四半期報告書-第42期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
(法人税等の税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が77百万円減少し、法人税等調整額が77百万円増加しております。
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.8%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が77百万円減少し、法人税等調整額が77百万円増加しております。