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有価証券報告書-第49期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020/11/30 16:25
【資料】
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【項目】
157項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、全てのステークホルダーから支持・信頼されるためには、経営の透明性を高め、経営の執行と監督を明確に分離し、公正かつ迅速な意思決定体制を確立することが最も重要であると考えております。
また、取締役および従業員を対象とした行動規範としての「コンプライアンス(法令遵守)規程」を定め、これを率先して遵守することにより、企業価値の向上と社会的責任の遂行に努めております。同時に、その重要性を全従業員に徹底指導・教育するとともに、企業倫理に基づく事業活動を行うことにより、コンプライアンス体制の構築に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役・監査役制度を軸としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。有価証券報告書提出日(2020年11月30日現在)における現体制は、取締役9名(うち社外取締役2名)、監査役4名(うち社外監査役3名)となっております。
なお、当社は、定款で取締役は15名以内とすると定めております。また、当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票を行わない旨を定款に定めております。
当社の取締役会については、「取締役会規程」並びに「取締役会付議規程」の定めに従い、原則として毎月1回の定時取締役会を開催し、業績の状況確認および対策等の協議・検討を行う他、重要な事項に関しましては、その都度臨時取締役会を開催し、スピーディに対応しております。運営に当たっては、経営上の重要な事項については、その分野の専門家等にアドバイスを求め、法令・定款違反行為の未然防止に努めております。
議長:代表取締役社長 平了寿
構成員:常務取締役 野間信護、取締役 石田安雄、取締役 田邊隆教、取締役 島倉俊明、取締役 塚田英紀、取締役 亀田昌則、社外取締役 三浦一朗、社外取締役 平尾覚、常勤監査役 青柳英一、社外監査役 寺坂史明、社外監査役 田村潤、社外監査役 内山義雄
監査役会は、取締役の職務執行を監視します。常勤監査役を中心に監査方針、監査計画等に基づき取締役会や関係会社月次会議に出席し、経営の監視を行う他、部門別に業務執行状況の監査を行っております。
議長:常勤監査役 青柳英一
構成員:社外監査役 寺坂史明、社外監査役 田村潤、社外監査役 内山義雄
当社では、任意の諮問委員会として、代表取締役社長 平了寿、社外取締役 平尾覚(委員長)、社外監査役 寺坂史明の3名で構成する「大庄ガバナンス委員会」を設置しております。当委員会は、主に取締役の選・解任、報酬等や取締役会から諮問を受けた事項などについて審議・提案を行うことにより、より客観性・透明性の高い体制整備を図っております。
また、代表取締役社長を議長とし、社内取締役及び担当執行役員が参加する経営方針会議を原則月1回開催しており、業務執行に関する重要事項の審議や、各本部の業務執行の状況報告及び方針決定に関する協議を行っております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり、社外監査役を含めた経営管理体制をとっております。当体制が経営監視機能として有効であり、また当社の業務執行の観点からも、現状の監査体制が最適であると判断し、当体制を採用しております。
社外取締役は、関連会社や主要な取引先の出身者等ではなく、独立した立場・専門的な知見から取締役会に参加し、質問・助言を行うなど、透明性のある経営監督機能の向上に寄与しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等と必要に応じて意見の交換を行い、監査役監査、内部監査、会計監査との相互連携を図るとともに、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
ハ.会社の機関・内部統制の模式図
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③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムの運用状況については、以下のとおりであります。
a.当社の取締役の職務執行の適正を確保するための体制
(1) 当社は、取締役、従業員の職務の執行が法令・定款および社内規程に適合することを確保するために、「コンプライアンス規程」および「大庄コンプライアンス行動規範」を定め、取締役がこれを率先して遵守することにより、企業価値の向上と社会的責任を遂行する。
(2) 取締役会については、「取締役会規程」ならびに「取締役会付議規程」の定めにより、月1回の定期開催を原則とし、必要に応じて随時開催する。運営に当たっては、経営上の重要な事項については、弁護士等その分野の専門家にアドバイスを求め、法令・定款違反行為の未然防止に努める。
