訂正有価証券報告書-第59期(2020/03/01-2021/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
当社の役員報酬制度は、基本報酬と業績連動報酬及び特別加算で構成され、報酬額の水準については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、取締役会決議によりその決定を一任された代表取締役が決定しております。社外取締役の報酬については、業務執行上から独立した立場にあり、一定額の基本報酬を設定しております。なお、いずれにつきましても、独立社外取締役が参加するガバナンス委員会にその審議・付議内容を諮った上で会社決定を行っており、会社の意思決定の透明性・公正性が確保された手続きとなっております。また、監査役の報酬については、監査役会での協議を経て決定しております。
当社の役員報酬の限度額につきましては、2006年6月27日開催の第44期定時株主総会において取締役は年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役は年額2,400万円以内と決議いただいております。
当事業年度の取締役報酬については、2020年5月22日及び2020年6月16日開催のガバナンス委員会(2019年4月設置)にて報酬案を協議・諮問のうえ、その結果を受けて2020年6月29日開催の取締役会において決定しております。
なお、取締役が当事業年度に受けている報酬の方針は以下のとおりであります。
〈基本報酬〉
基本報酬については、当社及び当社グループの業績、各役員の担当領域の規模及び責任やグループ経営への影響の大きさ、職務内容及び実績、業界水準並びに従業員給与とのバランス等を総合的に勘案して設定しております。
〈業績連動報酬〉
業績連動報酬については、業務執行を担う取締役を支給対象とし、前事業年度の業績を反映したインセンティブ報酬を支給することとしております。計算方法としては、取締役の等級ごとの基準金額に、前年度の業績に応じた変動金額をあわせることで報酬金額を算出することとしています。
なお、社外取締役及び監査役は対象外としております。
〈特別加算〉
特別加算については、業務執行を担う一部の取締役を支給対象とし、担当領域の規模及び責任やグループ経営への影響の大きさ、職務内容及び実績、業界水準並びに従業員給与、他取締役とのバランス等を総合的に勘案して設定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
当社の役員報酬制度は、基本報酬と業績連動報酬及び特別加算で構成され、報酬額の水準については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、取締役会決議によりその決定を一任された代表取締役が決定しております。社外取締役の報酬については、業務執行上から独立した立場にあり、一定額の基本報酬を設定しております。なお、いずれにつきましても、独立社外取締役が参加するガバナンス委員会にその審議・付議内容を諮った上で会社決定を行っており、会社の意思決定の透明性・公正性が確保された手続きとなっております。また、監査役の報酬については、監査役会での協議を経て決定しております。
当社の役員報酬の限度額につきましては、2006年6月27日開催の第44期定時株主総会において取締役は年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役は年額2,400万円以内と決議いただいております。
当事業年度の取締役報酬については、2020年5月22日及び2020年6月16日開催のガバナンス委員会(2019年4月設置)にて報酬案を協議・諮問のうえ、その結果を受けて2020年6月29日開催の取締役会において決定しております。
なお、取締役が当事業年度に受けている報酬の方針は以下のとおりであります。
〈基本報酬〉
基本報酬については、当社及び当社グループの業績、各役員の担当領域の規模及び責任やグループ経営への影響の大きさ、職務内容及び実績、業界水準並びに従業員給与とのバランス等を総合的に勘案して設定しております。
〈業績連動報酬〉
業績連動報酬については、業務執行を担う取締役を支給対象とし、前事業年度の業績を反映したインセンティブ報酬を支給することとしております。計算方法としては、取締役の等級ごとの基準金額に、前年度の業績に応じた変動金額をあわせることで報酬金額を算出することとしています。
なお、社外取締役及び監査役は対象外としております。
〈特別加算〉
特別加算については、業務執行を担う一部の取締役を支給対象とし、担当領域の規模及び責任やグループ経営への影響の大きさ、職務内容及び実績、業界水準並びに従業員給与、他取締役とのバランス等を総合的に勘案して設定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 特別加算 | ストックオプション | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 80 | 41 | 36 | 2 | - | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 7 | 7 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。