有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/30 9:11
【資料】
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【項目】
143項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
1)監査等委員会監査の組織、人員
当社は2022年6月29日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行等を目的とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。
監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名の計3名により構成されております。
株主に対する受託者責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営の健全性を確保するため、内部統制システムによる監視・検証を通じて、監査等委員でない取締役の職務執行を監査いたします。
なお、監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会室を設置し、独立性を有する従業員を1名おき、監査等委員会の職務のサポートを行っております。
2)各監査等委員の経験及び能力
a.常勤監査等委員 吉田泰三氏は、長らく経済団体の事務局において要職を歴任しており、ベンチャー・ニュービジネス企業の事業評価、経営支援、補完、指導等支援施策に取り組んできました。経営管理の経験・知見ならびに情報収集力を監査業務に活かしております。監査等委員会の議長をはじめ、三様監査及び監査等委員会においてもリーダーシップを発揮して円滑な議事運営に寄与しており、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するため積極的に取り組んでいます。
b.非常勤監査等委員 上甲悌二氏は、弁護士としての専門性と豊富な経験、また、他社における監査役等の経験に基づく企業経営統治に関する高い見識から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するため積極的な発言を行っています。企業法務に精通した経験豊富な弁護士としての専門的な見地から、提言や質問を積極的に行っております。
c.非常勤監査等委員 西井博生氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計の専門家としての見地及び豊富な経験から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するため積極的な発言を行っています。
② 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
1)監査等委員の主な活動
なお、監査等委員は会計監査人と定期的な情報交換を行っており、連携内容は、次のとおりです。
連携内容概 要時 期
四半期レビュー結果報告各四半期レビューの結果8月、11月、2月
監査計画等当事業年度の監査計画の説明8月
監査結果報告会社法・金融商品取引法監査の結果5月、6月
監査報告書文案の提示とディスカッション4月、6月
情報交換と意見交換監査上の必要事項随時

2)監査等委員会の活動
当事業年度は合計 13回(監査等委員会移行後9回、移行前4回)開催し、1回当たりの所要時間は約 30分でした。また、決議事項は 16件、報告事項は2件、協議事項は7件でした。その主な内容は、次のとおりです。
(決議事項)
会計監査人の解任又は不再任の決定方針、会計監査人の再任、取締役選任議案に関する同意、会計監査人の監査報酬額、常勤監査等委員選定、監査等委員選定、監査等委員会監査等規程制定、監査の実施計画、非保証業務等
(報告事項)
監査実施概要報告、内部監査室監査報告、内部統制基本方針、金融商品取引法に係る内部統制評価、監査役関連情報等
(協議事項)
監査報告書、取締役の職務執行確認等
3)監査等委員会の監査状況
監査等委員会設置会社移行後(第47期定時株主総会(2022年6月29日)終結の時から2023年3月31日まで)
役職名氏 名開催回数出席回数
常勤監査等委員吉田 泰三9回9回(100%)
監査等委員(社外)上甲 悌二9回9回(100%)
監査等委員(社外)西井 博生9回9回(100%)

監査等委員会設置会社移行前(2022年4月1日から第47期定時株主総会(2022年6月29日)終結の時まで)
役職名氏 名開催回数出席回数
常勤監査役吉田 泰三4回4回(100%)
監査役(社外)上甲 悌二4回4回(100%)
監査役(社外)西井 博生4回4回(100%)

