有価証券報告書-第49期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020/11/30 16:25
【資料】
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【項目】
157項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は4名であり、常勤監査役1名と社外監査役3名から構成されています。また、常勤監査役を中心に監査方針、監査計画等に基づき取締役会や関係会社月次会議への出席、経営の監視を行う他、部門別に業務執行状況の監査を行っております。
なお、常勤監査役青柳英一氏は、長期に渡る銀行での勤務の中で支店長、支社長及び内部監査部上席調査役としての経験があり、当社入社後は総務部長を経て人事・総務本部長に従事した後、リスク統括役員を務めており、財務・会計及び企業経営に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役内山義雄氏は、監査法人における職歴が長く、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社の監査役会は、原則として毎月開催の他、必要に応じて開催しており、当事業年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
佐々木 芳広13回13回
寺坂 史明13回13回
田村 潤13回11回
内山 義雄13回13回

なお、2020年11月27日開催の定時株主総会をもって、常勤監査役佐々木芳広氏は退任し、青柳英一氏が新たに常勤監査役に就任いたしました。
監査役会における主な検討事項は、法令、定款及び監査役会規定に基づく監査に係る重要事項、監査方針及び監査計画、会計監査人に関する評価、取締役会に付議される案件の内容等であります。
また、常勤監査役は、社内の重要な会議に出席するほか、取締役及び執行役員との個別対話並びに関係各部門長より報告を受け意見交換を行っております。その他、内部監査部より内部監査の報告を受け、所感を伝えております。
② 内部監査の状況
当社は、内部統制システムの整備・運用状況を合法性と合理性の観点から検証・評価するために、業務執行ラインからは独立した組織として内部監査部(8名:2020年11月30日現在)を設置しております。内部監査部は、本社、店舗、および関係会社を含む業務全般を対象として内部監査を行い、監査結果を代表取締役社長に報告しております。また、監査役および会計監査人と常に連絡・調整し、監査の効率的な実施に努めております。
内部監査体制の状況につきましては、監査役会は、代表取締役社長や内部監査部と定期的に意見および情報の交換を行って適切な報告体制の維持を図り、監査の実効性を高めております。また、会計監査人に対しては、年間監査計画の策定および実施において、適正な監査が行われているかを監視・検証するとともに、適時連携を取りながら職務執行状況についての報告を受け、監査上必要な意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1992年8月期以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
佐藤 明典
中村 裕輔
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他12名をもって構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の再任、解任、不再任および選任の決定の方針を次のとおりとしています。
(1)会計監査人の任期は1年とし、再任を妨げない。
(2)会計監査人の解任、不再任および選任は、監査役会において、これを株主総会の付議議案とする旨決議する。再任および選任のための会計監査人の選定については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を持続的に実施できる体制を構築していることを評価・確認のうえ監査役会にて決議する。
(3)当社都合の場合の他、会計監査人が、会社法、公認会計士法等の法令に違反または抵触した場合、公序良俗に反する行為があった場合、および、監査契約に違反した場合、会計監査人の解任または不再任を株主総会の付議議案とすることが妥当かどうかを監査役会にて検討する。
(4)監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する場合は、監査役の全員の同意に基づき会計監査人を解任することができる。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社31-31-
連結子会社----
31-31-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人評価の中で監査報酬の決定プロセスについても確認を行っており、その状況も踏まえ取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。