有価証券報告書-第58期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、取締役会の決議により決定しております。また、社外取締役の報酬については、業務執行上から独立した立場にあり、一定額の基本報酬を設定しております。なお、いずれにつきましても、独立社外取締役が参加するガバナンス委員会にその審議・付議内容を諮った上で会社決定を行っており、会社の意思決定の透明性・公正性が確保された手続きとなっております。
当社の役員報酬の限度額につきましては、2006年6月27日開催の第44期定時株主総会において取締役は年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役は年額2,400万以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、取締役会の決議により決定しております。また、社外取締役の報酬については、業務執行上から独立した立場にあり、一定額の基本報酬を設定しております。なお、いずれにつきましても、独立社外取締役が参加するガバナンス委員会にその審議・付議内容を諮った上で会社決定を行っており、会社の意思決定の透明性・公正性が確保された手続きとなっております。
当社の役員報酬の限度額につきましては、2006年6月27日開催の第44期定時株主総会において取締役は年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役は年額2,400万以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | ストックオプション | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 78 | 75 | 3 | 8 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 6 | 6 | - | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。