(3) 取締役の職務執行については、監査役が「監査役会規程」および「監査役監査規程」の定めにより経営執行に対する監督強化を図る。なお、取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、取締役会に報告し、その是正を図り、適切かつ厳正な運営を実行する。
b.当社の取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 取締役会の職務執行に係る取締役会議事録、株主総会議事録、稟議書等の保存管理すべき情報については、「文書取扱規程」「情報管理規程」に基づき保存期間・保存方法等を明確にし、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人が何時でも閲覧可能な状態を維持する。
(2) 取締役の職務執行に係る情報等は、「情報管理規程」に定める情報区分に従った表示を施して記録・保存する。また、電磁的媒体の記録情報にはアクセス制限を付す等のセキュリティ管理を行う。
(3) 取締役の職務執行に関する情報等の作成、保存、管理状況について、監査役が監査する。
c.当社の損失の危険の管理に関する規程およびその他の体制
(1) 当社の経営に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスク要因として、下記事項が内在していることを認識し、取締役および従業員全員が共有し対応する。
①経営戦略の意思決定において十分な情報、分析、検討等の欠如による戦略ミスが、経営成績や財政状態に重大な影響を及ぼすリスク
②食中毒や食材事故の発生により、店舗の一定期間の営業停止や営業認可取消し、ブランドの失墜、損害賠償の請求等を被るリスク
③役員や従業員の不正行為やコンプライアンス違反により、社会的信用の失墜や経営に重大な支障を被るリスク
④投資活動において当初計画の回収ができずに重大な損失となるリスク
⑤不測の事態により情報管理システムに障害が発生し、物流体制や店舗運営体制に支障をきたすことにより、業績に重大な損失を被るリスク
⑥自然災害や火災、店舗や工場での不測の事故等により、店舗営業を中断せざるを得ない状況が発生した場合に業績や財政状態に重大な影響を被るリスク
⑦その他の経営に重大な影響を被るリスク
(2) リスク管理体制の基本として「リスク管理規程」を定め、取締役および従業員全員が認識を共有する体制を構築する。また、内在する個々のリスクについては、管理責任者を任命し、適切な対策を実施して発生の未然防止を図る。
(3) 各部門の担当役員は、リスクマネジメント状況を監督し、適切な指導・改善を図る。また、「リスク管理委員会」を定期に開催し、想定されるリスクの予防策策定および顕在化したリスクの対応と再発防止策を実行する。
(4) 不測の事態が発生した場合の「危機管理規程」を定め、不測の事態発生時には、直ちに代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部を組成し、顧問弁護士、外部専門家等のアドバイスを受けて迅速な対応を行い、事態の悪化や損失の拡大を最小限に食い止める体制を構築する。
d.当社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、「取締役会規程」を定め、取締役会の月1回の定例開催および重要事項については、必要に応じて随時取締役会を開催する。
(2) 重要事項については「取締役会付議規程」を定め、取締役会に付議する担当取締役が中心となって関係各部門と十分に事前協議し、取締役会の審議を経た上で執行決定を行う。
(3) 取締役会での決定事項の業務執行は、「組織規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」の定めに沿って各部門の責任者の下で効率的な運営に努める。
e.当社の使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 従業員の職務執行が円滑かつ適正に運営される基本として、「コンプライアンス規程」および「大庄コンプライアンス行動規範」を定め、これの遵守の徹底に努める。
(2) 会社のコンプライアンスを統括する専門組織として「コンプライアンス統括室」を置き、コンプライアンスの社内徹底、教育研修等の取組み状況を監査し、維持・向上を図り機能性を高める。
(3) 「コンプライアンス委員会」を定期に開催し、コンプライアンスに関する重要事項を審議し、監視する体制を構築する。
(4) コンプライアンス教育・指導については、研修制度にカリキュラムを折り込み実施する。また、その結果を取締役ならびに監査役に適宜報告してコンプライアンス体制の充実を図る。
(5) 法令・定款違反行為やコンプライアンスに関する社内通報体制として「内部通報制度規程」を定め、第三者機関および内部監査部を直接の通報受理者とする社内通報システムを設置し、早期に問題点の対応を図る。なお、運営に当たっては、情報提供者の保護など「内部通報制度規程」の定めに従って対応する。
f.当社ならびに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ).子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
