有価証券報告書-第44期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の指名および報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性および客観性を向上させることで、監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図るため任意の「指名・報酬諮問委員会」を2019年8月に設置しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2015年11月25日開催の第40期定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)と決議されており、株主総会の決議による報酬総額の範囲内で、会社の業績や経営内容、経済情勢などを考慮して総額を決定しております。総額の決定および個別の取締役の報酬額の配分の手続としては、まず代表取締役が素案を作成し、3名の社外取締役(うち2名は独立社外取締役。)を構成員とする任意の指名・報酬諮問委員会において報酬総額の妥当性と個別の業務執行状況などを勘案した審議を経て、監査等委員会の意見を聴取し、取締役会にて十分な審議を行い決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2015年11月25日開催の第40期定時株主総会において年額40百万円以内と決議されており、その範囲内で各監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成されており、業績連動報酬は短期業績を反映する賞与であります。なお、当事業年度においては経営指標等を基礎として算定される報酬等(業績連動報酬)は発生しておりません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の指名および報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性および客観性を向上させることで、監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図るため任意の「指名・報酬諮問委員会」を2019年8月に設置しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2015年11月25日開催の第40期定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)と決議されており、株主総会の決議による報酬総額の範囲内で、会社の業績や経営内容、経済情勢などを考慮して総額を決定しております。総額の決定および個別の取締役の報酬額の配分の手続としては、まず代表取締役が素案を作成し、3名の社外取締役(うち2名は独立社外取締役。)を構成員とする任意の指名・報酬諮問委員会において報酬総額の妥当性と個別の業務執行状況などを勘案した審議を経て、監査等委員会の意見を聴取し、取締役会にて十分な審議を行い決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2015年11月25日開催の第40期定時株主総会において年額40百万円以内と決議されており、その範囲内で各監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
業務執行取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成されており、業績連動報酬は短期業績を反映する賞与であります。なお、当事業年度においては経営指標等を基礎として算定される報酬等(業績連動報酬)は発生しておりません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 117 | 117 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | - | - | 3 |