において高い知見を有しております。
当事業年度において当社は、監査役会を年間13回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査役の任務分担、監査方針・監査計画の策定、会計監査人の監査品質・監査体制の評価及び監査報酬への同意、取締役会の職務執行状況の確認、内部統制システムの整備・運用状況、事業展開におけるコンプライアンス・リスク管理体制の評価などが挙げられます。
なお、監査役会は、会計監査人からの監査計画の説明を受け、事業所往査に立ち会うとともに、監査結果の報告を受けるなどの情報交換を行っております。
また、常勤監査役は、監査計画に基づき各部門への往査、担当者へのヒアリング等を行い、非常勤監査役とも情報共有を行いながら監査を実施しております。
さらに、内部監査室とは、業務の適正性や法令への適合性を徹底するために情報を共有し、相互連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査規程に基づき、代表取締役直轄の内部監査室(1名)を設置しております。
内部監査担当者は、監査計画に基づき、事業所への往査を行い、法令、規程への適合状況及び業務活動が正しく行われているかなどの監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査役にも内容や情報の報告を行っております。
内部監査室も会計監査人の事業所往査等に参加し、監査役とともに、情報を共有しながら連携して監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1994年以降
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 石尾 雅樹氏
指定有限責任社員・業務執行社員 藤野 竜男氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方法と理由
当社は、会計監査人の適否について検討し、独立性、監査品質等の観点から、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査人として適任であると判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価に関して、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く。)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査公認会計士より提示される監査計画の内容に基づき、必要時間数等を協議し、監査役会の同意を得た上で決定いたしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役設置会社であり、常勤監査役1名及び監査役2名により構成されており、いずれも社外監査役であります。
当社における監査役監査は、監査役会及び取締役会に出席し、取締役からの報告、監査役が出席したその他の会議内容などから取締役及び取締役会の業務執行を監視する役目を果たしております。
常勤監査役である久住 昌和氏は、主に危機管理の専門的知見を有し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。原口 博氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。小松原 卓氏は、大手金融機関に長年勤務し、金融・総務・人事の分野において高い知見を有しております。
当事業年度において当社は、監査役会を年間13回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 久 住 昌 和 | 13回 | 13回 |
| 原 口 博 | 13回 | 13回 |
| 小 松 原 卓 | 13回 | 13回 |
監査役会における主な検討事項として、監査役の任務分担、監査方針・監査計画の策定、会計監査人の監査品質・監査体制の評価及び監査報酬への同意、取締役会の職務執行状況の確認、内部統制システムの整備・運用状況、事業展開におけるコンプライアンス・リスク管理体制の評価などが挙げられます。
なお、監査役会は、会計監査人からの監査計画の説明を受け、事業所往査に立ち会うとともに、監査結果の報告を受けるなどの情報交換を行っております。
また、常勤監査役は、監査計画に基づき各部門への往査、担当者へのヒアリング等を行い、非常勤監査役とも情報共有を行いながら監査を実施しております。
さらに、内部監査室とは、業務の適正性や法令への適合性を徹底するために情報を共有し、相互連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査規程に基づき、代表取締役直轄の内部監査室(1名)を設置しております。
内部監査担当者は、監査計画に基づき、事業所への往査を行い、法令、規程への適合状況及び業務活動が正しく行われているかなどの監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査役にも内容や情報の報告を行っております。
内部監査室も会計監査人の事業所往査等に参加し、監査役とともに、情報を共有しながら連携して監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1994年以降
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 石尾 雅樹氏
指定有限責任社員・業務執行社員 藤野 竜男氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方法と理由
当社は、会計監査人の適否について検討し、独立性、監査品質等の観点から、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査人として適任であると判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価に関して、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 23,500 | ― | 22,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く。)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査公認会計士より提示される監査計画の内容に基づき、必要時間数等を協議し、監査役会の同意を得た上で決定いたしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。