①当社および子会社との間では、毎月「関係会社月次会議」を開催し、子会社の取締役は、当社の取締役に対して業績予算の進捗や業務執行状況についての報告を行い、情報の共有化を図る。
②子会社は、当社が定める「関係会社管理規程」および「関係会社稟議決裁基準」に基づき、必要な事項につき当社への報告もしくは申請を行い、その内容・重要度に応じて当社の取締役もしくは当社の取締役会が当社としての決裁を行う。また、必要に応じ、当社の取締役会・監査役会に子会社の役職員を出席させ、その事項の報告や意見を求める。
③子会社の取締役および役職員の職務執行に係るその他事項については、必要に応じ、当社の子会社担当部署である「関連事業室」および子会社担当取締役が、その都度報告を受ける体制とする。
(ロ).子会社の損失の危機管理に関する規程その他の体制
①当社の内部監査部が子会社に対して定期的に業務監査を行うとともに、必要に応じて当社の経理部が四半期毎の会計監査を行うなど、当社関係各部署がモニタリングを実施し、問題点の早期把握、改善に努める。
②当社が行う子会社に対する監査等において、損失の危機のある業務執行行為が認識された場合には、その内容および損失の程度について直ちに当社代表取締役社長、リスク統括役員および担当取締役に報告し、当社および子会社は、「リスク管理規程」および「危機管理規程」に基づいて適時適切な対処を実施する。
(ハ).子会社の取締役等の職務執行が効率的に行われていることを確保するための体制
①子会社は、当社が定める「関係会社管理規程」および「関係会社稟議決裁基準」に基づき、当社の各種主要規程を参考に、各々「取締役会規程」や「組織規程」「職務権限規程」「業務分掌」などを策定し、効率的な職務執行を行う。
②子会社は、毎月または四半期毎の定例取締役会や必要に応じた臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定を通じて経営効率の向上を図る。
③子会社の年度計画や予算策定に当たっては、子会社の取締役と当社の取締役との予算策定会議において相互に十分な討議を行った上で策定し、当社の取締役会でグループ予算として承認決議した上で執行する。また、毎月「関係会社月次会議」を開催し、子会社の取締役は、当社の取締役に対して業績予算の進捗や業務執行状況についての報告を行い、情報の共有化を図ることでグループ全体の効率的運営を図る。
(ニ).子会社の取締役等および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①当社の「コンプライアンス規程」および「大庄コンプライアンス行動規範」は、グループ会社の行動指針として適用し推進する。さらに、子会社にも当社の諸規程を踏まえた各社毎の規程を整備させることにより、グループ全体の業務の適正を確保する運営に努める。また、当社「コンプライアンス統括室」は、グループ子会社に対しても教育研修等を通してコンプライアンス意識の向上を図る。
②当社の内部監査部は、定期的に子会社の業務監査を実施し、法令および定款に従い適正かつ効率的に執行されているか等の監査を行う。また、当社監査役は、子会社監査役との連携を密にし、子会社の内部統制システムの有効性について定期的に検証する。
③当社グループにおいては、グループ内部統制の強化を図るため、当社の取締役、監査役および幹部従業員が、子会社の非業務執行取締役もしくは監査役として就任しており、子会社の取締役会等を通して経営状況の報告を受ける。
④子会社においても、法令・定款違反行為やコンプライアンス違反行為に関する通報体制として「内部通報制度規程」を定め、子会社内の通報受理者とは別に、第三者機関(社外の弁護士)および当社の内部監査部を通報受理者(ホットライン窓口)とするグループ内通報システムを設置する。これにより、子会社内に止まらない早期の問題事象の対応を図る。
g.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1) 監査役の職務を補助すべき使用人については、監査役の求めに応じ、当社の従業員から監査役補助者を任命する。
(2) 運営に当たっては、監査役補助者の人事評価は常勤監査役が行い、当該使用人の任命、異動等の人事上の処遇については常勤監査役の同意を得た上で決定し、取締役会からの独立性を確保するとともに、監査役補助者は他部署の役職を兼務しないこととし、監査役の指揮命令に従うことで監査役の指示の実効性を確保する。
h.当社の監査役への報告に関する体制
(イ).当社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制
①当社の取締役および使用人が、当社監査役に報告すべき事項等について「監査役会規程」を定め、業務ならびに業績等に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに当社監査役に報告する体制を構築する。また、定款および「監査役会規程」「取締役会規程」の定めにより、当社監査役は各種会議へ出席し、報告を受けるとともに意見を述べる体制を構築する。
②当社監査役が、資料を閲覧し監査・調査を行うことについて「監査役監査規程」を定め、監査役の監査が実効的に行われるための体制を確保する。また、当社監査役は、当社代表取締役社長やリスク統括役員、内部監査部と定期的に意見および情報の交換を行い、適切な報告体制の維持に努めるとともに、監査の実効性を高める。
