有価証券報告書-第77期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬と非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、固定給部分と各期の業績および各取締役の貢献度を考慮した報酬として総合的に勘案し決定するものとする。なお、特定の財務諸表に連動する形とはしていないため業績連動給与としての開示および会計処理・税務処理は行わないこととする。
c. 非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社における各割り当て対象者の貢献度等諸般の事項等を総合的に勘案の上、算出された株式を非金銭報酬等として毎年一定の時期に割り当てる。
d. 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討・審議を行う。取締役会(e. の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、事前に指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、株式報酬は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で個人別の割当株式数を決議する。
② 取締役の報酬等に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬は、2016年12月20日開催の第71期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)として決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名であります。また、上記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の当該金銭報酬とは別枠で、2017年12月21日開催の第72期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額60百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、譲渡制限付株式の総数55,000株(なお、2020年4月1日付および2021年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、譲渡制限付株式の総数を220,000株に調整しております。)を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限として決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の員数は5名であります。
監査等委員である取締役の金銭報酬は、2016年12月20日開催の第71期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
③ 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の決議に基づき代表取締役社長社長執行役員有冨英治に取締役の個人別の報酬等の内容(基本報酬の額)の決定を委任しております。委任の理由は、各取締役の職責や当社全体の業績等を総合的に勘案し決定するには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定に当たっては、事前に指名・報酬委員会において個人別の報酬原案を諮問し答申を得ており、報酬水準の妥当性や決定方針への適合性について確認しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 役員ごとの報酬等の総額につきましては、総額1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
2 譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。
3 報酬等の総額および対象となる役員の員数には、2021年12月17日開催の第76期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)1名を含んでおります。
4 当社は、2010年12月21日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬と非金銭報酬等としての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、固定給部分と各期の業績および各取締役の貢献度を考慮した報酬として総合的に勘案し決定するものとする。なお、特定の財務諸表に連動する形とはしていないため業績連動給与としての開示および会計処理・税務処理は行わないこととする。
c. 非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社における各割り当て対象者の貢献度等諸般の事項等を総合的に勘案の上、算出された株式を非金銭報酬等として毎年一定の時期に割り当てる。
d. 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名・報酬委員会において検討・審議を行う。取締役会(e. の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、事前に指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、株式報酬は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で個人別の割当株式数を決議する。
② 取締役の報酬等に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬は、2016年12月20日開催の第71期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)として決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名であります。また、上記の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の当該金銭報酬とは別枠で、2017年12月21日開催の第72期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額60百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、譲渡制限付株式の総数55,000株(なお、2020年4月1日付および2021年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、譲渡制限付株式の総数を220,000株に調整しております。)を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限として決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の員数は5名であります。
監査等委員である取締役の金銭報酬は、2016年12月20日開催の第71期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
③ 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の決議に基づき代表取締役社長社長執行役員有冨英治に取締役の個人別の報酬等の内容(基本報酬の額)の決定を委任しております。委任の理由は、各取締役の職責や当社全体の業績等を総合的に勘案し決定するには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定に当たっては、事前に指名・報酬委員会において個人別の報酬原案を諮問し答申を得ており、報酬水準の妥当性や決定方針への適合性について確認しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | その他 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 100,487 | 89,934 | 10,553 | ― | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 19,602 | 19,602 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 15,120 | 15,120 | ― | ― | 3 |
(注) 1 役員ごとの報酬等の総額につきましては、総額1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
2 譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。
3 報酬等の総額および対象となる役員の員数には、2021年12月17日開催の第76期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)1名を含んでおります。
4 当社は、2010年12月21日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。