有価証券報告書-第55期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(追加情報)
(財務制限条項)
(1) 当社が、運転資金を調達するために締結したタームローン契約及びリボルビング・クレジット・ファシリティ契約には、次の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、以下のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
イ.契約締結の直前決算期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
ロ.直前年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
②各年度の決算期における連結・単体の損益計算書において経常損失を計上しないこと。
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
(2) 当社が、ITX㈱(合併消滅前)の株式取得資金を調達するために締結した平成26年12月24日付金銭消費貸借契約の借換資金として締結した平成28年3月28日付金銭消費貸借契約には、次の財務制限条項が付されております。
①平成28年3月期以降、各年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、以下のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
イ.平成27年3月期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
ロ.直前年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
②平成28年3月期以降、各年度の決算期における連結・単体の損益計算書において経常損失を計上しないこと。
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
(3) 当社が、ニフティ㈱の株式取得資金を調達するために締結した平成29年1月31日付金銭消費貸借契約には、次の財務制限条項が付されております。
①平成29年3月期以降、各年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、以下のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
イ.平成28年3月期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
ロ.直前年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
②平成29年3月期以降、各年度の決算期における連結・単体の損益計算書において経常損失を計上しないこと。
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
連結財務諸表の「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。
(財務制限条項)
(1) 当社が、運転資金を調達するために締結したタームローン契約及びリボルビング・クレジット・ファシリティ契約には、次の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、以下のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
イ.契約締結の直前決算期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
ロ.直前年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
②各年度の決算期における連結・単体の損益計算書において経常損失を計上しないこと。
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 契約金額 | 17,000百万円 | 13,500百万円 |
| 借入残高 短期借入金 | ― | 2,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 766 | ― |
| 長期借入金 | 168 | ― |
(2) 当社が、ITX㈱(合併消滅前)の株式取得資金を調達するために締結した平成26年12月24日付金銭消費貸借契約の借換資金として締結した平成28年3月28日付金銭消費貸借契約には、次の財務制限条項が付されております。
①平成28年3月期以降、各年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、以下のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
イ.平成27年3月期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
ロ.直前年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
②平成28年3月期以降、各年度の決算期における連結・単体の損益計算書において経常損失を計上しないこと。
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 契約金額 | 10,000百万円 | 10,000百万円 |
| 借入残高 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金 | 8,000 | 4,000 |
(3) 当社が、ニフティ㈱の株式取得資金を調達するために締結した平成29年1月31日付金銭消費貸借契約には、次の財務制限条項が付されております。
①平成29年3月期以降、各年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、以下のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
イ.平成28年3月期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
ロ.直前年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
②平成29年3月期以降、各年度の決算期における連結・単体の損益計算書において経常損失を計上しないこと。
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 契約金額 | ―百万円 | 20,000百万円 |
| 借入残高 1年内返済予定の長期借入金 | ― | 1,666 |
| 長期借入金 | ― | 18,334 |
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
連結財務諸表の「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。