訂正有価証券報告書-第69期(2019/02/21-2020/02/20)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名体制で、3名全員が社外監査役であります。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画及び職務分担に基づき、業務の執行の適法性、妥当性について監査しております。また、監査役間の情報交換を緊密にし、会計監査人、内部監査室とも連携して経営監視機能の充実に努めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、内部監査室1名で、社長直轄組織であります。内部監査室は、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの整備・改善及び業務の遂行が、各種法令や当社の各種規程類及び経営計画等に準拠して実施されているか、効果的、効率的に行われているか調査・チェックを行うとともに、不正過誤を防止し、業務の改善、指導に向けた内部監査を行っております。また、監査の実効性を高めるため、監査役との内部監査の同行、監査結果についての情報の共有化等、連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 杉田 昌則氏
指定有限責任社員・業務執行社員 藤野 竜男氏
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他8名であります。
d.監査法人の選定方法と理由
当社は、会計監査人の適否について検討し、独立性、監査品質等の観点から、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査人として適任であると判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価に関して、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く。)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査公認会計士より提示される監査計画の内容に基づき、必要時間数等を協議し、監査役会の同意を得た上で決定いたしております。
e.監査役による監査報酬の同意理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名体制で、3名全員が社外監査役であります。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画及び職務分担に基づき、業務の執行の適法性、妥当性について監査しております。また、監査役間の情報交換を緊密にし、会計監査人、内部監査室とも連携して経営監視機能の充実に努めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、内部監査室1名で、社長直轄組織であります。内部監査室は、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの整備・改善及び業務の遂行が、各種法令や当社の各種規程類及び経営計画等に準拠して実施されているか、効果的、効率的に行われているか調査・チェックを行うとともに、不正過誤を防止し、業務の改善、指導に向けた内部監査を行っております。また、監査の実効性を高めるため、監査役との内部監査の同行、監査結果についての情報の共有化等、連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 杉田 昌則氏
指定有限責任社員・業務執行社員 藤野 竜男氏
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他8名であります。
d.監査法人の選定方法と理由
当社は、会計監査人の適否について検討し、独立性、監査品質等の観点から、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査人として適任であると判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価に関して、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 20,000 | ― | 23,500 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く。)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査公認会計士より提示される監査計画の内容に基づき、必要時間数等を協議し、監査役会の同意を得た上で決定いたしております。
e.監査役による監査報酬の同意理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積もりの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。