有価証券報告書-第48期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額は、2006年12月15日開催の第33期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は350百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、年額35百万円以内となっております。同定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名、監査役の員数は3名であります。
当社の取締役の報酬については、企業価値の中長期的・持続的な向上を目的として、職責に応じた適正な水準とすることとし、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を決議しております。具体的には、金銭による月例の固定報酬のみとし、業績連動報酬や非金銭報酬は支給いたしません。取締役会において報酬の総額を決議したうえで、その配分の決定を代表取締役社長に委任しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法並びに決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております
取締役会は、代表取締役社長湖中謙介氏に対し、各取締役の報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務に応じた貢献度等を総合的に評価するには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記、取締役の報酬等には、退任した取締役1名分を含んでおり、社外役員の報酬等には退任した社外取締役1名及び社外監査役1名分を含んでおります。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.当社は、2006年12月15日開催の第33期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額は、2006年12月15日開催の第33期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は350百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、年額35百万円以内となっております。同定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名、監査役の員数は3名であります。
当社の取締役の報酬については、企業価値の中長期的・持続的な向上を目的として、職責に応じた適正な水準とすることとし、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を決議しております。具体的には、金銭による月例の固定報酬のみとし、業績連動報酬や非金銭報酬は支給いたしません。取締役会において報酬の総額を決議したうえで、その配分の決定を代表取締役社長に委任しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法並びに決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております
取締役会は、代表取締役社長湖中謙介氏に対し、各取締役の報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務に応じた貢献度等を総合的に評価するには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 業績連動報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 80 | 80 | - | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 13 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 13 | 13 | - | - | - | 5 |
(注)1.上記、取締役の報酬等には、退任した取締役1名分を含んでおり、社外役員の報酬等には退任した社外取締役1名及び社外監査役1名分を含んでおります。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.当社は、2006年12月15日開催の第33期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。