有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備及び事業用定期借地契約による借地上の建物を除く)並びに、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、事業用定期借地契約による借地上の建物については、残存価額を零とし、契約残年数を基準とした定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 12年~47年
構築物 7年~40年
(2) 無形固定資産
①ソフトウェア(自社利用)
社内における利用可能期間(5年)による定額法
②事業用借地権(当該借地権を設定している土地の改良費等を含む)
契約残年数を基準とした定額法
③その他無形固定資産
定額法
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、自己都合要支給額を退職給付債務とする方法(簡便法)により、当事業年度末において発生していると認められる退職給付債務額を計上しております。
(4) 役員退職慰労引当金
当社は、2016年3月に役員退職慰労金制度の積立を停止し、内規に基づく2016年3月末までの要支給額を役員の退任時に支払うこととなったため、当該支給予定額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算
制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について
は、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税
金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備及び事業用定期借地契約による借地上の建物を除く)並びに、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、事業用定期借地契約による借地上の建物については、残存価額を零とし、契約残年数を基準とした定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 12年~47年
構築物 7年~40年
(2) 無形固定資産
①ソフトウェア(自社利用)
社内における利用可能期間(5年)による定額法
②事業用借地権(当該借地権を設定している土地の改良費等を含む)
契約残年数を基準とした定額法
③その他無形固定資産
定額法
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、自己都合要支給額を退職給付債務とする方法(簡便法)により、当事業年度末において発生していると認められる退職給付債務額を計上しております。
(4) 役員退職慰労引当金
当社は、2016年3月に役員退職慰労金制度の積立を停止し、内規に基づく2016年3月末までの要支給額を役員の退任時に支払うこととなったため、当該支給予定額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算
制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について
は、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税
金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。