有価証券報告書-第64期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 会社法第236条、第238条及び第240条に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成19年11月28日定時株主総会決議
注)1.当社が株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1
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また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
2.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
3.当社は、新株予約権者が権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社法第236条、第238条及び第240条に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成19年11月28日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年8月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 300,000 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─────── | ─────── |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 300,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 447 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月30日 至 平成29年11月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 447 資本組入額 224 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 行使時において、当社または子会社の取締役またはこれに準ずる地位にあることを要する(ただし、任期満了により退任した場合その他取締役会決議において正当な理由があると認めた場合はこの限りではない)。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─────── | ─────── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─────── | ─────── |
注)1.当社が株式分割または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1
円未満の端数は切り上げる
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
2.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。
3.当社は、新株予約権者が権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合、未行使の新株予約権を無償で取得することができる。