(ロ).子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
①子会社の取締役・監査役および使用人は、法令・定款に違反する、もしくはその恐れがある行為、あるいは会社の業務ならびに業績等に重大な影響を及ぼす事項を発見した時には、速やかに当社の監査役に報告する。子会社の取締役・監査役および使用人から上記事項につき報告を受けた者も同様とする。また、当社の監査役が必要に応じて子会社の取締役および使用人に報告を求めた場合には、迅速かつ適切に対応する。
②当社の監査役は、「関係会社月次会議」等に出席し、子会社の経営監視を行う他、「監査役監査規程」に基づき、随時子会社別に業務執行状況の監査を行う。
③当社の内部監査部は、実施した子会社監査の結果内容を遅滞なく当社監査役に報告するものとし、子会社の内部通報制度に基づき受理した通報のうち、重要性の高いものについてはその内容や対応状況について当社監査役に適宜報告する。
i.当社監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社は、当社監査役への報告を行った当社および子会社の取締役・従業員等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社および子会社の取締役・従業員等に周知徹底する。
(2) 当社および子会社の「内部通報制度規程」では、法令・定款違反行為やコンプライアンス違反行為に関する通報者に対しては、当該通報をしたことを理由として一切の不利な取扱いを行うことを禁止しており、これに違反した者には懲戒処分その他適切な措置を行う。
j.当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 当社は、監査役がその職務執行について生ずる費用の前払または償還等を請求した時は、その請求に係る費用または債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を当社負担で処理する。
k.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社の取締役および使用人が、当社監査役に報告すべき事項等について「監査役会規程」を定め、業務ならびに業績等に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに当社監査役に報告する体制を構築する。また、定款および「監査役会規程」「取締役会規程」の定めにより、当社監査役は各種会議へ出席し、報告を受けるとともに意見を述べる体制を構築する。
(2) 当社監査役が、資料を閲覧し監査・調査を行うことについて「監査役監査規程」を定め、監査役の監査が実効的に行われるための体制を確保する。また、当社監査役は、当社代表取締役社長やリスク統括役員、内部監査部と定期的に意見および情報の交換を行い、適切な報告体制の維持に努めるとともに、監査の実効性を高める。
l.反社会的勢力排除に向けた体制整備
(1) 当社および子会社は、当社の「コンプライアンス行動規範」に従い、社会の秩序および安全に脅威を与える反社会的勢力ならびに団体との関係を遮断し、毅然とした姿勢で違法・不当な要求を排除する。また、名目の如何を問わず、利益の供与や不当な要求の受け入れは一切行わない。
ロ.リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制の基本としては、「リスク管理規程」およびそれに付随する規程、マニュアル等の定めに沿った体制を構築し、内在する個々のリスクについては管理責任者を任命し、適切な施策を実施して発生の未然防止を図っております。また、各部門の担当取締役は、リスクマネジメント状況を監督し、適切な指導・改善を図っております。さらには、経営幹部による「リスク管理委員会」を設置しており、定期的に開催して潜在リスクの洗い出し、分析、整理を行うとともに、リスクの事前予防策、対応策の検討などを行っております。
一方、衛生管理体制につきましては、食品衛生研究所において厚生労働省や各保健所の基準に基づく各種細菌検査を定期的に実施するとともに、入荷食材の品質検査、社内従業員への衛生教育・指導を厳格に行っております。
ハ.社外取締役および社外監査役との責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づく責任限定契約を締結しております。その概要は、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、あらかじめ定める金額または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する、とした内容であります。

④ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥ 取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役および監査役(取締役および監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、取締役会の決議によって、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

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