a.監査等委員会の検討内容
(1)内部統制システムの構築・運用状況に係る監査
・コンプライアンス体制・リスク管理体制の整備・運用状況の監査
・金融商品取引法上の財務報告にかかる内部統制報告制度の整備・運用状況の監査
(2)取締役会等の意思決定の監査
(3)財務報告体制の監査(会計方針、会計処理、計算書類等)
(4)事業報告の監査
(5)会計監査人の独立性の監視
(6)不正行為、法令・定款違反の監査
(7)情報開示状況の監査
(8)重点監査項目
・関係会社投融資の評価
・固定資産の減損
b.常勤及び非常勤監査等委員の活動状況
常勤監査等委員は、日常の監査及び社長会、取締役会、企業倫理委員会等重要な会議への出席・書類の閲覧・関係会社の調査等により幅広い情報の収集にあたり、監査等委員会等において結果を報告し、情報の共有に努め、監査意見を述べます。
非常勤監査等委員は、取締役会及び社長会、企業倫理委員会、監査等委員会等に出席し、常勤監査等委員の監査情報を聴取することにより、状況の把握に努め大所高所から判断して監査意見を述べます。
③ 内部監査の状況
当社における内部監査は代表取締役の直轄組織として業務部門から独立した、「内部監査室」が担当しており、監査等委員会と連携しつつ、監査を実施しております。「内部監査室」は、従業員数5名の体制にて、当社及び子会社の業務が、法令等遵守、業務効率、財務報告の信頼性及び資産の保全の観点から適正に運用されているか監査を実施するとともに、金融商品取引法の内部統制システムの評価を行っております。
なお、監査及び評価結果は、営業店舗及び子会社の往査を行い、各監査対象部門責任者へ改善勧告を書面にて行い、改善状況の報告と併せて代表取締役及び監査等委員会、取締役会へ報告を実施しております。
関連部門等の連携につきましては、監査等委員会及び内部統制管理部門機能である総務部との間で、また、監査等委員会及び有限責任 あずさ監査法人との間で、月次または必要に応じて随時、報告会や意見交換会を開催し、監査結果及び内部統制状況の報告や意見交換を行うことで、連携に努めるとともに、監査または内部統制システムの評価の結果、不備が発見された場合には、監査等委員会及び内部監査室は、内部統制部門を含む各部門または子会社に是正指示を出し、その是正状況を継続的に確認しております。
・監査等委員と内部監査室及び内部統制室との連携内容は次のとおりです。
会議名時 期概 要
合同監査会議原則毎週月曜日内部監査計画、内部監査結果等について説明を受ける。各事業会社の監査結果について意見交換を行う。

④ 会計監査の状況
1)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2)継続監査期間
29年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
3)業務を執行した公認会計士
黒木 賢一郎
北口 信吾
4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 13名
5)監査法人の選定方針と理由
当社は、有限責任 あずさ監査法人より同法人の体制等について説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度及び監査報酬等を勘案し、当該監査法人を会計監査人並びに監査公認会計士等として継続選定することが妥当であると判断いたしました。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障のある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会における「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」及び「会計監査人の再任・不再任の判断」の基準に準じて、株主総会に提出する会計監査人の選解任等に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。(日本監査役協会から公表されております「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、適切に判断しております。)
6)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査等委員会における「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」及び「会計監査人の再任・不再任の判断」の基準に基づき、有限責任 あずさ監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、各四半期に実施している報告会等において会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価いたしました。また、会計監査人から「職務の遂行が適切に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。この結果、当社の会計監査人による会計監査は、有効に機能し適切に行われており、その体制についても整備・運用が行われていると判断いたしました。
なお、会計監査人の評価に関する基準については、会計監査人の独立性、専門性及び信頼性その他の職務の遂行に関する状況を総合的に評価しております。
7)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が監査業務停止処分を受ける等、職務の遂行に重大な支障が生じ、改善の見込みがないと判断した場合、会計監査人の解任・不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、株主総会に当該議案を上程いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針であります。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
⑤ 監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社40247-
連結子会社----
40247-

前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、SDGsに関する開示支援業務であります。
2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-10-15
連結子会社-1-2
-11-17

当社における非監査業務の内容は、税務申告業務に関するアドバイザリー業務であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は税務申告業務に関するアドバイザー業務であります。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、会計監査の遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等の適切さを考慮した上で、会社法第399条第1項の同意を行っています。
5)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会が、会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、独立性、専門家としての適格性、監査実施の適切性・妥当性、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、総合的に勘案し同意を行っております。

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