有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役割、地位、職責、貢献度、在任年数、業績、他社水準、従業員給与の水準の各要素を考慮し、総合的に勘案して決定するものとしております。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、連結会計年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬、および当社の株価を指標とする株式報酬とします。金銭報酬は、各連結会計年度の連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)の一定水準以上の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給することとしております。
当社の株価を指標とする株式報酬は通常型のストック・オプションであり、新株予約権の割当日における当社株価および行使価額等の諸条件をもとにブラック・ショールズ・モデル等を用いて公正価額を算定しており、当該株式報酬の内容・交付状況は、第4「提出会社の状況」(2)「新株予約権等の状況」①「ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
なお、現在の利益水準を踏まえ、当事業年度について賞与は支給されておりません。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、株式報酬として、新株予約権による通常型のストック・オプションとし、毎年、一定の時期に付与するものとします。業務執行取締役には、中長期の企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とし、上位の役位ほど付与数が高まる構成とします。社外取締役および監査役は、中長期の企業価値増大および株主との共通視点を持たせることを目的とし、付与数は一律・一定数とします。
新株予約権は、職務執行の対価として発行するものであり、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとし、新株予約権の付与総数の算定方法は、各連結会計年度の業績に与える影響、ならびに保有する自己株式の数を含む資本政策、株式希釈化の影響等も考慮し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定いたします。
d.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行います。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。なお、基本報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬等の各報酬等の種類ごとの具体的な比率は数値で定めておりませんが、各業務執行取締役の役割、地位および会社への貢献度等を総合的に勘案したうえで、上位の役位ほど業績連動報酬等のウェイトが高まる構成とします。
また、当該方針の決定方法は、取締役会の決議に際し、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けることとしております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容や決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、独立社外取締役からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査役の報酬等は、株主総会の決議によって決定した監査役の報酬総額の限度額内において、職務分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の改定決議年月日は2019年6月25日開催の第71回定時株主総会であり、決議の内容は、取締役の報酬額は年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)であります(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は9名以内)。監査役の報酬額は年額50百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内)であります。また、2021年6月25日開催の第73回定時株主総会の改定決議に基づくストック・オプション報酬額は、上記の取締役および監査役の報酬額とは別枠で、取締役は年額100百万円以内(うち社外取締役10百万円)、監査役は年額20百万円以内(うち社外監査役10百万円)であります。なお、2021年6月28日現在の取締役の員数は5名(うち社外取締役2名)、監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)であります。
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業・担当職務の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役会長は、当該答申の内容に従って決定をし、決定した個人別の報酬額を指名・報酬委員会に報告しなければならないこととしております。なお、株式報酬については、上記の個人別の報酬額と同様のプロセスにより、指名・報酬委員会に原案を諮問し得た答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議いたします。
取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長多根幹雄は当社全体の事業および業績を俯瞰する立場から各取締役の職務・業績を評価することができることから、個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション4百万円であります。
2.監査役(社外監査役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション0百万円であります。
3.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション0百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役割、地位、職責、貢献度、在任年数、業績、他社水準、従業員給与の水準の各要素を考慮し、総合的に勘案して決定するものとしております。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、連結会計年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬、および当社の株価を指標とする株式報酬とします。金銭報酬は、各連結会計年度の連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)の一定水準以上の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給することとしております。
当社の株価を指標とする株式報酬は通常型のストック・オプションであり、新株予約権の割当日における当社株価および行使価額等の諸条件をもとにブラック・ショールズ・モデル等を用いて公正価額を算定しており、当該株式報酬の内容・交付状況は、第4「提出会社の状況」(2)「新株予約権等の状況」①「ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
なお、現在の利益水準を踏まえ、当事業年度について賞与は支給されておりません。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、株式報酬として、新株予約権による通常型のストック・オプションとし、毎年、一定の時期に付与するものとします。業務執行取締役には、中長期の企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とし、上位の役位ほど付与数が高まる構成とします。社外取締役および監査役は、中長期の企業価値増大および株主との共通視点を持たせることを目的とし、付与数は一律・一定数とします。
新株予約権は、職務執行の対価として発行するものであり、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとし、新株予約権の付与総数の算定方法は、各連結会計年度の業績に与える影響、ならびに保有する自己株式の数を含む資本政策、株式希釈化の影響等も考慮し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定いたします。
d.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討を行います。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。なお、基本報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬等の各報酬等の種類ごとの具体的な比率は数値で定めておりませんが、各業務執行取締役の役割、地位および会社への貢献度等を総合的に勘案したうえで、上位の役位ほど業績連動報酬等のウェイトが高まる構成とします。
また、当該方針の決定方法は、取締役会の決議に際し、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けることとしております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容や決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、独立社外取締役からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査役の報酬等は、株主総会の決議によって決定した監査役の報酬総額の限度額内において、職務分担等を勘案し、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の改定決議年月日は2019年6月25日開催の第71回定時株主総会であり、決議の内容は、取締役の報酬額は年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)であります(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は9名以内)。監査役の報酬額は年額50百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内)であります。また、2021年6月25日開催の第73回定時株主総会の改定決議に基づくストック・オプション報酬額は、上記の取締役および監査役の報酬額とは別枠で、取締役は年額100百万円以内(うち社外取締役10百万円)、監査役は年額20百万円以内(うち社外監査役10百万円)であります。なお、2021年6月28日現在の取締役の員数は5名(うち社外取締役2名)、監査役の員数は3名(うち社外監査役2名)であります。
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業・担当職務の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役会長は、当該答申の内容に従って決定をし、決定した個人別の報酬額を指名・報酬委員会に報告しなければならないこととしております。なお、株式報酬については、上記の個人別の報酬額と同様のプロセスにより、指名・報酬委員会に原案を諮問し得た答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議いたします。
取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長多根幹雄は当社全体の事業および業績を俯瞰する立場から各取締役の職務・業績を評価することができることから、個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | ストック オプション | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 88 | 84 | - | 4 | 4 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 12 | - | 0 | 0 | 2 |
| 社外役員 | 28 | 28 | - | 0 | 0 | 5 |
(注)1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション4百万円であります。
2.監査役(社外監査役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション0百万円であります。
3.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストックオプション0百万円であります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。