有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 10:24
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役及び監査役会による監査は、各監査役がそれぞれ経営、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、社外監査役を含む3名で構成される監査役会において相互に情報を共有すると共に補完し、専門性・独立性の高い監査を実施しております。また、取締役会に出席して必要な意見表明を行っております。監査役3名のうち1名は常勤監査役として取締役会のほか各種会議体に出席し経営の状況を把握しております。また、監査役は、会計監査人と定期的な情報交換を行うとともに、内部監査室及び内部統制室とも定期的な情報交換及び意見交換を実施しております。
なお、監査役3名のうち1名は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を年11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
吉田 泰三1111
上甲 悌二1111
西井 博生1111

監査役会における主な検討事項として、年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査役の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任同意、監査法人から年度監査計画の説明を受け、監査法人の監査報酬に対する同意、業績評価に対する同意、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等となっております。
また、常勤監査役の活動として、取締役会のほか各種重要会議体への出席、会計監査人との定期的な情報交換による連携、監査役監査、重要書類等の閲覧などの監査を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室(5名)が監査役及び会計監査人と連携し営業店舗及び子会社の往査を行い、各監査対象部門責任者へ改善勧告を書面にて行い、改善状況の報告と併せて監査役会及び代表取締役へ報告を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
26年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
黒木 賢一郎
青木 靖英
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 7名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人を選定するに当たり、会計監査人の評価基準を策定し、監査法人としての品質管理体制、会計監査人としての独立性、専門家としての適格性、監査実施の適切性、妥当性等について検討を行い、面談、質問等を通じて総合的な評価を行い選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。監査期間を通じて、会計監査人の評価基準に基づき独立性の立場を保持し、監査業務を適正に実施しているかを監視及び検証し確認しております。
g.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が監査業務停止処分を受ける等、職務の追行に重大な支障が生じ、改善の見込みがないと判断した場合、会計監査人の解任・不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、株主総会に当該議案を上程いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針であります。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社36-36-
連結子会社----
36-36-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-10-8
連結子会社1010
11018

海外連結子会社の主な監査証明業務及び税務申告業務に関するアドバイザリー業務などの非監査証明業務の委託先である当社の監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する監査人に対して報酬を支払っております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、会計監査の遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等の適切さを考慮した上で、会社法第399条第1項の同意を行っています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、独立性、専門家としての適格性、監査実施の適切性・妥当性、職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、総合的に勘案し同意を行っております。