有価証券報告書-第43期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)等が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び事業税率の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から、平成28年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成29年2月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.1%となります。
この税率変更により、当事業年度末の一時差異を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は6,135千円減少し、法人税等調整額(借方)が18,075千円増加いたします。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月20日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 有価証券評価損 | 62,070千円 | 40,726千円 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,843 | 4,843 | |
| 賞与引当金 | 13,212 | 10,614 | |
| ポイント引当金 | 34,423 | 35,347 | |
| 退職給付引当金 | 89,965 | 95,605 | |
| 役員退職慰労引当金 | 20,302 | 18,210 | |
| 未払事業所税 | 2,226 | 2,087 | |
| 未払事業税 | 7,348 | 5,973 | |
| 未払社会保険料 | 20,339 | 17,658 | |
| 減価償却費 | 25,229 | 28,055 | |
| 減損損失 | 80,773 | 179,868 | |
| 資産除去債務 | 80,767 | 82,386 | |
| その他 | 1,057 | 388 | |
| 繰延税金資産小計 | 442,562 | 521,765 | |
| 評価性引当額 | △150,591 | △221,187 | |
| 繰延税金資産合計 | 291,971 | 300,578 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務 | 24,999 | 22,473 | |
| その他有価証券評価差額金 | 57,817 | 127,238 | |
| 繰延税金負債合計 | 82,817 | 149,712 | |
| 繰延税金資産の純額 | 209,153 | 150,865 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月20日) | ||
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.0 | 3.5 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.6 | △2.1 | |
| 税率変更による差異 | 1.9 | 2.7 | |
| 住民税均等割 | 2.5 | 8.1 | |
| 留保金課税 | 1.9 | 2.0 | |
| 評価性引当額の増減 | △16.2 | 39.3 | |
| その他 | △0.5 | △1.6 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.8 | 89.7 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)等が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率及び事業税率の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から、平成28年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成29年2月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.1%となります。
この税率変更により、当事業年度末の一時差異を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は6,135千円減少し、法人税等調整額(借方)が18,075千円増加いたします。