有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権を付与された者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役・監査役・従業員、当社の子会社および関係会社の取締役・従業員ならびに当社ののれん自立店オーナー・従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が定年・任期満了・当社ののれん自立による退任・退職、会社都合によりこれらの地位を失った場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人による本件新株予約権の相続を認める。ただし、(4)に規定する契約に定める条件による。
(3) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
(4) その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。
3.平成26年ストック・オプションの権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役および監査役を任期満了により退任した場合、または定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.平成17年ストック・オプションは、平成27年6月23日をもって権利行使期間が終了しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 13 | 22 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 平成17年ストック・オプション | 平成26年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び数 | ・当社取締役 1名 ・当社従業員 583名 ・当社の子会社および関係会社等の取締役・従業員 13名 ・当社ののれん自立店従業員 46名 | ・当社取締役 10名 ・当社監査役 3名 |
| 株式の種類別のストック・オプション数(注)1 | 普通株式 101,000株 | 普通株式 545,000株 |
| 付与日 | 平成17年7月28日 | 平成26年9月16日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 自平成17年7月28日 至平成19年6月30日 | 自平成26年9月16日 至平成28年9月1日 |
| 権利行使期間 | 自平成19年7月1日 至平成27年6月23日 | 自平成28年9月2日 至平成36年9月1日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権を付与された者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役・監査役・従業員、当社の子会社および関係会社の取締役・従業員ならびに当社ののれん自立店オーナー・従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が定年・任期満了・当社ののれん自立による退任・退職、会社都合によりこれらの地位を失った場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人による本件新株予約権の相続を認める。ただし、(4)に規定する契約に定める条件による。
(3) 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
(4) その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。
3.平成26年ストック・オプションの権利行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役および監査役を任期満了により退任した場合、または定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.平成17年ストック・オプションは、平成27年6月23日をもって権利行使期間が終了しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成17年ストック・オプション | 平成26年ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | 545,000 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | 545,000 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 69,500 | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | 69,500 | - |
| 未行使残 | - | - |
② 単価情報
| 平成17年ストック・オプション | 平成26年ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 2,450 | 508 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | 82 |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。