訂正有価証券報告書-第49期(2021/10/01-2022/09/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額は、2006年12月15日開催の第33期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は350百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、年額35百万円以内となっております。同定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名、監査役の員数は3名であります。
当社の取締役の報酬については、企業価値の中長期的・持続的な向上を目的として、職責に応じた適正な水準とすることとし、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を決議しております。具体的には、金銭による月例の固定報酬のみとし、業績連動報酬や非金銭報酬は支給いたしません。取締役会において報酬の総額を決議したうえで、その配分の決定を代表取締役社長に委任しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法並びに決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役会は、代表取締役社長湖中謙介氏に対し、各取締役の報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務に応じた貢献度等を総合的に評価するには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。
なお、当社は2022年12月22日開催の定時株主総会において、上記の報酬等の額とは別枠で、譲渡制限付株式による報酬額を年額70百万円以内(年140千株以内)と決議しており、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を変更しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる取締役の員数は社外取締役を除く4名であります。
報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下のとおりであります。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬については、個々の取締役の報酬の決定に際して、企業価値の長期的、持続的な向上を目的に、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、予め定められた基本報酬のみを支払うこととする。
(b)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、担当職務、業績、貢献度等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会において決定するものとする。
(c)非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役に対し、その在任中に一定の株式を取得、保有させることで企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限の解除を退任時とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する譲渡制限付株式の個数は、報酬委員会の答申を踏まえて決定する。
(d)基本報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬額の割合については、当社と同程度の事業規模及び従業員数、関連する業種・業態に属する企業等を参考とした水準を考慮しながら、報酬委員会の答申を踏まえて決定する。
(e)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会における報酬総額の決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定である。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記、取締役の報酬等には、退任した取締役2名(うち1名は無報酬)分を含んでおります。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.当社は、2006年12月15日開催の第33期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額は、2006年12月15日開催の第33期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は350百万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、年額35百万円以内となっております。同定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名、監査役の員数は3名であります。
当社の取締役の報酬については、企業価値の中長期的・持続的な向上を目的として、職責に応じた適正な水準とすることとし、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を決議しております。具体的には、金銭による月例の固定報酬のみとし、業績連動報酬や非金銭報酬は支給いたしません。取締役会において報酬の総額を決議したうえで、その配分の決定を代表取締役社長に委任しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法並びに決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役会は、代表取締役社長湖中謙介氏に対し、各取締役の報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務に応じた貢献度等を総合的に評価するには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。
なお、当社は2022年12月22日開催の定時株主総会において、上記の報酬等の額とは別枠で、譲渡制限付株式による報酬額を年額70百万円以内(年140千株以内)と決議しており、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を変更しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる取締役の員数は社外取締役を除く4名であります。
報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下のとおりであります。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬については、個々の取締役の報酬の決定に際して、企業価値の長期的、持続的な向上を目的に、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、予め定められた基本報酬のみを支払うこととする。
(b)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、担当職務、業績、貢献度等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会において決定するものとする。
(c)非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役に対し、その在任中に一定の株式を取得、保有させることで企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限の解除を退任時とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する譲渡制限付株式の個数は、報酬委員会の答申を踏まえて決定する。
(d)基本報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬額の割合については、当社と同程度の事業規模及び従業員数、関連する業種・業態に属する企業等を参考とした水準を考慮しながら、報酬委員会の答申を踏まえて決定する。
(e)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会における報酬総額の決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定である。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 70 | 70 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 13 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 15 | 15 | - | - | 4 |
(注)1.上記、取締役の報酬等には、退任した取締役2名(うち1名は無報酬)分を含んでおります。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.当社は、2006年12月15日開催の第33期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。