訂正有価証券報告書-第64期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成19年11月28日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、平成19年11月28日第57回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成19年11月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1.当社が株式分割株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
2.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
3.当社は、新株予約権者が権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
(平成20年11月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成20年11月26日第58回定時株主総会終結の時に在任する当社及び当社子会社の執行役員及び従業員等に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年11月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)1 具体的人数は今後の取締役会で決定する。
2 新株予約権1個あたりの行使時における払込金額は、新株予約権を割当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.10を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日の翌日から当該決議の日後10年を経過する日までの範囲内で、当該取締役会決議の定めるところによる。
4 新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成19年11月28日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、平成19年11月28日第57回定時株主総会終結の時に在任する当社取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成19年11月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年11月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)」新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ─────── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─────── |
(注)1.当社が株式分割株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
2.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
3.当社は、新株予約権者が権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
(平成20年11月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成20年11月26日第58回定時株主総会終結の時に在任する当社及び当社子会社の執行役員及び従業員等に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年11月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年11月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び当社子会社の執行役員及び従業員等(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 100,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ─────── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─────── |
(注)1 具体的人数は今後の取締役会で決定する。
2 新株予約権1個あたりの行使時における払込金額は、新株予約権を割当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.10を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日の翌日から当該決議の日後10年を経過する日までの範囲内で、当該取締役会決議の定めるところによる。
4 新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。