臨時報告書
- 【提出】
- 2016/12/21 10:51
- 【資料】
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提出理由
平成28年12月20日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年12月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 新設分割計画承認の件
平成29年1月4日を効力発生日として、当社の衣料品及びその関連洋品の販売事業に関する権利義務を、新たに設立する「はるやま商事株式会社」に承継させ、当社は同日をもって商号を「株式会社はるやまホールディングス」に変更し、持株会社体制に移行する。
第2号議案 定款一部変更の件
1.新設分割による持株会社体制への移行に伴う商号及び目的を変更する。
2.平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)に基づき、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲を広げるため、取締役及び監査役の責任免除に関する規定の一部を変更する。
3.会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするため、剰余金の配当等の決定機関及び剰余金の配当の基準日に関する規定を新設する。
4.法令に定める監査役の員数を欠くことになった場合における補欠監査役の選任決議の有効期間を4年とするなど、監査役の選任方法及び任期に関する規定の一部を変更する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成28年12月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 新設分割計画承認の件
平成29年1月4日を効力発生日として、当社の衣料品及びその関連洋品の販売事業に関する権利義務を、新たに設立する「はるやま商事株式会社」に承継させ、当社は同日をもって商号を「株式会社はるやまホールディングス」に変更し、持株会社体制に移行する。
第2号議案 定款一部変更の件
1.新設分割による持株会社体制への移行に伴う商号及び目的を変更する。
2.平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)に基づき、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲を広げるため、取締役及び監査役の責任免除に関する規定の一部を変更する。
3.会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするため、剰余金の配当等の決定機関及び剰余金の配当の基準日に関する規定を新設する。
4.法令に定める監査役の員数を欠くことになった場合における補欠監査役の選任決議の有効期間を4年とするなど、監査役の選任方法及び任期に関する規定の一部を変更する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 |
第1号議案 | 115,039 | 16,922 | 0 | (注) | 可決(84.72%) |
第2号議案 | 99,816 | 32,150 | 0 | (注) | 可決(73.51%) |
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上